同意していない一方的な離婚は認められる?弁護士がケース別に詳しく解説

同意していない一方的な離婚は認められる?ケース別に詳しく解説

パートナーから思いもよらず離婚を切り出された場合、その驚きや悲しみは計り知れません。自分が同意しなくても、相手による一方的な離婚は成立するのかが不安になる方も多いでしょう。

今回はパートナーから一方的に離婚を切り出された場合において、取るべき行動を解説します。また、浮気をされた場合、一方的な離婚は認められるのでしょうか。

 

同意していない一方的な離婚は成立する?

一方的な離婚を迫られた際に取るべき方法

感情的にならずしっかりとパートナーの話を聞く

「離婚届不受理申出書」を提出する

安易には別居はしない

弁護士に相談する

離婚をする手順・手続きとは

自分が同意していなくても一方的に離婚となるケース

不貞行為

悪意の遺棄

3年以上の生死不明

強度の精神病にかかり、回復の見込みがない

その他婚姻を継続し難い重大な事由がある

離婚調停や裁判には必ず出席する

一方的に離婚を迫られた場合は弁護士に相談を

同意していない一方的な離婚は成立する?

結論からいうと、すぐには、一方的な離婚はできません。離婚はお互いの合意があって初めてできるというのが基本だからです。

通常、自分が離婚に同意していない場合、離婚は成立しないと考えられます。離婚届であれば、互いの署名・押印に加えて届出意思が必要となります。このことは、基本的に離婚調停でも同じことです。ですから、できるだけ相手方の離婚の応諾を得られるような形で話し合いを進めていくことが望ましいといえるのが原則といえるでしょう。

ただし、自分が同意していないとしても、一定の条件が揃えば一方的な離婚が成立するケースがあるのです。

一方的な離婚が成立するケースは、民法上の強制離婚原因がある場合です。これについては、後述します。

一般的な離婚の手続き、つまり、離婚届による離婚は、夫婦が話し合った末に必要事項(少なくとも親権)が揃ったら、離婚届に必要事項を記載し、本籍地の役所等へ提出することで、離婚が成立します。

よく何かの担保のために離婚届を徴収しておくという例に出会いますが、離婚届は届出時点において、届出意思がなければ成立しません。脅しのために離婚届が徴収されてしまった場合、特に親権者指定をめぐって激しい争いが起きる場合もありますので、予防のため、戸籍官吏に「離婚届不受理申立て」をしておくようにしましょう。また、脅しのために離婚届を徴収するのは道徳的ではありません。提出する意思のない離婚届の作成は止めましょう。

もし自分が望んでいないにも拘らず、パートナーが無断で離婚届を提出し受理された場合、「協議離婚無効確認の調停」を申し立てると戸籍を修正できる可能性があるため、早めに離婚に詳しい弁護士に相談しましょう。

一方的な離婚を迫られた際に取るべき方法

思いもよらずパートナーから離婚を迫られた際、兎にも角にも落ち着いて話し合いましょう。

一方で、何度離婚を拒否してもパートナーが聞く耳を持たず、一方的に離婚を進めようとする場合、取るべき手段を紹介します。

感情的にならずしっかりとパートナーの話を聞く

離婚は、お互いに感情的になりやすいものです。感情的になりすぎて、話が物別れに終わらないようにくれぐれも注意しましょう。もし、お互いの感情がぶつかり合い喧嘩に発展すると、離婚に至る可能性がより高くなります。

この場合は、両親や友人など第三者を交えて話し合ったり、話合いの内容を録音すると伝えたりして録音すると良いでしょう。そうすると、感情的な話合いではなくなる可能性があります。協議の経緯はノートに残しておきましょう。

離婚後の生活や子どもの養育費についての話など、くれぐれも「自分はパートナーとの離婚に同意している」と捉えられるような発言に気を付けましょう。つまり、離婚には同意しないとする立場である場合は、離婚条件を聴くにしても離婚には同意するという前提ではない、と留保をしておくことが必要です。

