「もう我慢しない」モラハラ離婚への道。あなたの未来に進む完全ガイド
「もう我慢しない」モラハラ離婚への道。あなたの未来に進む完全ガイド

【目次】
モラハラとは
モラハラを受けていたら離婚はすべき?
モラハラされている場合に離婚する方法
3-1. 協議離婚・調停離婚
3-2. 裁判離婚モラハラ被害に対して離婚を実現するための手段
4-1. モラハラの証拠を集める
4-2. ほかの離婚事由があればそちらで成立させる
4-3. 別居によって夫婦関係の形骸化を図る子どもがいる場合のモラハラ離婚の向き合い方
5-1. 面前DVによる子どもへの影響
5-2. 子どもへのモラハラが将来生じる可能性
5-3. 面会交流・養育費の取り決め
5-4. 親権・監護権の判断基準
5-5. 子どもへの説明方法モラハラ離婚でよくある悩み
6-1. 「我慢すれば良いのでは?」
6-2. 別居・離婚以外の対処法
6-3. 離婚裁判に負ける不安
6-4. 相手の反発が怖い
6-5. 別居後に急に優しくなるケース
6-6. 慰謝料は取れるか
6-7. 離婚後の後悔への不安離婚に向けて行動する際のポイント
7-1. 専門家以外への相談
7-2. 離婚の切り出し方
7-3. 自身の不貞行為をしない
7-4. 経済的自立の準備
7-5. 過度な仕返しへの注意モラハラによる離婚をご検討の際は弁護士へ相談を
まとめ
モラハラとは
モラハラとは、モラルハラスメントの略称で、言葉や態度による精神的な暴力を指します。身体的暴力を伴うDVに対し、モラハラは目に見えない心理的な攻撃となる点が特徴です。上下関係を伴うCCV、突発的モラハラであるSIV、支配的モラハラに対する反撃のVR-に区別されます。
モラハラの典型例
● 人格を否定する発言を繰り返す
● 些細なミスを執拗に攻め立てる
● こどもを学歴のように「自分の経歴」だと思っている
●妙に、学歴でマウントをとってくる
● 他人との交流を制限して孤立させようとする
● 領収書による家庭内清算制度をとっている
● 定期券やマナカなどを回収し、会社に許可がないと出社できないようにする
● 異常に借入が多い(住宅ローンを除き、年収の1.5倍の借金がある) など
自己の優位性を確保したい欲求や、相手を支配することで不安を解消しようとする心理がモラハラにつながります。素直かつ真面目で責任感の強い人が、特にモラハラの被害に遭いやすいとされています。
自己愛性パーソナリティ障害がモラハラの原因とされる場合もありますが、必ずしも全てのケースに当てはまるわけではありません。環境や育った背景、ストレス、飲酒、タバコ、双極性感情障害、オーバードーズ、情緒不安定など複合的な要因が関与しています。
内部リンク:「モラハラ dv」「モラハラ 言葉一覧 夫」「モラハラ 心理」「モラハラ被害者 特徴」「モラハラ パーソナリティ障害」
モラハラを受けていたら離婚はすべき?
