内縁の配偶者の「居住権」について

内縁の配偶者の「居住権」について

 

内縁の夫婦にはお互いに相続権が認められません。配偶者名義や共有名義の不動産に居住していて配偶者に先立たれたとき、配偶者の相続人が明け渡しや物件の使用料を請求してきたら、応じないといけないのでしょうか?

 

実はこのような場合、「内縁の配偶者は出ていく必要がなく、使用料も支払わなくて良い」と判断した判例があります。

 

今回は内縁の配偶者に認められる「配偶者の死後の居住権」について、弁護士が解説します。

 

モデルケース

「内縁の配偶者の居住権」が問題となるのはどういった事例なのか、モデルケースをみてみましょう。

 

Aさんは夫と結婚しましたが、婚姻届は提出しませんでした。夫婦で共同事業を営み、得られたお金で店舗付き住宅を購入し、家の名義は夫婦2分の1ずつとして長年居住してきました。

夫が死亡すると、夫の前妻の子どもが現れて「(夫の)家の共有持分を相続した」と主張し、「あなたには2分の1の持分しかないのに全部を使う権利はないはず」と言い出して、Aさんに対し明け渡しを求めてきました。また退去するまでの「賃料相当損害金(使用料)」も請求されてしまいました。

Aさんは夫の子どもによる明け渡しや使用料の支払い請求に応じなければならないのでしょうか?

 

1.内縁の妻には「配偶者居住権」が認められない

近年の民法改正により、死亡した人の配偶者には民法上、「配偶者居住権」が認められます。

 

配偶者居住権とは、残された配偶者が一定期間家に住み続ける権利です。

遺産分割協議で「配偶者居住権」を取得すれば、家の「所有者」にならなくても家に住み続けられます。終身の配偶者居住権も定められますし、一定期間に限定してもかまいません。

 

また配偶者が相続人の場合「配偶者短期居住権」も認められます。配偶者短期居住権とは、配偶者が被相続人の死亡後最低6か月間は家に住み続けられる権利です。遺産分割が成立するのに6か月以上かかる場合には遺産分割成立時まで無償で居住できます。

 

ただこれらの配偶者居住権や配偶者短期居住権は「法律婚の配偶者」にしか認められません。

内縁の妻には民法上の配偶者居住権がないので、Aさんは夫の子どもに対して配偶者居住権や配偶者短期居住権を主張して家に住み続けることはできません。

 

2.明け渡し請求に応じる必要はない

配偶者居住権が認められないなら、内縁の妻であるAさんには何の権限もないのでしょうか?

実は不動産の共有持分権者に「物件の使用権」が認められます。単独で利用する権利があるので、基本的には他の共有持分権者からの明け渡し請求に応じる必要はありません。

 

実際に相続人のうち一人が物件を独占的に利用していたケースにおいて、最高裁判所は他の共有持分権者による明け渡し請求は当然には認められないと判断しています(最一小昭和41519日)。

このケースでは「たとえ単独利用している相続人の共有持分割合(相続分)が少なく、明け渡し請求している相続人の持分割合が多くても、明け渡し請求が認められるわけではない」とされました。

 

Aさんも、夫の相続人と2分の1ずつの共有状態となっている以上、夫の子どもからの明け渡し請求に応じる必要はありません。

 

3.使用料を払う必要もない

3-1.共有物件の単独利用者は「使用料金」を払わねばならない

特定の共有持分権者が単独で物件を利用すると、他の共有持分権者は物件を利用できません。自分の共有持分権を行使できなくなってしまうので、不利益が発生します。

そこで一般的には使用している共有持分権者に対し「使用料金」を請求できます。

使用している共有持分権者は、本来であれば全部を使う完全な権利がないのに使用収益しているので、「不当利得」を得ているからです。物件を使わせてあげている他の共有持分権者は、使用している持分権者へ「不当利得返還請求権」を行使して利用料を請求できるのです。

 

不当利得返還請求としての物件使用料金は「賃料相当額」となります。たとえば共有持分2分の1の共有持分権者が物件の利用者へ不当利得返還請求をする場合には、「賃料相当額の2分の1」の金額の支払いを請求できます。賃料相当額は、通常近隣の家賃や地代を参考に算定するのが一般的です。

 

以上を前提にすると、2分の1の共有持分しかないのに物件全体を利用しているAさんは、夫の子どもに対して賃料相当額の使用料を払わねばならない結論になります。

 

3-2.相続の場合の特殊性

ただし相続によって物件が共有となる場合、裁判所は上記の原則をそのまま適用しません。

相続開始前から被相続人と同居していた相続人が相続開始によって家を追い出されると不合理だからです。

一般的に、相続開始前から被相続人と同居していた相続人には「遺産分割成立時まで無償で居住する権利」が認められます。被相続人と相続人との間で「無償で物件を利用させる使用貸借契約が成立している」と考えられるからです(最三小判平成81217日)。

配偶者や同居の子どもが相続開始後に家に住み続ける場合、他の相続人はそれらの相続人に対して使用料を請求できません。

 

3-3.内縁の夫婦の場合

内縁の夫婦にはお互いに相続権がないので、上記の最高裁の考え方をそのままあてはめることはできません。上記の事案はあくまで「被相続人と同居していた相続人」を前提としており、内縁の配偶者は相続人に含まれないからです。

 

ただ、最高裁は内縁の配偶者が被相続人の死亡後に共有物件に居住していた別のケースにおいて「内縁の夫婦であっても一方が死亡した場合には、他方が不動産を単独で利用できる合意が成立していると推認できる」と判断しています(最一小判平成10226日)。

つまり内縁の夫婦であっても、被相続人の死亡前から同居して家に住み続ける場合、他の共有者に使用料を払う必要はないということです。

 

以上より、内縁の夫婦には相続権は認められませんが、家を「共有」している場合には継続的に無償で住み続けられます。

Aさんも夫の子どもに対して賃料相当額の使用料金を払う必要はありません。

 

4.単独名義の場合には居住が難しくなる可能性がある

Aさんのケースでは、不動産がAさんと夫の「共有名義」であるためAさんに単独の利用権が認められますが、夫の「単独名義」であれば権利が認められない可能性があります。

 

Aさんのように「夫婦で共同事業を行って共同で取得した物件」であれば夫の単独名義でも妻に共有持分が認められる可能性がありますが、妻が専業主婦で夫が1人ではたらいて得たお金で物件を購入した場合、内縁の妻には共有持分が認められないのが通常です。

その場合、夫の子どもから自宅の明け渡し請求をされたら応じないといけなくなる可能性が高く、生前の対応が必須といえるでしょう。

 

内縁の配偶者の権利を守るには「遺言書」作成などの対策が必要です。当事務所では内縁のご夫婦への支援を積極的に行っていますので、お気軽にご相談ください。

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