ただし、条件付で離婚に応諾するということはよくあることであるので、離婚する条件を仮定的に述べておくことは悪いこととはいえないでしょう。

また、可能であればパートナーとの会話を録音しておくとよいでしょう。

「離婚届不受理申出書」を提出する

パートナーが勝手に離婚届を提出する可能性がある場合に有効な手段として、戸籍法27条に定められている「離婚届不受理申出書」の制度があります。「離婚届不受理申出書」を提出している場合、パートナーが勝手に離婚届を提出したとしても、役所は申し出た本人の意思を確認する必要があるため、すぐに受理されることはありません。

申立書を提出するデメリットは、ほとんどありません。提出には費用がかからず、また、効力は取り下げるまで有効です。

別居をするか慎重に検討

離婚の話合いをするに際して、適時に別居することも必要です。弁護士として多くの事件を見てくると、適切な時期に別居をしなかったため、SIVという突発的暴力事件が発生することがあります。

弁護士の視点からみると、意固地に同居を続けたため、口論から突発的暴力事件(SIV)が発生し、保護命令が出され、「DV」認定されたり逮捕されたりする方もいます。そこまでいかなくても、典型的に誰が見てもDVであろうというCCVという支配型のDVよりも、適時の別居を逃した小競り合いがDV認定されるケースが少なくないと考えています。やはり緊張関係の程度に応じて、同居を続けるかは検討が必要です。

やはり感情的軋轢があまりに大きくなった場合は別居も含めて冷却期間を設けることも考えましょう。

離婚の話し合いにおいて、パートナーがさまざまな理由を付けて別居を提案してくる可能性があります。別居にはお互いが冷静になり、今後についてじっくりと考える時間が取れることがメリットです。

また、DVやモラハラなど、夫婦間で力関係の差がある場合、別居によってそうした力関係の差を背景にした交渉ができなくなることから、自由で民主的な話合いができるようになるという面もあります。

長期間の別居は法律で認められた離婚事由となり得ます。ただし、意固地に別居に同意しないというのではなく、冷却期間を設けるという前向きな視点を持ち、別居期間中の条件などを詰めていくことも時には大事です。

なお、一方的な離婚を言い渡されていても、別居していない場合は、第三者の視点から見ると、本気で離婚を考えているわけではないと評価されます。別居すると、一時的に別居する側は、住居費を二重に負担しないといけないなどの問題があり、経済的に苦しい場面もあります。このような視点から、長い別居は最終的には、法律上の離婚原因になるものの、他方、感情的軋轢が強い夫婦生活は子の福祉も害しますし、適切妥当とはいえません。

一律に、パートナーから別居を提案された場合においても、同意しないという態度をとるのではなく、別居期間が必要なほど感情的軋轢が高まっているかなどを総合的に考慮し、冷静になる期間が必要であれば別居条件を決めることも重要です。別居後、夫婦関係が改めて見直され信頼関係が修復することもあるのであって、意固地に別居しないという考え方が一番危険かもしれません。

なお、別居をする際は、①どちらが自宅から出ていくのか、②離婚又は同居再開までの間、子どもの面倒はどちらが見るのか、③婚姻費用をいくらにするのか、④面会交流の内容-などを話し合って別居することが望ましいでしょう。別居の条件を公正証書にされる方もいます。

弁護士に相談する

パートナーから望まない離婚を迫られ、何度話し合っても解決しない場合、早めに弁護士に相談しましょう。もしもパートナーが家に帰らず連絡が取れなくなった場合、相手は弁護士を立てて連絡してくる可能性があります。自分のもとに弁護士から連絡がきた場合、弁護士法上の職責から、弁護士はパートナーの代理人として弁護士宛に連絡するよう求めます。

緊張状態の程度によっては、平場の話合いや当事者間の話合いが難しいことも多いといえます。パートナーとの話し合いで解決に至らない場合、早めに弁護士に相談して随時適切なアドバイスを受けましょう。また、対応を弁護士に一任することもひとつの有力な選択肢といえます。

離婚をする手順・手続きとは

離婚の手続きには「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つがあり、「協議離婚」「調停離婚」については、自分が同意しなければ離婚が成立しません。一方「裁判離婚」では、自分が同意していないとしても離婚が成立する可能性があることに注意しましょう。

