離婚訴訟とは?裁判で離婚する方法について弁護士が解説

 

離婚訴訟とは?裁判で離婚する方法について弁護士が解説

 

離婚調停をしても合意できない場合、訴訟による離婚を検討しなければなりません。

ただ離婚訴訟をしても必ず離婚できるとは限りません。訴訟で離婚が認められるには法定離婚理由が必要です。

 

この記事では離婚訴訟で離婚できる場合や離婚訴訟の進め方を弁護士が解説します。

 

1.離婚訴訟とは

離婚訴訟とは、訴訟を起こして離婚を求める手続きです。

訴訟で離婚が認められると、相手方が離婚に応じない場合でも離婚ができるメリットがあります。

協議や調停の段階では、相手が離婚に応じない限り離婚できません。そんな場合でも訴訟を起こせば離婚が認められる可能性があるのです。

 

また離婚訴訟では、子どもの養育費、親権者や慰謝料、財産分与などについても決定してもらえます。離婚については合意できていても他の離婚条件で折り合いがつかない場合、離婚訴訟は有効な対処方法となるでしょう。離婚訴訟での解決に資するものとしては、①養育費、②親権者の指定、③財産分与、④慰謝料が挙げられると思います。つまり、離婚自体に争いがなくても上記①から④までに争いがあれば、離婚訴訟になるということがあるということになります。

 

相手と話し合いができない場合や話し合っても相手が離婚に応じない場合などには離婚訴訟を検討してみてください。

 

2.訴訟で離婚が認められるための法定離婚理由

「離婚したい」と思っても、すべての離婚訴訟で離婚が認められるわけではありません。

訴訟で離婚が認められるには、法定離婚理由が必要です。もちろん、裁判官による斡旋を期待して離婚訴訟を提起するケースもありますが、多くは離婚自体には争いがないケースが多いのだと思います。

法定離婚理由とは、民法が定める以下の5つの事情です。

  • 不貞
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 回復しがたい精神病
  • その他婚姻関係を継続し難い重大な事由

以下でそれぞれについて、説明を加えます。

 

2-1.不貞

不貞とは、肉体関係を伴う不倫です。典型的な有責主義に基づく離婚原因といえます。

配偶者が別の異性と肉体関係を持って不倫・浮気していたら訴訟で離婚が認められます。

 

2-2.悪意の遺棄

悪意の遺棄とは「婚姻関係が破綻してもかまわない」という意図のもとで相手を見捨てる行為です。

たとえば以下のような行為が悪意の遺棄になります。

  • 一家の大黒柱が配偶者に生活費を渡さない
  • 正当な理由なく家出する
  • 正当な理由なく同居を拒否する
  • 元気で働けるのに働かない

 

配偶者が上記のような態度をとっている場合、悪意の遺棄として離婚が認められる可能性があります。

 

2-3.3年以上の生死不明

3年以上の生死不明とは、3年以上相手の行方がわからなくなって生死不明な状態が続いていることです。

生死不明な状況が必要なので、連絡をとりづらくても「生きていると明らかな場合」には当てはまりません。

 

なお配偶者が失踪して7年が経過すると、失踪宣告ができます。失踪宣告すると、相手は「死亡した扱い」となります。

 

相手が長期にわたって行方不明な場合、離婚訴訟で離婚を認めてもらうか失踪宣告して相手を死亡した扱いにしてもらうか、どちらにメリットがあるのか慎重に検討する必要があるでしょう。

 

なお、婚姻期間が短い場合は、3年の行方不明とならなくても、1~2年間の行方不明で「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当する可能性があると思われます。

 

離婚と死亡の違い

離婚と死亡の主な違いは以下の通りです。

 

【離婚の場合】

  • 財産分与を請求できる
  • 年金分割を請求できる

 

【死亡の場合】

  • 遺産相続できる
  • 遺族年金を受け取れる

 

給付額としては死亡の場合の遺産相続や遺族年金の方が多くなるケースが多数です。

 

離婚訴訟か失踪宣告かで迷ったときには、専門的な知見を持っている弁護士に相談するのが良いでしょう。

 