モラハラへの対処方法として、離婚は有効な選択肢の一つです。
モラハラを外部から治すことは一般的に困難とされています。モラハラを治すには、加害者本人の改善に向けた姿勢が不可欠です。加害者側に自覚がなかったり、自分がやってきたことに向き合う意志がなかったりする場合、改善は期待できません。
被害者は何よりも自分自身をケアすることが重要です。相手をしっかりと冷静に観察し、この先の人生をともに歩みたいかをもう一度考えてみましょう。
内部リンク:「モラハラ 治療」「モラハラ 対処法」
モラハラされている場合に離婚する方法
配偶者からモラハラされている場合、離婚は十分に実現可能です。離婚の方法としては、相手の合意を得て離婚する協議離婚・調停離婚と、裁判所の判決によって離婚を成立させる裁判離婚の2通りが考えられます。
内部リンク:「モラハラ 離婚の進め方」
協議離婚・調停離婚
協議離婚・調停離婚は、話し合いによって合意のうえで離婚を成立させる方法です。話合いという点ではいずれも共通していますが、話し合う場所が裁判所か否か、調停委員という仕切り役がいるかという点が異なります。
協議離婚と調停離婚の定義
| 離婚方法 | 定義 |
|---|---|
| 協議離婚 | 夫婦間で直接話し合い、離婚届を提出して成立させる方法 |
| 調停離婚 | 家庭裁判所の調停委員を介して話し合い、合意によって成立させる方法 |
最初の時点で離婚に合意してもらえない場合でも、諦める必要はありません。離婚に向けて粘り強く行動するうちに、相手が離婚に応じるケースはよくあります。
裁判離婚
離婚裁判は、まず家事調停を起こさないと提起できません。離婚裁判は、家庭裁判所の人事訴訟部の判決によって離婚を成立させる方法です。裁判離婚を成立させるには、民法770条に規定された4つの離婚事由(法定離婚原因)のいずれかが必要となります。
民法770条に規定された離婚事由
● 配偶者に不貞な行為があったとき
● 配偶者から悪意で遺棄されたとき
● 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
● その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(4号)
なお、「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」は令和6年改正(令和8年4月1日施行)でノーマライゼイションの観点から削除されています。
モラハラの内容や程度によっては「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚事由に認定される可能性はあります。
一方で、モラハラは一般的に立証が難しいとされています。ただの夫婦喧嘩や一時的な価値観のズレだと判断された場合には離婚事由として認められません。
内部リンク:「有責配偶者 モラハラ」「モラハラ 離婚事由」「モラハラ 裁判 勝てる」
出典:e-Gov法令検索「民法」
モラハラ被害に対して離婚を実現するための手段
モラハラを理由に離婚を進めるには、計画的な準備と具体的な行動が欠かせません。感情的にならず、冷静に状況を整理しながら必要な手段を実行していく姿勢が求められます。
内部リンク:「モラハラ 対策」
モラハラの証拠を集める
モラハラを立証するための証拠を集める場合、録音データやメッセージアプリの長文などがあれば証拠として有効に働きます。録音する際は、日付や状況も記録しておくことがポイントです。
一方で、睨みつけたり無視したりなど、証拠に残らないモラハラも存在します。また、丁寧な言葉でゆっくりと心をそぎ落とす「静かなモラハラ」についても、心のダメージに対して証明は難しいといえます。
大前提として、モラハラの立証は困難です。十分な証拠を集められない場合には、そのほかの手段を講じる必要があります。ただ、迫真性のある日記などを丁寧に残すなどコツコツと努力することも大丈夫です。
内部リンク:「モラハラ 証拠」
ほかの離婚事由があればそちらで離婚を成立させる
モラハラではなく、ほかの離婚事由を以て離婚を成立させる方法です。
不貞行為やDVはモラハラよりも客観的な証拠が残りやすく、離婚事由として立証しやすいとされます。また、性風俗店の利用も法律上は不貞として扱われます。これらの行為があった場合は、立証しやすい方を主軸に据えて離婚を進める戦略が有効です。弁護士に相談すると、モラハラ以外に、別の離婚原因がある場合もあるかもしれません。
なお、不貞発覚後に離婚しないと決めてからある程度の期間が経過しているときは、解決済みと扱われる可能性もあります。この場合、不貞を理由とした離婚請求は認められにくくなります。
別居によって夫婦関係の形骸化を図る
別居によって夫婦関係を形骸化させることで離婚事由にする方法です。
