内縁の夫婦が共同事業で取得した不動産は共有になる?
内縁の夫婦が共同事業で取得した不動産は共有になる?
婚姻届を提出した「法律(結婚)婚」の夫婦の場合、婚姻中に取得した財産の大部分が「共有」になります。たとえば共同事業を経営していて取得した不動産、夫婦がお金を出し合って取得した財産などです。
内縁の夫婦の場合にも、婚姻中に取得した財産が「共有」になるのでしょうか?離婚や内縁解消との関係で問題になります。
そもそも夫婦共有財産とは何なのか、法律婚の場合と内縁の場合に違いがあるのか、名古屋市の離婚に詳しい弁護士が解説します。
1.夫婦共有財産とは
1-1.そもそも夫婦共有財産とは何か
夫婦共有財産とは、夫婦が共同で所有する財産です。1つの財産を2人で所有し、夫婦のどちらにも権利が認められます。民法は、夫婦が婚姻中に取得した財産について「どちらか単独の所有物」と特定されない限り、基本的に「夫婦共有」となると規定しています。不動産や預貯金などは「名義人」がありますが、婚姻中に取得した財産は名義にかかわらず夫婦共有となる可能性があります。
1-2.夫婦共有財産が認められる理由
婚姻中の財産が共有になるのは、夫婦が協力して財産を積み立てるからです。夫婦には同居して互いに扶助し合う義務があるため、通常は財産も協力して形成します。
協力して得た財産なので「名義人」にかかわりなく「共同所有にする」という考え方です。
共有財産は夫婦が離婚するときに「財産分与」の対象となり、分け合います。
1-3.共有財産の例
婚姻中に夫婦が協力して以下のような財産を取得すると、基本的に共有財産となります。
- 現金、預貯金
- 不動産
- 車
- 株式、投資信託
- 保険
- ゴルフ会員権
- 出資金
- 各種の積立
- 絵画や宝石、骨董品などの動産類
1-4.夫婦共有財産にならないもの
- 夫婦のどちらかが婚姻前から所有していた財産
夫婦のどちらかが独身時代から持っていた財産は共有財産になりません。たとえば独身時代に貯めていた預貯金、独身時代に買った債権や株式、家や車、独身時代に加入していた保険などは本人の特有財産となります。
- どちらかの実家から贈与や遺贈、相続などによって引き継いだ財産
夫婦どちらかの実家から生前贈与されたり遺言によって遺贈を受けたり相続したりした財産は本人の特有財産となるので、夫婦共有になりません。
以上は法律婚の夫婦における基本的な「夫婦共有財産」の考え方です。
次に内縁関係の場合、夫婦共有財産についての取扱いがどうなるのか、みていきましょう。
2.共同事業を経営していて取得した不動産
2-1.モデルケース
Aさんは内縁の夫と喫茶店を共同経営しており、その収益から不動産を購入して名義は全部夫にしました。夫が死亡すると夫の息子が「不動産を相続した」と主張して、息子名義に登記を完了し、Aさんに明け渡しを求めてきたのです。
Aさんは応じないといけないのでしょうか?
夫婦が共同事業を経営していると、さまざまな財産を取得する機会があるものです。
一般的に不動産の所有者は「登記名義人」によって決まるケースが多いのですが、上記のように「内縁の夫名義」で登記してしまったら内縁の妻には何の権利も認められないのでしょうか?
2-2.判例の考え方
最高裁判所は、不動産の所有者について「名義のみ」による判断はしていません。
かつて旅館経営をしていた夫が自分の事業による収益で不動産を購入しましたが、名義を妻にしていた事例がありました。最高裁は「登記名義は妻だとしても、実際に資金を出したのが夫であれば、夫の特有財産となる」と認定しました(最三小昭和34年7月14日)。
つまり「登記名義人」によって所有者を判断するのではなく「誰がお金を出したか」によって不動産の権利者を判断する考え方を採用したのです。
その後の裁判例でも、共稼ぎの夫婦がお金を出し合ったケースで名義にかかわらず不動産を「夫婦共有」と認めるものがあります(札幌高裁昭和61年6月19日)。
ただし一方による協力が「金銭支出を伴わない『内助の功』にとどまる場合」には、共有とはならずお金を出した本人の特有財産となる可能性があります。
一般的に、「内助の功」でも大丈夫と思いがちですが、お金を出し合ったりする必要がありそうです。
2-3.法律婚でも内縁でも取扱いは同じ
内縁の場合でも、夫婦共同事業の収益によって得られた不動産は共有になるのでしょうか?
この点について、裁判所は肯定しています(大阪高裁昭和57年11月30日)。
このケースでは内縁の妻が夫の家業である呉服店を手伝い「夫婦共同事業」と呼べる状況になっていました。夫婦は呉服店の収益によって不動産を購入したのですが、内縁の妻は「購入した不動産は共有財産なので、自分にも権利がある」と主張したのです。
裁判所は「正式な婚姻関係であっても内縁関係であっても、夫婦が共同で家業を経営し、その収益から夫婦生活の基礎となる財産を購入した場合には登記名義にかかわらず夫婦の共有財産になる」と判断しました。
つまり、内縁関係であっても「夫婦が共同事業で得た収益金」を使って財産を購入したら、夫婦共有財産になると認めたのです。裁判所は内縁の妻に2分の1の権利を認めました。
2-4.Aさんのケースではどうなるのか
上記で夫の相続人から退去を求められたAさんのケースでも、夫婦の共同事業である喫茶店の収益で不動産を購入しているので、不動産はAさんと亡き夫の共有になっていたと考えられます。Aさんは不動産に対する権利(共有持分)を主張して、相続人からの明け渡し請求を拒絶できるでしょう。
3.内縁の夫婦問題は弁護士までご相談ください
現実には内縁の夫婦の場合、法律婚のケース以上に「夫婦共有財産である」と主張しにくくなりがちです。上記のように直ちに「内助の功」といえない場合もある可能性があります。
「夫婦共有の根拠」だけでなく「内縁関係が成立していた事実」まで合わせて証明しなければならないからです。
そのようなときには弁護士までご相談ください。相手との交渉を代理できますし、証拠資料の集め方のアドバイスも可能です。内縁の夫(妻)の死亡後に相続人に明け渡しを請求されるなどしてお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。名古屋駅ヒラソル法律事務所では、離婚問題について、法律相談60分無料を実施しています。オンライン(現在は、フェイスタイム、ZOOM、LINEテレビ電話、Googleミーティング)は、30分無料を実施しています。iPhoneの利用の方はフェイスタイムお利用を推奨しております。)