2-4.回復しがたい精神病

回復しがたい精神病とは、相手が重度な精神病になり回復不能な状態になっていることです。

精神病とは

精神病は心身症などではなく、以下のような病気でなければなりません。ただ、最近は薬理コントロールができるようになっており、直ちにこれらの病気でも離婚原因になるとは限らず、実質的に夫婦共同生活が破綻している要素が必要といえるでしょう。

  • 統合失調症
  • 躁うつ病(双極性障害)
  • 偏執病
  • アルツハイマー病

 

ノイローゼやアルコール依存、薬物依存などでは直ちに、「精神病」を理由として、離婚が認められないと考えましょう。

 

また精神病であるからといって必ず離婚できるわけでもありません。

回復し難いほど重症な必要があります。実際に回復不可能かどうかについては、医師に診断してもらう必要があるでしょう。

 

これまで献身的に介護してきたこと

回復しがたい精神病の要件で離婚するには、これまで相手を献身的に介護・看護してきた事情も要求されます。

相手の看護もしていないのに一方的に見捨てるような離婚は認められません。

 

離婚後相手が苛酷な状況におかれないこと

離婚後、精神病を患っている配偶者が苛酷な状況におかれないことも要求されます。つまり離婚後、相手がなんとかして生きていける状況を整えなければなりません。

たとえば以下のような事情があれば、離婚が認められやすいでしょう。

  • 施設に入所して介護を受ける
  • 実家に戻って生活できる
  • 行政からの支援を受けて自活できる

 

精神病の相手と離婚したい場合には、離婚後の相手の生活環境も整える必要があります。

 

2-5.その他婚姻関係を継続し難い重大な事由

訴訟では「その他婚姻関係を継続し難い重大な事由」によっても離婚が認められます。実際、裁判離婚の場合、多くの離婚原因は、「その他婚姻関係を継続し難い重大な事由」になるのではないかと思われます。

ここでいう重大な事由は、前述の4つに匹敵するほど重大なものでなければなりません。

軽度な事情では離婚が認められないので、慎重に検討しましょう。

 

たとえば以下のような事情があれば、その他婚姻関係を継続し難い重大な事由と認められやすいといえます。

  • DV

激しい家庭内暴力がある場合には訴訟で離婚が認められます。

  • モラハラ

精神的な攻撃であるモラハラ行為が行われている場合でも、重度であれば訴訟で離婚が認められる可能性があります。ただし、証拠による立証ができる必要はあるでしょう。

  • 長期間の別居

長期にわたって別居していると、離婚が認められるケースが多数です。だいたい3年から5年くらい別居期間が続いていたら離婚を認めてもらいやすいと考えましょう。

ただし離婚請求者が有責配偶者の場合、未成熟子の有無に左右されますが、7年~10年程度の別居期間が必要になります。

 

上記以外に、セックスレスが離婚原因として認められるケースもあります。

 

調停で最も離婚の申立事由に多い「性格が合わない」というものがあります。しかし、単に「性格が合わない」などの事情は婚姻関係を継続し難い重大な事由になりません。

 

3.離婚訴訟では証拠が必要

離婚訴訟で離婚するには、上記の5つの離婚原因のいずれかを証明しなければなりません。訴訟は証拠主義なので、単に主張するだけでは離婚を認めてもらえないと考えましょう。

訴訟で離婚を認めてもらうためには、事前に「法定離婚理由の証拠」を集めておく必要があります。

たとえば不貞によって離婚を請求するなら、以下のような証拠が必要です。

  • 不貞相手との性関係がわかる写真や動画
  • 不貞相手との性関係がわかるLINEやメールなどのメッセージ
  • デートやプレゼントに使った支払いのわかるクレジットカードの利用明細書
  • 不貞相手の家に通っていることがわかる交通ICカードの記録
  • 不貞相手の家に通っていることがわかるカーナビやドライブレコーダーの記録
  • 性関係を認める日記やメモなど
  • 探偵の調査報告書

 

暴力を主張するなら、相手による暴力の証拠を集めなければなりません。

 

どういった証拠が必要か、証拠の集め方がわからない場合には弁護士へ相談しましょう。

 

4.いきなり訴訟を申し立てられない「調停前置主義」

相手と話し合っても合意できない場合には、離婚訴訟で離婚を認めてもらう必要があります。

 

相手との対立が激しい場合には「話し合っても無断なので、協議や調停をせずに離婚訴訟をしたい」と考える方も多いでしょう。協議や調停を飛ばしていきなり離婚訴訟を提起できるのでしょうか?