長期間の別居によって夫婦関係が形骸化していると判断されれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当します。別居期間は3年を基本に、夫婦仲の不和の各種事情に応じて、プラス1年程度が必要です。なお、不貞行為の場合は正攻法ですと、6年から8年くらいの別居が必要になることがあります。
この際、相手よりも収入が少ない場合は婚姻費用も利用できます。婚姻費用とは、夫婦の婚姻生活に必要な生活費や教育費のことです。別居中の場合、収入の多い側が少ない側に婚姻費用を支払う義務が生じます。そのため、経済的な不安から別居をためらう必要はありません。
別居はモラハラの回避手段としても有効に働きます。モラハラの支配にいる方は別居することにより、対等に話し合うことができるようになります。また、夫婦には原則として同居義務がありますが、正当な理由による別居は同居義務違反には当たりませんし、強制執行をすることも人格権を侵害しできないとするのが裁判例です。
今後は、夫婦の同居義務よりも、子の居所指定権についての問題がフォーカスされるのではないかと思います。
内部リンク:「同居義務違反 モラハラ」
子どもがいる場合のモラハラ離婚の向き合い方
子どもがいる場合、離婚は子どもの利益を最優先に考えて行うことが大切です。不安や葛藤は当然のものですが、まずは冷静に状況を把握する必要があります。離婚によって子どもに与える影響や、子どもを守るためにできることを整理することで、より良い選択をとれるようになります。
内部リンク:「モラハラ 子供 影響」「モラハラ 子供 親権」
面前DVによる子どもへの影響
モラハラを見たり聞いたりする「面前DV」を繰り返し経験していると、子どもの心に大きな負担がかかります。「自分が悪いのかもしれない」と思い込んだり、怒りっぽくなったりと、子どもの心に深い傷が残る可能性もあります。
児童虐待の定義は児童虐待防止法で「児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。」とされています。つまり、心理的虐待のみならずDVも児童虐待になることになっています。
子どもへのモラハラが将来生じる可能性
子どもが親のいうことを聞かなくなった時や反抗する行動が出た時に、子どもへモラハラが向けられる可能性があります。このように、加害者の行動パターンが子どもへ向く危険性もあるため、早期対応が重要です。
面会交流(親子交流)・養育費は法律に基づいて取り決める
モラハラの配偶者と離婚する場合、面会交流や養育費の取り決めは慎重に行う必要があります。離婚の話し合いの時点では穏やかに見えても、後から干渉してきたり、養育費の支払いを拒むケースもありますので、曖昧にせず、書面で明確に取り決めることが大切です。特に、令和6年改正で、養育費に一般先取特権を付与されることになりました。養育費を当事者間できちんと決めていれば公正証書にしていなくても、こども一人当たり月8万円まで、公正証書なしでも担保権の実行として差押えができるようになります。合意がない場合は法定養育費という最低額の2万円の支払を当座求めることができるようになります。
親権と監護者の判断基準
裁判所は「どちらが悪いか」ではなく、子どもの利益を基準に判断します。司法研修所では、「4つの着眼点」が示されています。①過去の監護を担ったのはいずれか、②将来の監護態勢、③親子関係、④非監護親と子の関係に配慮できるかーといった事情から決められることになります。
子どもへの説明は冷静かつ誠実に
子どもには、年齢に応じてわかりやすく状況を説明するようにしましょう。一般的には、離婚の理由をすべて話す必要はありませんが、子どもが不安にならないよう配慮することが重要です。昔は、離婚の理由を話さない親御さんもいましたが、こどもの理解の程度に応じて、こどもにきちんと説明した方が良いというのが現在のスタンダードな考え方です。
こどもがいるときはこんな点がポイント
子どもの年齢に応じた親権・監護権の基準
| 子どもの年齢 | 判断基準 |
| 小学校低学年以下 | 主たる監護者との結びつきや心理的安全基地との結びつきが重視されやすい。また、こどもの環境の変化も考慮される。 |
| 小学校中学年 | 子ども自身の意思について、その真意さや経緯から判断する |
| 小学校高学年以上 | 子ども自身の意思が非常に重視される |
モラハラ離婚でよくある悩み
「自分さえ我慢すれば」と思ってしまう
真面目で責任感が強い人ほど、我慢して家庭を守ろうと考えがちです。しかし、モラハラは精神的な健康を悪化させ、うつ病やPTSDなどを引き起こす危険もあるため、我慢は解決につながりません。他方、別居すると、うつ病やPTSDは劇的に良くなる方を見てきました。こどもの精神衛生も良くなる場合もそれなりにあったように思います。
別居や離婚以外の対処法は?
