内縁の夫婦の一方が死亡したら、他方は預貯金をもらえないなんてあるの?

内縁の夫婦の一方が死亡したら、他方は預貯金をもらえない?

 

婚姻届を提出している「法律婚」の夫婦の場合、一方が死亡すると配偶者は「預貯金」などの遺産を相続できます。しかし内縁の夫婦の場合、配偶者に相続権はありません。では内縁配偶者を救うため、預貯金を「共有財産」として一部を請求できないのでしょうか?

 

内縁の夫名義の預金があっても妻に財産分与の請求権がなければ、夫の死亡後妻は何ももらえなくなって、生活に支障が及ぶ可能性もあります。

 

今回は内縁の夫婦の一方が死亡した場合の預貯金の取扱いについて、解説します。

 

1.モデルケース

Aさんは夫と同居して長年夫婦として暮らしてきましたが、婚姻届は提出していませんでした。夫は再婚で、以前の妻との間に子どもがいました。

 

Aさんも夫もフルタイムではたらいておりどちらも収入を得ていました。不動産の家賃収入などもありましたが、夫婦の貯金はすべて夫名義にしていました。

 

そんな中、夫が死亡してしまいました。すると、夫の相続人である子どもがAさんに対し「預金はこちらが全額相続したので引き渡すように」と要求してきたのです。

 

Aさんは夫婦で貯めてきた預金を夫の子どもに渡さないといけないのでしょうか?Aさんは相続人にならないことから問題となります。

 

2.内縁の夫婦には遺産相続権がない

このような場合、もしもAさんと夫が「法律婚」であればAさんには遺産相続権が認められます。法律婚とは、婚姻届を提出している夫婦です。

法律婚の妻と子どもが相続人になる場合には、妻が2分の1、子どもが2分の1の遺産を相続できます。法律婚の場合は配偶者居住権といった保護もあります。

夫の死後に前妻の子どもが妻へ預貯金の引き渡しを求めてきたとしても、死亡時の妻は夫の子どもに対して2分の1の支払を拒絶できることになります。

 

一方、内縁の夫婦の場合には配偶者に遺産相続権が認められません。相続人になるのは子どもや親、兄弟姉妹のみです。

 

Aさんは内縁の妻なので、遺産相続権を主張して夫の子どもに預貯金の引き渡しを拒絶できません。

 

3.基本的には死亡後の財産分与請求はできない

3-1.財産分与請求について

それではAさんは夫の子どもに預金を全額渡さないといけないのでしょうか?

 

この場合「財産分与請求権」にもとづいて拒絶する方法が考えられます。つまり相続による請求に対して、財産分与に対する請求をぶつけることになります。

財産分与請求権とは、離婚の際、婚姻中に積み立てた「夫婦共有財産」について清算を求める権利です。離婚するときには夫婦共有財産の半額の引き渡しを請求できるのが原則です。

 

夫婦共有財産になるのは、婚姻中に積み立てた以下のような財産です。

  • 預貯金
  • 不動産
  • 株式
  • 動産類
  • 現金

 

内縁の夫婦の場合にも法律婚の夫婦と同様に「財産分与請求権」が認められると考えられています。

 

3-2.死亡後の財産分与請求は認められない

内縁の夫婦の場合、相手が死亡したら遺産相続権がなくても「財産分与請求」をすれば遺産の半額分を取得できるのでしょうか?

 

実はこの点については最高裁の判例があり「否定」されています。

最高裁は、「内縁の夫婦では遺産相続権が認められていない。それにもかかわらず死後の財産分与請求を認めると、遺産相続権を認めるのと同じ結果になってしまう。それでは法律を無視することになるので、死後の財産分与請求はできない」と判断しています(最一小決定平成12310日)。繰り返し死亡後に財産分与を主張することはできないわけです。

 

この判断内容からすると、Aさんは夫の子どもに対し財産分与請求できないので、預金の半額をもらえない、すなわち全額を子どもに引き渡さねばならない結論となります。

 

4.共働きで積み立てた預金は夫婦共有財産になる

しかしAさん夫婦のように、共働きで双方の稼いだお金が一方名義の預金口座に入っている場合にまで、財産分与がまったく認められないとすると、預金名義人ではない配偶者が大きな不利益を受けてしまいます。

本当は自分の稼いだお金なのに「自分の名義にしていなかった」というだけで配偶者の相続人にすべての財産をとられてしまうからです。

 

そこで共働きでそれぞれが稼いだお金が1つの口座に入金されている場合、裁判所は「預金は準共有状態になる」と判断しています。これも内縁の保護法理といえると思います。こうした殉教理由で正妻との利益衡量を図っています

 

 

4-1.準共有(じゅんきょうゆう)とは

準共有とは、所有権以外の権利やものを「共有」することです。

共有とは、複数の人が1つの物を共同所有することです。たとえば1つの不動産を複数の人が共同所有する場合に「共有」になります。夫婦が共同で家を購入するとそれぞれの持分割合を定めて登記しますが、こういったケースが共有の典型です。

 

ただ「共有」は「所有権」を前提としているので「賃借権」や「株式」「借地権」などの所有権以外の権利は共有になりません。所有権以外の権利を共同で取得する場合、共有ではなく「準共有」といいます。

預金は所有権ではなく銀行への「預金債権」という1種の債権なので、共有ではなく「準共有」になります。

 

4-2.裁判所の判断内容

内縁の共働きの夫婦が夫名義で預金を積み立てていたケースにおいて、裁判所は以下のように判断しました。

  • 本件では夫婦のどちらにも収入があり2人の収入の合算で生活をしていて、あまった分は「夫名義」の預金口座へ入金していた
  • そうであれば、預金口座には夫固有の財産だけではなく妻の財産も入金されていることになる
  • 預金のうち、夫の分と妻の分を明確に分けられないから預金は「準共有」であり、取得割合はそれぞれ2分の1とする

 

 

つまり名義は夫であっても実際には預金は「夫婦の準共有」で、妻にも2分の1の取得分があると認めたのです。

 

4-3.財産分与請求ができなくても「共有者の権利」が認められる

内縁の夫婦の場合、最高裁の判例によると配偶者死亡後の「財産分与請求権」は認められません。ただし共働きで2人のお金が一方配偶者名義の預金口座に入金されていた場合には、その預金口座は「準共有」となります。共有財産については共有者に権利が認められるので、配偶者に先立たれた側は自分の共有持分に相当する金額を受け取れます。

 

5Aさんは預金を半分もらえる

本件のAさんのケースでも、共働きで自分の稼いだ分も含めて夫名義の口座にお金を貯めてきたのであれば、預金は「準共有」となってAさんに半額の取得権があると考えられます。

よって夫の子どもが相続人として全額の引き渡しを求めてきても、半額については支払を拒絶できます。

内縁の夫婦で相手が先に死亡した場合、財産分与請求権が認められなくても共有者として財産の一部を受け取れる可能性があります。内縁の場合は形式論では不利に立たされがちです。ですからこおようあ問題意識を苦ピル言いする

当事務所は兄縁当事者の方はぜひ参考にしてみてください。

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