離婚による株式の財産分与は医師や同族会社の経営権支配紛争を招く―揉めないための上手な解決を解説

 

離婚による株式の財産分与は医師や同族会社の経営権支配紛争を招く―揉めないための上手な解決を解説

離婚の際、互いが保有する株式は財産分与の対象になるのでしょうか。とりわけ経営者など同族会社が関わる場合、財産を分け合うプロセスにおいて、現金ではない株式のような財産は扱いが難しくトラブルになることがあります。多くの場合、離婚することになる配偶者には、同族会社の株式は渡せないということがほとんどですし、こどもに株式を渡されるにしても成人するまでの間、財産管理権を通じて会社に影響を及ぼすことも困ってしまうということもあるでしょう。

この記事では、離婚による株式の財産分与は経営権の支配紛争を招きかねませんから、株式が財産分与の対象になる条件や分与の方法について解説します。

財産分与の対象になる株式の条件

婚姻期間中に取得した

配偶者の協力のもとに取得した

贈与による取得が認められなかったケース

個人名義で取得した

株式の財産分与方法

1.株式の評価額を調査

2.財産分与方法の決定

3.離婚協議書を作成

株式の評価額について

上場株式は時価で評価

非上場株式は会社規模や純資産価で評価

まとめ

財産分与の対象になる株式の条件

離婚の際の財産分与とは、婚姻の期間中に夫婦で協力して築いた財産を、離婚する際に分配することです。財産の中に株式が含まれる場合、すべての株式が財産分与の対象になるわけではありません。他方で、富裕層は、資産の大部分を通常自社株を占めますので、自社株を巡って財産分与の問題が紛糾することがあるのです。ここでは財産分与の対象となる条件を3パターン挙げます。

婚姻期間中に取得したスタートアップ企業の株式

婚姻中に取得した株式は、基本的に夫婦が協力して取得したものとみなされるため、財産分与の対象となります。どちらかが専業主婦・専業主夫であろうと関係ありません。もっとも、スタートアップ企業の場合は相続又は贈与により得た金銭が資本金となっていることも少なくありませんので、そうした観点を精査していくことになります。

一方、婚姻前から夫が企業のオーナーであったような場合を典型例に、婚姻前や離婚後に取得した株式は、先祖代々の株式ですから財産分与の対象外とされます。また離婚を前提とした別居期間中に取得した株式も、一般的には基準日後の財産の取得に該当するため対象外でしょう。

 

ただし、婚姻から相当期間が経過した場合について判例は、「妻の寄与が問題となる時期」を指摘し、取得時期との関係を論じたうえで、婚姻前に設立した株式については夫の特有性を認めましたが、この判例法理によれば、婚姻後に設立した会社の場合は、自社株は財産分与の対象となります(東京地判平成15年9月26日第一法規判例データベース)。

先祖代々の同族企業に配偶者が協力して取得した場合

婚姻中に夫婦の協力のもとで取得した株式は共有財産となることは既に述べました。

これに対して、婚姻前から夫が企業オーナーであり、既に取得した株式は、財産分与の対象となりません。

もともと夫が同族会社の経営者であり、婚姻中であっても事業承継、相続や贈与によって取得した株式は「配偶者の協力があった」とはみなされません。したがって、共有財産として扱われず財産分与の対象外になると思われます。しかし、家族法としては、婚姻共同生活中に取得した財産の推定を受けますので、ファミリー・ガバナンスの法務をしておくことが必要となります。

 

なぜ、ファミリー・ガバナンスをしておくことが重要かというと、財産分与の対象となる夫婦共有財産の範囲は、夫婦間の合意で決めておくことができます。令和6年改正により、夫婦間の契約取消権も廃止されたことから、今後、従業員の雇用や法人の維持・存続のため、社長の離婚が会社のファイナンスに影響を与えないようにしておくことも求められるかもしれません。

 