夫婦関係の修復を望む場合には、夫婦カウンセリングや円満調停などの手段があります。しかし、加害者が改善に向けた意思を持っていなければ、効果は限定的になります。DVやモラハラの方は「人間関係」を「上下関係」でしか捉えておらず「共感の倫理」や「ケアの倫理」に欠けています。要するに、相手の立場にたって考えることができないのです。夫婦カウンセリングで「共感の倫理」や「ケアの倫理」を身に着けられるかというと、自助グループに入らないと難しいと思います。メンタルクリニックに通うくらいでは技術や接し方、慈しみ合いの問題であるので治癒は難しいと思います。
難しいのは、「共感の倫理」や「ケアの倫理」に欠けていると、こどもとの親子交流も、こどもが拒否してしまい、それをモラハラ被害者に責任転嫁してくる方もいます。
しかし、自助グループはクチコミや東京にしかないので、回復を期待するのはかなり難しいでしょう。
離婚裁判に負ける可能性に不安がある
離婚をしたい場合は「別居」をするしかありません。なぜなら、「離婚後に同居する元夫婦はいない」からです。これらは、弁護士がアドバイスすることではありません。モラハラから逃れるため、ご自分でいろいろな利害を整理し、ご判断されるしかないと思います。離婚裁判で離婚が認められなかったとしても、無理やり同居を強制されるわけではありません。別居を続けていれば、別の離婚事由で離婚が認められる可能性があります。また、いったん別居すれば警察官の援助を受けやすくなります。
共同親権になるのが怖い
結婚は「契約」です。離婚は「契約の解消」です。したがって、離婚後選択的共同親権もまた「契約」です。したがって、原則として合意がない限り共同親権になることはありません。親権のみのために家事審判が行われることはほとんどないと思います。立法担当官の解説でも「非合意強制型」の共同親権を裁判所が命じるのは、「こどもの押し付け合い」をしている場合、「兄弟分属」の場合、主たる監護者にメンタル不調がある場合―などが想定されるとしており、合意がまとまらないと難しいでしょう。
共同親権をするときのキーワードは、「協調する親」です。コーポレイティブ・ペアレントといいますが、こどものためには、過去の離婚を乗り越えて協調し合えることが大切な要素となります。したがって、モラハラが理由の場合は、モラハラ加害者が、「協調する親」に当たり得ることは少ないといえるでしょう。専門的な助言は弁護士に求める方が良いと思います。
相手の反発が怖い
離婚の話し合いを切り出すときは、第三者がいる場所や安全な状況のもとで行いましょう。感情的になりやすい相手の場合、弁護士を挟んで直接のやり取りを避けることをおすすめします。基本的に、出ていく側は「能動的」、出ていかれる側は「受動的」な立場であり、出ていく側もモラハラ被害を受けているのですが、出ていかれる側も「勝手に出ていかれた」と被害者意識を募らせることが多く永遠に平行線というケースもあります。
別居後に急に優しくなるケース
別居をした途端に急に優しくなるケースもあります。これは「支配を取り戻すためのハネムーン期」というものです。例えば、「私が悪かった」「でも貴方も悪いところがあったわよね」「でも、子どもが泣いているわ」「だから戻ってきて」というロジックであることが多いです。こうして戻ってしまうと、またモラハラ被害を受けるのです。
つまり、この優しさは支配を回復するための当然一時的なものに過ぎず、離婚や別居を避けるための行動にすぎない場合もあります。
慰謝料を請求したい
モラハラを理由に慰謝料が請求できるかどうかは、立証の程度によって異なります。よく「慰藉料」のことを質問されますが、モラハラは「離婚原因」にはなり得ますが、「離婚慰謝料」までは生じないのではないかというのがある程度のコンセンサスです。身体的暴力の立証が難しい場合には、早期解決を優先するかどうかの検討も必要です。
離婚して後悔しないか不安
離婚後しばらくは不安が強くなることもありますが、時間とともに心が落ち着き、新しい生活に希望を持てるようになるケースが多くあります。