 

結論的に、協議はしなくてもかまいませんが調停を飛ばして離婚訴訟を起こすことはできません。日本の離婚制度では「調停前置主義」が採用されているからです。

調停前置主義とは「訴訟を起こす前に必ず調停をしなければならない」というルールです。

以下のような場合でも、必ず事前に調停を申し立てて一回は裁判所で話し合う席を設けなければなりません。

 

  • 相手が頑なに離婚を拒んでいる場合
  • 親権について対立が激しく話し合いで解決できる見込みがない
  • 相手が不倫を否定しており、話し合っても歩み寄りの余地がない
  • 財産分与方法についてお互いに納得できず、話し合いでは解決できない
  • 調停を申し立てても相手が出頭しないことが予想される

 

例外的に調停をしなくても良いケース

以下のような場合には調停前置主義の例外として、調停をせずにいきなり離婚訴訟を申し立てられます。

 

  • 3年以上の生死不明を理由として離婚を求め、訴訟を提起する

 

相手が長期にわたって生死不明である以上、調停で呼び出しをしても出頭しないことが明らかなので調停前置主義の例外が認められています。

 

5.離婚訴訟で求められること

離婚訴訟では、以下のような事項について裁判所に判断してもらえます。

  • 離婚
  • 慰謝料
  • 親権者の指定
  • 養育費
  • 面会交流
  • 財産分与
  • 年金分割

 

ただし面会交流や年金分割などについて争いがあるだけであれば、先に離婚を成立させて後に面会交流調停や年金分割調停によって解決する方法も選択肢に入ってきます。面会交流については、離婚訴訟において充実した審理は予定されていないと考えられているので、激しい争いがある場合は面会交流調停ないし審判で対応するようにしましょう。

離婚訴訟を提起すると非常に長い時間がかかってしまうので、早めに離婚を成立させたい場合には、そういった手段も検討すべきといえるでしょう。

 

離婚の手順について迷ったときには弁護士までご相談ください。

 

6.離婚訴訟の進め方

離婚訴訟を進めたいときには、以下のようなステップで対応していきます。

  • 証拠を集める

まずは法定離婚原因となる事情を示す証拠を集めましょう。

  • 訴状を作成する

裁判所に提出する訴状を作成します。訴状は法律的な要件に従った内容にしなければなりません。

  • 訴訟を提起する

訴状と証拠を裁判所へ提出し、訴訟を提起します。

  • 第一回口頭弁論に出席する

第一回口頭弁論期日に出席し、提出した書面等を確認します。

通常は次回(2回目)から「弁論準備手続」という手続きに付されます。

 

  • 争点や証拠を整理する

2回目以降の弁論準備手続で、争点や証拠を整理していきます。

  • 尋問

争点や証拠の整理が終わったら、当事者や証人の尋問が行われます。

 

  • 判決

すべての審理を終えたら裁判所が判決を下します。

 

7.和解離婚について

離婚訴訟をしたからといって、必ずすべての事案で判決が出るとは限りません。当事者が途中で和解するケースもよくあります。

和解とは、当事者が話し合って裁判を終わらせる手続きです。判決よりも柔軟な解決ができて、早めに訴訟を終わらせられるメリットもあります。

 

和解は離婚訴訟のいつの段階でもできます。裁判官から和解の勧告を受けたら、一度は話し合いの席についてみるのが良いでしょう。話し合って納得できなければ、無理に合意する必要はないので、結論を強制される不利益はありません。

 

なお和解調書にも判決と同様に強制執行力が認められるので、判決と比べても特に大きな不利益はありません。むしろ早期に解決できて相手(給付義務者)も支払いに応じやすいなど、メリットが大きくなります。

 

8.離婚訴訟や調停はお気軽にご相談ください

名古屋駅ヒラソル法律事務所では、離婚案件に力を入れて取り組んでいます。

離婚訴訟を検討されている方はぜひお気軽にご相談ください。

また弁護士が調停や協議の段階からかかわっている方が、離婚訴訟でも有利に運びやすくなるものです。現在自力で相手との協議や調停を進めている場合でも、一度お問合せいただけましたら幸いです。

依頼者様の想いを受け止め、
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問題解決へ導きます。

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