いわゆるプリナップに近いものかもしれませんが、共有財産である株式が財産分与の対象となるリスクを排除しておくことで、「お家騒動」に発展していくことを回避することは可能です。もっとも、プリナップ類似のものを作成する場合、第一、夫側に不貞行為があった場合は夫婦財産契約を無効とすること、妻側に著しく不利な内容の合意は無効となることに照らし、ファミリー・カバナンスに詳しい弁護士に依頼すると良いでしょう)

 

贈与による取得が認められなかったケース

離婚に伴う財産分与の際に、保有する株式について「親からの贈与によって取得したものである」との主張が退けられたケースがありました。一般的に会社オーナーが後継者である長男に事業承継させる目的で会社株式を「贈与」や「低廉な価格で売買(一部譲渡)」したとしても、それは、夫側間の固有の問題であり、妻側の実家の出捐などはなく関係のない問題となるからです。

 

具体的な流れは、以下の通りです。

 

<2019年8月に離婚調停が成立した事例>

夫:30代後半、会社経営者、年収約1,200万円

妻:30代後半、パート、年収約100万円

 

夫は2つの会社の経営に携わっていましたが、どちらも同族会社でした。夫は2社の株式を保有していましたが、これを「両親からの贈与によるもの」と主張し、妻は「贈与は虚偽であり財産隠しである」と主張しました。

 

上記のとおり、「婚姻期間中に新たに取得した場合は、原則として夫婦共有財産の推定を受ける」という条文があります。法律相談にお越しの方は、この条文のことをひょっとすると、忘れておられるのかな、という方もいますので、最終的には証拠の問題にもなってきます。

 

立証の問題をさて措くと、ルールとしては「保有する株式が財産分与の対象になるのは、婚姻後に取得され、かつ、その取得原因が相続又は贈与によらないもの」を満たし、かつ、証拠が揃っているものに限られそうです。

 

このケースでは、実際調停の結果、1社の株式については贈与によって取得したとは認められず、財産分与の対象とされたとされています。

個人名義で取得した

婚姻期間中に個人名義で取得した株式であれば、夫婦どちらの名義であっても財産分与の対象となることはありますし、ならないこともありますし、これだけで結論されることは少ないように思います。

 

もっとも、夫の法務太郎、妻の法務花子がおり、両者で2分の1ずつ、株主名簿上も株式を「外形的」に持ち合っており、かつ、妻の法務花子も事業会社で実働があれば、むしろ、妻の法務花子に対する「相続又は贈与により得たもの」との主張に説得力が生じることはあり得るでしょう。

 

ここで重要なのは、「所有した株式が会社の名義ではない」点です。

 

法人名義で取得した株式は、端的にいえば、「会社の財産」であり、夫婦は関係ありません。

 

であれば、例えば夫である法務太郎さんの個人の財産とみなされず、例えば別個の法人格を持つ「法務商事株式会社」の財産とみなされるため、財産分与の対象にはなりません。

 

少し複雑ですが、もしその会社を夫婦で経営していたとしても同じです。

 

法人名義の財産は株式に限らずすべて、個人とは関係のないものとして扱うのが原則です。

ここでのルールを確認しましょう。ルールは、「離婚当事者の一方が経営する会社の財産は、原則として財産分与の対象とはらない。法人は、経営者とは別の法人格を有するとされるからである。」というものです。

 

しかしながら、このルールには例外があり、「会社の経営実態が配偶者の個人経営と同じであり、当該配偶者の個人財産と同視できるような場合は、これを財産分与の対象とできるとしたものがあります」というものです。

 

そして例外ルール1は、「財産分与の対象となることを回避するため、租税回避行為同様、財産分与回避行為として法人を設立し、当該法人に財産を移している場合、例外的に、当該法人の財産も財産分与の対象となる場合」をいいます。

 

次に、例外ルール2は、「個人経営色が強く会社の財産と個人の財産が明確に区別されていない場合は、個人財産とみなされて財産分与の対象となる」というものです。

 