離婚に向けて行動する際のポイント
専門家以外への相談は慎重に
SNSなどには「自称カウンセラー」も多く存在し、法的に正しくないアドバイスが含まれることもあります。また、離婚ADRや離婚ODRも、「共同親権推進」など特定の価値観を有しています。ADRが共同親権推進などを掲げて「父権運動」を背景に活動している場合、裁判所などの裁定官に求める「公正」「公平」という価値中立的でない場合があります。法務省の認証を受けていたら、なんでも中立というわけではありません。情報に振り回されず、信頼できる専門家に相談しましょう。迷ったら家庭裁判所か、弁護士会の家事ADR、エフピックのADRを利用しましょう。それ以外はおすすめできません。
離婚の切り出し方を工夫する
相手の性格によっては、離婚を切り出すことで危険が生じる場合もあります。離婚の話合いに関しては、財産分与など資料提出を伴うものもありますので、なかなか一朝一夕には進まないように思います。タイミングや場所、第三者の同席、ZOOMでの開催なども考慮し、安全第一で行動してください。
離婚を切り出すと逆上する場合は別居してから切り出すこともやむを得ない経緯があるかが今後ポイントになります。
自身が不貞行為をしない
不貞行為は有責配偶者となるため、自分から離婚請求することが困難になります。古今東西、離婚間際に不貞行為をしてしまい「有責配偶者」認定をされて、離婚が10年できないというパターンもあります。離婚手続きが解決するまでのあいだは、不貞行為にならないよう注意が必要です。特に、離婚の相談をして、相談相手の異性と性交渉をしてしまうというのが「自身が不貞行為をする」という鉄板のコースです。モラハラ被害者が、不貞の有責配偶者になってしまうという不条理をたくさん見てきました。
経済的な自立を進める
離婚後の生活を安定させるためには、収入源を確保したり、資格取得などの準備を進めておくことが有効です。経済的な基盤があることで、精神的な安心感にもつながります。もっとも、こどもがいる場合は無理をしないでください。パート労働くらいでいいと思いますが、100万円程度の年収は得ておいた方が良いでしょう。
モラハラ加害者も過度な仕返しはしない
感情的になって相手に仕返しを行うことは逆効果です。冷静に、法的な手段を用いて正当に進めることが大切です。特に、相手方の自宅に入ったりすることなどです。特にこどもがいる場合は、父母間に人格尊重義務という信義則上の義務があります。誹謗中傷やリベンジポルノ、濫訴(リーガルハラスメント)などをしてはいけません。
モラハラによる離婚をご検討の際は弁護士へ相談を
離婚や別居は人生の大きな決断であり、専門的な知識と冷静な判断が必要となる場面も多くあります。日本もフランスのように、一定時期のパートナーチェンジが多く行われ、こどもがいるから18歳になるまで離婚しないというケースは少なくなりました。
感情が揺れ動くときこそ、カウンセラーや精神科のサポートを得つつ、法律の専門家である弁護士にリーガル・コンサルティングの相談することで、あなた自身の心と安全が保たれます。
当事務所では初回60分の無料相談を行っています。
平日夜間・土曜日(土曜日は金曜日中の予約が必要です。土曜日につきましては、依頼の緊急性を応じております。ワークライフバランスや働き方改革にご協力ください。)も対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
まとめ
モラハラへの対処として離婚は、決して特別な選択ではありません。あなたの心と人生を守るための自然な選択肢の1つです。
名古屋駅ヒラソル法律事務所では、離婚問題について本を出版している弁護士や財産分与に経験豊富な弁護士が在席しており、あなたの法的困難な状況に寄り添い、後悔のない離婚を一緒に目指します。
不安な法的な気持ちを抱え込まず、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