こうした整理が一般的にはされますが、実務上は多くのケースで「協議離婚」がまとまっています。しかしながら、①離婚自体で揉めている、②親権で揉めている、③財産分与で揉めている-という場合は、「協議離婚」には馴染みにくい場合もありますので、弁護士間協議に委ねたり、調停を提起したりした方が早い解決が期待できるのです。

時折、「絶対に弁護士を入れたくない」ということで夫婦間で財産分与の話合いをしている夫婦の相談を見ますが、結局、双方が財産を適正に開示していないと認められ、話合いの前提からして崩れていて弁護士から見るとかえって時間をロスしている、と見える場合もあります。財産分与や特有財産の主張がある場合は平場での話合いは難しいと考えておきましょう。

一般的に、離婚をする場合には夫婦間での話し合いから始まることがほとんどであり、離婚の可否や条件について夫婦間で合意し、届け出ると協議離婚が成立します。

行政書士や司法書士は家裁代理権がないため、上記の点を特に強調します。

しかし、協議離婚の場合、こどもがいなかったり、財産がほとんどなかったりするケース、結婚した直後に離婚するケースが少なくないといえるのも事実です。それに当てはまらない事案はたくさんあり、弁護士に相談するのが妥当であり、少なくとも一回も弁護士に相談しないで離婚するのは相当ではありません。

協議ができない場合は、離婚調停に至りますが、弁護士が就いている場合は多くは離婚調停で決着するよう努力してくれます。離婚裁判になるのは、ケースとして難しいものといえるでしょう。

協議が統計上多数を占めるからといって、紛争性がある程度ある案件について、家庭裁判所の代理権を持たず代理人として家裁実務を体験する機会もない行政書士や司法書士に相談するのは止めましょう。

夫婦間において何度も話し合ったにも拘らず、離婚が合意に至らなかった場合は、弁護士に相談することをお勧めします。多くは、当事者間の協議はリーガル・スタンダードに基づく話合いではないことが多く、「それはまとまらないよ」という内容で揉めていることも少なくありません。

弁護士が入ることで、判例や法令を前提とした話合いに変わるので、協議自体も意味が異なってきます。

また、弁護士は代理人として、家庭裁判所に夫婦関係調整調停と呼ばれる調停を申し立てられます。調停では、調停委員と呼ばれる担当者が夫婦双方から意見を聞く機会を設けて、三者で離婚について話し合って合意を目指すのです。

弁護士を選任した上で、調停をするメリットは、調停を成立させる可能性を高めるというものです。

昔は、離婚調停は当事者で行い、離婚裁判になったら弁護士に依頼するというのが普通でしたが、こうした事例は、調停で話し合うべき事柄が全く話し合われていないというケースが多く、人事訴訟が長くなる傾向にあります。

弁護士を選任した調停の場合、人事訴訟も踏まえた調停の弁護がなされているので、仮に調停がまとまらなくても、ゼロからやり直しということは少ないのですが、訴訟段階から弁護士が関与するとゼロからということがあると感じます。

調停で合意しなかった場合、法律で定められた5つの離婚事由に該当する場合に限って、家庭裁判所へ訴えを提起され、裁判が始まります。

ただし、ある程度、財産分与などについて審理が進んでいると、長期の別居に至るケースがあるので、調停では、特に財産分与で話し合う必要がある夫婦はきちんと弁護士を就けて調停をした方が良いといえます。

裁判では、子どもの親権や慰謝料、財産分与などの条件を含めた離婚の可否について争い、和解が成立しなくても、裁判官が強制的に判決をして、権利関係を確定させます。

自分が同意していなくても一方的に離婚となるケース

自分がパートナーに対して何らかの不利益を与えている場合、その言動が民法770条1項に定められた5つの離婚事由に当てはまれば、裁判により一方的に離婚が認められる可能性があります。

一方的な離婚を認めてもらうべく、パートナーは適正手続きの下、あらゆる証拠を集めて、裁判を起こします。ただし、離婚調停を経ずに離婚裁判を起こすことは特殊例外を除きできません。