いずれにも裁判例によるのか、と考えていますが、例外ルール1は租税回避行為と同じですので、詐害行為といえる家族法としては新しい手法といえるかもしれません。他方、例外ルール2は実質個人事業者であり財産も混合一体としているからという理由のようですが、例えば、実態として従業員や多くの取引先がおり、会社としての借入金や補助金を受けているような法人の場合は例外ルール2の適用は難しいかもしれません。例外ルール2は感覚的に昭和40年から50年にかけての裁判例のものかなという印象を受けます。

法務花子さん(取締役)が役員であった場合

最近の離婚紛争において、夫の会社に、妻が副社長取締役として入っているケースを見かけます。もちろん、法務花子さんも経営者としてのプロフェッションということもあれば、名板貸しにとどまっているような例も少なくないでしょう。

 

率直にいって、法務花子さんの学歴、人脈、留学、外資系会社の勤務歴、他の会社の取締役歴、MBAも含めた経営大学院を卒業しているか、国家資格(例えば税理士経験、弁護士経験)などを持っているか―などを総合して、一般の事業会社で取締役(社外取締役)の候補になり得る方と、「社長の奥さんだから」という二パターンに分かれると思います。

 

この場合、一般の事業会社で取締役候補に値する方の場合、引き続き役員にとどまることをお願いすることはあるのでしょうが、「社長の奥さんだから」パターンの多くは所得税の節税対策として行われていることが多く、社長と離婚した以上、当該取締役などの役員を解任させたいと考えることは当然のことといえるでしょう。

 

この場合、取締役についてはあえてトラブルを起こさず、次の任期の際に重任せず任期満了により退任しているということもあり得るでしょう。また、多くの株式を法務太郎さんが持っている場合は臨時株主総会を開催して株主総会普通決議で解任することが相当でしょう。

 

この点、もちろん任期途中での役員を「解任」する場合、「正当な理由」の有無を問われることはありますが、法務太郎さんの立場からは、法務花子さんが第一のパターンの要件、つまり、一般の事業会社で取締役(社外取締役)の候補になり得る方を判断すれば、会社法339条2項の責任を負うかは微妙といえるでしょう。なお、会社法339条2項の責任は離婚を契機とした信頼関係喪失のみでは「正当な理由」には該当しないものの、多くは、単に税務上の便宜のために配偶者を取締役に就任させたパターン2の名目取締役であることが多いことから、解任は正当であり会社法339条2項の責任はパターン2の限りでは生じないでしょう。

 

いずれにしても、離婚や別居をしているのに、自社の取締役にその相手である配偶者を役員に残しておくと、社内で派閥が出来たり、社内の不和を招いたりしたりしかねませんので、場合によっては、離婚に関連付けて会社から退職慰労金を支給するということもあり得るのではないか、とも考えられます。

 

株式の財産分与方法

ここでは、株式分与の対象になることが確定した場合において、どのように分与するのかを解説します。株式は現金や預貯金とは異なり、権利や価格の算出方法が複雑である点に留意しましょう。

1.株式の評価額を調査

財産をすべてリストアップし、分与の対象となる株式を選び出したら、1つずつ評価額を調べます。(口頭弁論終結時が評価の基準時となります)

上場株式か非上場株式かによって評価方法が異なりますので、詳しくは後述します。

2.財産分与方法の決定

次に、財産分与の方法を決定します。

 

離婚の際の財産分与は基本的に現金で行われますが、株式が対象となる場合は現金での分割が難しくなります。

株式を分与する方法は、主に以下の3通りです。できるだけ簡易に公平に分与できる方法を選びましょう。

 

分与の方法方法の説明
現物分割現物(この場合は株式)をそのまま当事者間で分与する方法
代償分割現物は一方の当事者がすべて所持する代わりに、配偶者に相当額の現金もしくは財産を渡す方法
換価分割現物を売却した代金を分ける方法

 

まず、ルールを設定するとすれば、第一ルールは、「換価分割ルール優先の原則」があるといえます。

 

したがって、原則として、代償金を用意することができる場合は代償分割によるべきものと考えられます。

 

ここでいう、「換価分割」や「現物分割」は「最後の手段原則」が妥当するものであると理解しておきましょう。

 

