外国人夫が、自分の母国に帰り、一方的に裁判で日本人妻との離婚判決を取った場合
日本人妻と結婚した外国人夫が、自分の母国に帰り、一方的に裁判で日本人妻との離婚判決を取り、日本人妻が納得しないまま日本の戸籍窓口にも届出をしてしまった場合はどのような手続がとれるでしょうか。
日本の裁判所に外国の離婚判決の無効確認の訴えを提起し、そこで離婚の効力を争うことができる場合もあるでしょう。ただ、攻撃防御の機会があった場合はそうならない可能性もあるので、一度、弁護士や大使館に相談されると良いでしょう。
外国の離婚判決の効力
外国裁判所の確定判決が日本国内で効力を有するか否かについては、民訴118条が一般的な要件を定めています。
具体的には、①当該外国裁判所に本件離婚についての管轄権が認められていること、②敗訴した被告が公示送達によらないで訴訟の開始に必要な呼び出し若しくは命令の送達を受けるか、又は応訴したこと、③判決の内容及び訴訟手続が日本の公序良俗に反しないこと、④相互の保証のあることという要件を挙げています。
外国裁判所の離婚判決の効力についても同条が適用されるというのが通説・判例となっています。ただし、一般民事の判決と異なり、離婚判決の場合には、相互の保証は不要とする見解も有力です。
①の管轄権が認められるかどうかは、我が国の原則に照らしてその国に国際的な裁判権があることが認められることを必要としています。日本では、原則として被告の住所地に離婚事件の国際裁判管轄を認めていますので、冒頭事案での日本人妻が当該外国に住んだことがなければ、①の要件を満たさない可能性があります。裁判例としては、アメリカ合衆国の裁判所の離婚判決について、同裁判所が離婚について国際裁判管轄権を有せず、民訴118条1号の要件を満たさないことを理由に日本における効力を否定した判例があります。また、日本在住のオーストラリア人が日本在住の日本人妻に対してオーストラリアの裁判所に提起した離婚訴訟についての判決について、同号の要件を満たさないとした判決があります。
②の送達は、判決国と日本との間に司法共助に関する条約が締結されている場合にはこれに定める方法を遵守するものでなければならないとされていますので、このような方法によらない訴状の送達乃至交付がなされても②の要件を満たさないことになります。また、「応訴」については、管轄違いの抗弁を提出した場合も含まれると解されます。
③については、例えば、有責配偶者であるオーストラリア人夫が離婚を請求し、それを認めたオーストラリア裁判所の判決について、公序に反するとしたものがあります。
④にいう「相互の保証」があると認められるためには、当該判決を下した当該判決と同種類の判決が、民訴118条各号の条件と重要な点で異ならない条件のもとに効力を有するものとされていることを必要とする、と解されています。
戸籍への記載
戸籍実務では、外国裁判所の離婚判決に基づく離婚届の受理にあたっては、通則法27条に規定する準拠法上の要件を審査する必要はなく、原則として、判決の謄本、判決確定証明書、日本人の被告が呼出しを受け又は応訴したことを証する書面及びそれらの訳文の添付を求めるものの、離婚届に添付された判決の謄本等によって審査して、当該判決が民訴118条に定める要件を欠いていると明らかに認められる場合を除き、届出を受理して差し支えないとされています。
以上のような実務の取扱いのために日本で離婚届が受理されてしまった場合には、日本の裁判力に外国の離婚判決の無効確認の訴えなどを提起して、これにより離婚の効力を争うことになります。
外国離婚判決についての無効確認の訴え
冒頭事案で日本人妻は、外国裁判所の離婚判決には納得していないということですが、離婚自体が納得できない場合、あるいは離婚は認めるが子どもの親権・養育費・財産分与・慰謝料といった条件の決め方が不満という場合もあるでしょう。
どちらにしても、民訴18条によって承認されない外国裁判所の離婚判決であれば、外国裁判所の離婚判決の無効を確認することになります。裁判の形式としては、外国判決無効確認の訴えがまず考えられますが、夫婦関係存在確認の訴えなど、違う形式での訴え・方法による場合も考えられます。例えば、外国裁判所の離婚判決の無効ではなく、離婚の無効を確認した裁判例があります。そのうえで、離婚自体は望むものの条件が不満なら、改めて日本で離婚訴訟を起こすことが考えられます。
外国に在住する相手方との訴訟
しかし、相手方である夫が母国に帰ったまま戻らない場合、日本で訴訟手続きを進めることができるかが問題となります。離婚判決の無効確認訴訟は、離婚に関する事件の一種として離婚事件と同一の国際裁判管轄の原則が当てはまると考えられます。
前述のように、離婚事件の国際裁判管轄については、原則としては被告の住所地国にあるとしていますが、原告の住所地である日本に国際裁判管轄権を認める例外的な場合として、①原告が遺棄された場合、②被告が行方不明である場合、③その他これに準ずる場合を挙げています。さらに、被告が日本に住所を有しない場合であっても、原告の住所その他の要素から離婚請求と日本との関連性が認められ日本の管轄を肯定すべき場合があるとし、どのような場合に日本の管轄を肯定すべきかについては当事者間の衡平や裁判の適性・迅速の理念により条理に従って決定するのが相当であるとして、応訴を余儀なくされることによる被告の不利益に配慮すべきことはもちろんであるが、他方、原告が被告の住所地国に離婚請求訴訟を提起することにつき法律上又は事実上の障害があるかどうか及びその程度をも考慮し、離婚を求める原告の権利の保護に欠けることの無いよう留意すべき、としたうえで、日本の国際裁判管轄を認めた最高裁判決もあります。
したがって、上記のいずれかの条件を満たす場合には、夫が日本にいなくても、日本で離婚判決の無効確認訴訟などができると考えられます。
冒頭事案でも、外国人夫が勝手に帰国してしまったのなら遺棄した場合に該当する可能性があるのではないかと思われます。また、遺棄にあたらなくても事情によっては条理により管轄が認められる場合があり得ます。ただし、その後に改めて財産上の請求を伴った離婚訴訟を日本で提起するとしても、夫の財産が外国に所在する場合には、日本の判決を当該の外国で執行することができるかどうかについて、十分な調査を行う必要があります。
外国への送達
上記の訴訟を提起することができる場合には、外国にいる夫(被告)に対して送達する必要があります。その方法は、領事送達、中央送達、指定局送達などがありますが、どの方法を取ることができるか、その費用や期間など様々な点が国により異なります。