ここでは、法律で認められている5つの離婚事由を紹介します。

不貞行為

不貞行為とはパートナー以外の第三者と肉体関係を持つこと(不貞関係)をいいます。法律により、夫婦はお互いに貞操義務を負っていると考えられるため、不倫の事実があれば一方的に離婚できるのです。

また、肉体関係がなかったとしても、肉体関係に準ずる行為があった場合には、不貞行為として認められる可能性があります。不貞行為は婚姻を継続し難い重大な事由の中でも評価されるため、肉体関係に限られず、性的類似行為も含まれます。手をつないだりハグをしただけであって、肉体関係やそれに準ずる行為がない場合は不貞行為や婚姻を継続し難い重大な事由とならないかも程度問題といえるかもしれません。

ところで、不貞行為がある場合、不貞をした側には離婚請求が認められますが、逆に、不貞をされた側は「有責配偶者からの離婚請求」として、離婚を拒否する権利が事実上与えられます。

婚姻制度について、破綻主義を採用しているとしても、有責配偶者、つまり、自ら婚姻を破綻させた者からの離婚請求は認められないこととされています。最高裁昭和62年9月2日判決は、有責配偶者からの離婚請求は原則認められないとしつつ、一定の場合は例外的に離婚が認められる場合があるとしています。昭和62年の判例は、婚姻の破綻について責任がないのに、一方的に離婚させられ、しかも、離婚に伴う社会的、経済的に酷な結果を甘受せざるを得ないのであれば著しく正義に反するので、このような場合は離婚を認めるべきではないとしています。

判例は、有責配偶者からの離婚請求が認められるのは、相当長期の別居があること、未成熟子がいないこと、精神的・社会的・経済的に極めて過酷にならないことの3要件を求めていますが、実際、これらの要件を満たすことは、難しいことから、示談交渉や調停において、「信義誠実の原則」に適った案を提示するなどするのがベストな弁護方法といえるでしょう。

したがって、有責配偶者、例えば、不貞をした方からの離婚請求は、弁護士を選任した上で、「信義誠実の原則」に反しない条件提示を行っていかなくてはならないことになります。

悪意の遺棄

民法752条において「夫婦は同居し、お互いに協力し扶助しなければならない」と定められているため、正当な理由なく別居してはなりません。また、生活を営むことについて協力しない場合や、パートナーを扶養しない場合は悪意の遺棄と考えられ、一方的に離婚できる可能性があります。

具体的には「生活に必要なお金を渡さない」「専業主婦または主夫が家事や子育てをしない」「家に帰らない」「不倫相手と住む」などの行為が挙げられます。

実際は、婚姻費用分担調停で、婚姻費用を支払っている限りは悪意の遺棄といわれることは少ないでしょう。

3年以上の生死不明

パートナーの生死が不明となってから3年以上が経過した場合、一方的に離婚できます。この場合の離婚には家庭裁判所へ訴えの提起が必要ですが、一般的な裁判離婚と異なり、このケースでは調停を経なくてもよいとされているのです。訴えを提起すると、裁判所から「行方不明者届出証明」や「周囲の人からの陳述書」「事故や災害があったことが証明できるもの」など、関連するさまざまな書類の提出が求められます。送達関係の調査が必要であることが多く、弁護士への依頼は必須といえるでしょう。

また、離婚成立後にパートナーが見つかった場合においても、婚姻関係は復活しない点については頭に入れておく必要があります。

なお、婚姻関係との比例関係から、3年以下でも離婚が認められる可能性もありますので、まずは弁護士に相談するようにしてください。

強度の精神病にかかり、回復の見込みがない

パートナーが婚姻生活の維持ができないほど重い精神病を患い、治る見込みのない場合は一方的に離婚できる可能性があります。ただし、このケースでは病気のパートナーを見放すこととなり、倫理上の問題があるため簡単に認められるものではありません。

最高裁の判例では、認められるためには、離婚後においてもパートナーの生活が保証されるよう、十分に手配しておく必要があると考えられています。

もっとも、立法当時は、統合失調症や双極性障害が念頭にありましたが、現在では薬理コントロールができるため、強度の精神病の故、夫婦共同生活が営めないという認定ができない場合も多いと思われます。