いずれにしても、同族会社は閉鎖会社ですから、「換価分割」は第三者に譲渡されてしまいます。また、「現物分割」は原則として取締役会の譲渡の承認は得られないでしょうから、会社自体が買取りをせざるを得ないことがあるでしょう。会社のキャッシュが利用できるという意味で、ある程度現実的ではあるものの、会社から多額のキャッシュアウトが生じてしまうため、相当ではない場合もあります。

 

非上場株式の場合は、そのままの分与や売却が困難であるうえ、妻である法務花子さんが取得しても譲渡制限があり取締役会で譲渡の承認が得られないパターンもあり得ることから、代償分割が理想的かつ一般的といえるでしょう。実際、エンジェル投資家の投資を受け容れているスタートアップは、株式の譲渡を禁止する株主間契約を締結するのが普通であるので、「代償分割」の方法によらざるを得ない面が強いといえるでしょう。スタートアップの経営者はよく留意する必要があります。

 

加えて、現物分割がやむを得ない場合は、同族会社の場合は、オーナーである夫の株式を優先配当無議決権株式に転換したうえで財産分与になることがあり得るでしょう。無議決権とすることで、財産分与による会社支配権をめぐる紛争はおきなくなります。

 

また、株式自体を現物で交付するため、キャッシュの流出も生じないものの、長い目で同族会社は所有と経営が一致することが望ましいため、相当といえるかはよく弁護士と協議するべきように思われます。ただし、配当優先無議決権株式への転換を行うには株主全員の同意が必要があるため、夫が持つ普通株式を現物出資して配当優先無議決権株式の交付を受けることも考えられるものの、所得税法上の負担が重いように思われる。

 

その他、財産分与が巨額にわたる場合は、次善の策として、対象となる株式を信託譲渡したうえで、受益権を法務花子さんに財産分与するということも考えられる。この場合は信託の枠組みを利用し、会社支配権を法務太郎さんに残すというファミリー・ガバナンスもあるといえよう。種類株式を発行することに反対する株主がいる場合は信託スキームを利用することも考えられよう。

3.離婚協議書を作成

離婚条件や財産分与の割合が確定したら、最後に離婚協議書を作成します。

 

財産分与の割合は、2分の1が基本です。たとえ両者の収入に差があったとしても、家庭内で互いに協力し支え合っており、財産の形成や維持に関する貢献度は同等と考えられるためです。

ただし、この点は別に触れようと思いますが、法務花子さんが副社長か否かなどによって、分与の割合も変わってくると思われます。

 

この点、法務花子さんが別会社に勤務をしたり専業主婦であったりする場合、貢献度は民法の規定以上あるいはそれ未満となる可能性もあるでしょう。これに対して、法務花子さんが副社長のような場合、貢献度でも考慮に値するのか、などの問題は生じると思います。

 

離婚協議書を作成する際は、のちのトラブルを防ぐために公正証書としておくことをおすすめします。弁護士に依頼して、離婚届を提出する前に公正証書を作成しましょう。

婚姻前のストック・オプションは特有財産になるのか否か

婚姻前のストック・オプションが特有財産になるパターンと共有財産になるパターンは2つあります。

 

まず、原則処理パターンとしては、「婚姻前のストック・オプションは特有財産ルール」というものがあります。

 

婚姻前にストック・オプションが付与されており、婚姻後全て行使した株式を取得して、全て売却した場合、果たしてその売却益は夫婦共同財産として財産分与の対象になるのでしょうか。

 

この点、割当てを受けてストック・オプションの付与が得られたのは婚姻前ですから、ストック・オプション自体は特有財産です。而してその行使によって取得した株式や株式売却益も特有財産といわれているのです。これは、「婚姻前の有価証券の取得のルール」と似ているところがあります。

 

では、例外的パターンはあるのでしょうか。それは、ストック・オプションが行使されているものの、その行使に「条件」、とりわけ業績や労働的側面の条件がついている場合、それが無償のものであっても、行使条件を満たしたことに内助の功があったと評価されるのであれば、「婚姻後の退職金部分」と近しくなり、オプションは婚姻前でも、実質的にその価値は、婚姻後に形成されたものとの評価を受けることができると、「共有財産」となり、「財産分与」の対象となる。

 

株式の評価額について

財産分与の対象となる株式が上場株式か非上場株式かによって、評価額の算出方法は異なります。ここでは、それぞれのケースについて解説します。

上場株式は時価で評価

上場株式の評価額を算出する場合は、シンプルに市場での取引価格(株価)が存在するため、市場価格が評価額となります。離婚成立日や別居開始日の終値をインターネットで印刷したり新聞紙上の株式欄を参考にしたりして評価額とすることが一般的です。

 

一方で、株価は常に動いています。株価の変動が大きい場合は、直近3か月の平均値をとるケースもあります。判断に迷ったら弁護士に相談しましょう。

非上場株式は会社規模や純資産価で評価

非上場株式の評価額は市場価格が存在していないため、評価額を算出するのがやや複雑になります。主な算出方法は以下のとおりです。

 

方式の名称計算方法の説明
類似業種比準方式業種や規模が類似した上場会社の株式の価格を参考に決める
純資産価額方式対象となる会社の負債額を引いた純資産額から決める
配当還元方式株式に対する配当額を基準に決める

 

非上場株式の場合は中小規模が対象であるケースが多いため、純資産価格方式を選ぶことがほとんどです。東京家裁家事6部の論文でも、「小規模閉鎖会社の株式については、市場の相場がないため、実務的には、口頭弁論終結時に近い時期の決算報告書を出してもらい、純資産方式で株価を算定している」とされています。ただし、これにとらわれるわけではありませんので、どの方法を選択するかを決めるには専門的な知識が必要とされます。

評価額の計算も難しいため、弁護士に相談するのがおすすめです。

結後契約(ポストナップ)について

パートナー・チェンジや再婚に伴い、例えば、前妻との間にこどもはいるものの、主に50代で婚姻しようというようなケースでは、後妻の法務照美さんとの関係で、どの程度、ファミリー・ガバナンスに関わらせるのかといったことや、後継者問題もあります。

加えて、法務太郎さんは、資産管理会社を持ち、事業会社を持つ一方、法務照美さんも資産管理会社を持つような場合、婚姻後の家族や資産の状況によって、検討しておくことが必要です。

この点、原則としては、プリナップ(婚前契約)は、婚姻届の提出前でない限り、日本の現行法では破られることになってしまいます。

それでも、婚姻時の夫婦間契約は有効になると令和6年改正で民法があらためられています。

したがって、一定の年齢を重ねられている方は、「婚後契約」(ポストナップ)を締結されることを検討されることもいるでしょう。

プリナップと異なり、ポストナップは民法の法定財産制を修正する内容の締結です。そうであるとすれば、ポストアップであるとしても法定財産制を修正したとまではいえないものであればプリナップでなくても有効と考えることができるのです。

具体的にいうと、法定財産性の本質は、婚姻費用分担、日常家事債務の連帯責任、離婚時財産分与を根本的に否定するものでなければ「不可変更性の原則」には抵触せず、ポストアップでも有効と解されています。

したがって、婚姻費用義務や離婚時財産分与を全面的に否定する趣旨でなければ、ポストナップは有効と考えられるものといえます。

それゆえ、①富裕層であり、②一定程度のシニアであり、③新たに子をもうけることまで考えていないという前提の下の場合、法務太郎さんが再婚する場合、前妻の司法花子さんの長男法務一郎、二男法務次郎、長女法務供子との跡取りには限定的な関わりしかしないというファミリー・ガバナンスを立てることができます。