その他婚姻を継続し難い重大な事由がある

現在、実務上の離婚判決はほとんどがこの5号判決によっているといっても過言ではありません。夫婦が婚姻を続けられない程の重大な理由がある場合、一方的に離婚が認められる可能性があります。一般的に「3年間の別居」が典型的な離婚事由とされています。多くが、この長期の別居基準により離婚判決が認められている現状にあります。(有責配偶者の場合は除く)

このほか、長期の別居がなくても、いわゆる5号事由に当たり、夫婦関係が破綻している例は以下のものです。

・性格の不一致

・セックスレスや同性愛、性交不能や性的異常など

・家庭内暴力(ドメスティックバイオレンス)やモラルハラスメント

・金銭問題

・宗教問題

・犯罪行為

もっとも、例えば、夫が痴漢で逮捕されたら直ちに離婚できるかというとそういうわけでもないと法的には、考えられますので、一度、弁護士にご相談ください。

離婚調停や裁判には必ず出席する

話し合いの末、協議離婚ができないと考えたパートナーは、離婚調停を申し立てる可能性があります。気が進まなくても、裁判所からの通知が届いたら必ず出席するようにしましょう。

最近は、電話会議も認められやすいため、余程の事情がない限り、欠席に正当理由ありとはされません。調停委員や裁判官の心証を害するだけです。

調停は法律で出頭義務があります。無断で欠席すると5万円以下の過料が科せられるため、都合上やむを得ない場合でも必ず連絡する必要があります。離婚調停に出席しない場合は、話し合いで解決できないものと考えられ、裁判を提起されます。

調停を欠席すると、裁判所で調停委員を挟んだ話し合いが何もできないまま、裁判に突入することになってしまいそれはメリットとはいえません。

また、離婚裁判を欠席すると相手の主張を認めたと捉えられるため、一方的な離婚が成立する可能性が非常に高くなるのです。

なお、調停は、調停委員2名や裁判官1名、相手方や相手方の弁護士も来ますから気軽に期日を変更することは許されていません。

一方的に離婚を迫られた場合は弁護士に相談を

パートナーから離婚を切り出されたとしても、自分が離婚に同意しない場合、すぐに離婚が成立するものではありません。

ただし、婚姻を継続し難い重大な事由において、3年の別居が離婚事由とされている以上、そうした見通しも踏まえ弁護士とともに対処を考えていくと良いでしょう。また、悪意の遺棄と評価されるようなことは避けるべきで、「信義誠実の原則」に則って離婚を申し入れる必要があります。

法的な解釈を伴う話し合いにおいて、相手方の弁護士と専門的なやりとりをするには、一般的な個人では非常にハードルが高いと考えられます。また、たまに、弁護士並みの知識を有している当事者もいますが、人生一度切りの離婚について、あなたが専門家になるのは、コスパもタイパも悪いと言わざるを得ないでしょう。

パートナーから一方的に離婚を迫られた際は、修復の見込みや財産関係についての見通しを得るため、早めに弁護士へ相談しましょう。弁護士は話し合いにおける初期の段階から、あなたに適切なアドバイスを行います。悩むよりもまず、弁護士に無料相談を検討しましょう。

ところで、東京など首都圏を中心に離婚の場合は、弁護士を就けることは一般化しています。特に修羅場の「離婚トラブル」でなくても、離婚の場合は弁護士がいる、という感覚を持たれる方も法の支配が隅々まで行き渡るに連れて増えているのではないか、と思います。

名古屋駅ヒラソル法律事務所では、離婚案件の経験が豊富な弁護士が、親身になってあなたの相談に乗ります。

Q:夫から、離婚して欲しいといわれてしまいました。こどもも小さいですし、どうしたら良いでしょうか。

A:同居している間は、第三者的にみると、婚姻関係が破綻していると評価されることは少ないといえます。夫の離婚理由を聞いてみて、納得行くものであれば離婚条件の協議に入り、納得行かないものであれば、当面別居ということで月々もらう婚姻費用額を決めるというのが一般的ではないか、と思います。

 

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