一般的には、次のようなポストナップをすることが考えられます。

・富裕層で複雑な財産関係がある場合

・再婚で過去のこどもがいる場合

・国際結婚の場合

・配偶者も経営者であり、財産分離が妥当な場合

・一定の普通預金口座にある資金のうち、一定金額は特有財産と認める合意

・結婚前に持っていた株式は、その後株価が上昇してもキャピタルゲインは財産分与の対象外にすること

・同族会社の株式は財産分与の対象とならない合意

―以上が考えられるでしょう。

今後、夫婦間の契約取消権(民法754条)が削除されましたので、「婚後契約」(ポストナップ)の有意性を帯びていくのではないかと解されます。

もっとも、婚前契約(プリナップ)とは異なりますが、年齢が高い富裕層の再婚であれば、婚前契約(プリナップ)も検討されてしかるべきですし、ポストナップは不可変更性の原則を考慮して無効にされるリスクはありますが、夫婦間契約取消権で取り消すリスクがなくなったことや、紛争の際に、一定の事実を両当事者に確認していることがあれば、簡易迅速に処理することができます。

現在、スタートアップ企業がエンジェル投資を受けている場合、投資家から援助の条件として婚前契約(プリナップ)の締結を促されることも増えており、夫婦間の契約取消権の削除と相まって、今後、プリナップやポストナップは、増加していくのではないでしょうか。

 

結後契約(ポストナップ)について

富裕層の婚前契約(プリナップ)や婚後契約(ポストナップ)を援助するだろう夫婦間契約取消権が令和6年改正でなされ令和8年に施行される。実務は、夫婦間契約取消権の削除が与えるインパクトは意外と大きいのではないかと筆者は考えています。

 

法改正の解説によると、もともと取消権が行使されるのは夫婦関係が円満ではない場合に陥った場合の離婚を条件とするような財産分与契約の取消しなどと考えられていたが、民法754条は、最判昭和33年3月6日民集12巻3号414頁が破綻時には適用されないと判断し、最判昭和42年2月2日民集21巻1号88頁は実質破綻の場合にまで射程を伸ばした。したがって、もともと法754条は無用の長物と化していたという解説であるが、このような味方は正しくありません。

 

これらの2つの判例は見方によっては、「救済判例」と見ることができた。つまり、社会の行動指針にはならないと見做されてきました。

 

また、日本では、高齢社会が訪れなかったため、ある程度の年齢(例えば、50歳や60歳)で子をもうけることを予定しない婚姻も多様性の中、生じ始めており利害が複雑である以上、婚前契約(プリナップ)や婚後契約(ポストナップ)の必要性が高まっています。

 

他方、これまで法律家は、婚姻時に締結しないと「全て無意味」と家族法の「予防法務」を一蹴しがちであったが、特に、「婚後契約」が無効とされる理論的根拠の一つが立法的に削除されたことは大きく許容性が増したといえます。

 

そうすると、予防法務の観点から、かつ、最高裁の判例にしてもアメリカの婚前契約(プリナップ)にしても、離婚を条件とするような財産分与契約が典型であるといえるから、これら2つの最高裁の判例と併せて、平時に、婚前契約や今後契約、とりわけ財産やこどもがいるシニアの再婚に需要が生じ、かつ、見通しも通しやすいものとなったといえるであろう。

 

このような観点から、富裕層の予防法務としては、財産分与に関する婚前契約や婚後契約を締結しておく必要もある。そうしないと、事業承継の後継者が安心しないといった事情があると思われます。

まとめ

共有財産に株式が含まれる場合は、それらが財産分与の対象であるか1つずつ判断する必要があります。とりわけ夫婦共有財産の推定が働くことを知らずにそれを打ち破る立証や証拠が必要であることをご存じなく、「当然に、『家』のものでしょう」といわれることもありますが、そのように決めつけることは相当ではありません。

 

また、夫婦で合同会社をもっている場合など非常に複雑な問題もあります。

分与の方法を選択するのも評価額を算出するのも、専門的な知識がなくてはできません。

また、相手が分与に消極的なケースでは、必要に応じて証明資料の開示を請求しなくてはなりません。このような手続きは、離婚問題に詳しい法律の専門家にお任せください。

 

名古屋駅ヒラソル法律事務所(新宿=名駅=安城)では、離婚の財産分与に詳しい経験豊富な弁護士が、親身になってあなたの相談に乗ります!

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