夫婦の双方に責任がある場合に離婚できる?

 

夫婦の双方に責任がある場合に離婚できる?

 

「夫から暴力を受けていましたが、私は不倫してしまいました。私か夫へ離婚請求できるのでしょうか?」

といったご相談をお受けするケースがよくあります。両方が悪い場合はどうなるのでしょうか。

 

相手に一方的に責任があれば離婚請求できるのは当然ですが、こちらにも離婚に至る責任がある場合、離婚請求できるのでしょうか?

 

こういったケースでは、双方の責任の重さに応じて判断されます。相手にも重い責任があれば、こちらが不倫していても離婚請求が認められる可能性が十分にあります。

 

今回は夫婦の双方に責任がある場合に離婚請求できるのか、弁護士が解説します。

 

相手による暴力やモラハラに耐えかねて不倫してしまった方はぜひ参考にしてみてください。

 

 

1.有責配偶者とは

法律の世界には「有責配偶者からの離婚請求は認められない」というルールが存在します。

有責配偶者とは「もっぱらあるいは主として夫婦関係破綻の原因を作った配偶者」です。

責任が本人のみにある場合はもちろん「主として責任がある場合」にも有責配偶者となります。

 

たとえば以下のような人が有責配偶者と評価される例が多数です。

  • 不倫(不貞)した
  • 暴力を振るった
  • 精神的に虐待した(モラハラ)
  • 生活費を払わなかった
  • 一方的に家出した

相手に暴力を振るわれたことがあっても、主な離婚原因となったのがこちらの不倫の場合には、こちらが有責配偶者になってしまいます。

 

2.有責配偶者からの離婚請求は認められない

有責配偶者になるとどういった問題があるのでしょうか?

 

法律上、「有責配偶者が裁判(訴訟)で離婚請求をしても認められない」と考えられています。自分から離婚原因を作っておきながら、相手が拒否しているのに無理に離婚を認めるのはあまりに不公平だからです。

たとえば不倫によって夫婦関係が破綻した場合、不倫した側が訴訟を起こして離婚請求をしても判決で棄却されてしまう可能性が高くなると考えましょう。

 

 

3.夫婦双方に破綻の責任がある場合

ではこちらが不倫したとしても、相手にも夫婦関係破綻の責任がある場合にはどういった結論になるのでしょうか?

 

もっとも、暴力により婚姻が破綻した後の不貞行為などは、有責配偶者にならないのではないかと考えられます。

たとえばこちらが不倫したけれど、相手からはひどい暴力を振るわれていたケースなどです。

 

双方に夫婦関係破綻の責任がある場合には、責任度合いの重さによって離婚請求の可否が決まります。お互いの有責性を減殺し合うという形になります。

主に相手の暴力によって夫婦関係が破綻したのであれば、こちらからの離婚請求は認められます。一方、相手の暴力は軽微でこちらの不貞の責任が重い場合には、こちらからの離婚請求が認められない可能性が高くなります。ただし、程度問題もあると思いますので、弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

 

3-1.双方の責任度合いが同等な場合

双方の責任度合いが同等な場合には、どちらも離婚請求できると考えられています。

夫婦の双方に離婚原因がある場合には通常夫婦関係が破綻しており、お互いがお互いを攻撃するケースが多く夫婦関係を修復できる見込みがないのが一般的だからです。

 

相手の暴力の程度とこちらの不倫の責任の程度が同等であれば、有責性を減殺し合って、相手が拒否しても離婚請求が認められる可能性があると理解しましょう。

 

3-2.不倫前に別居した場合には責任が生じない

相手から暴力を受けている場合、耐えかねて別居する方も多数います。別居した場合には、不倫しても夫婦関係破綻の責任が生じない可能性があります。

 

夫婦が不仲によって別居した場合、別居から一定期間経過後で夫婦関係は破綻したと考えられます。よってその後に別の異性と肉体関係を持っても破綻の責任が生じないのです。

 

相手の暴力が原因で別居し、その後に不倫が始まった場合には相手にのみ責任が発生するといってよいでしょう。別居した原因が暴力の場合は、暴力に主たる原因があるといえるかもしれません。

つまり相手が拒否していても、訴訟で暴力を立証すれば離婚が認められる見込みが高くなります。

 

4.こちらが不倫した場合、相手から予想される反論

こちらが不倫したとしても、相手から暴力を振るわれていた場合などには訴訟で離婚が認められるケースが多数です。

ただ訴訟になると、相手からは激しく反論される可能性があります。相手方のよくある反論や予想される対応をみてみましょう。

 

4-1.暴力を認めない

まず相手は暴力を認めないと予想されます。階段から突き落としたというケースでも、勝手に落ちたと弁明するケースがあります。

実際、裁判ではこちらが証拠を持っていなければ暴力を証明できず、裁判では「暴力がなかったこと」にされてしまいます。

すると、こちらの不倫だけが明らかになってこちらが有責配偶者とされてしまう可能性が高まります。

相手の暴力によって離婚を請求するなら、暴力の証拠を集めておくことが必須といえるでしょう。具体的には、医師の診断書、傷やあざの写真、壁に穴が開いている写真などです。

4-2.不倫が夫婦関係の破綻原因であると主張する

相手としては、たとえ自分の暴力があったとしても「不倫が夫婦関係破綻の原因である」と主張する可能性が濃厚です。一般的には、暴力を振るった男性から不倫をした女性に対してこのような主張が出されることがあります。

不貞の証拠は暴力の証拠よりわかりやすいので、裁判所にも不貞の事実は伝わりやすい傾向があります。

相手としては鬼の首をとったかのように「妻(夫)の不倫によって夫婦関係が破綻した」と主張してくる可能性が高いので、こちらとしても不倫の責任が軽いことや相手による暴力をしっかり立証する必要があります。ただ、暴力に至らないモラハラや異常行動では「暴力」の立証に足らないとされてしまう可能性があります。

 

5.裁判所の傾向

配偶者の一方から暴力が主張され、他方からは不倫が主張される場合、裁判所はどちらを重く評価するのでしょうか?

 

一般的に、不倫(不貞)の証拠があると、不倫があった事実は比較的簡単に伝わります。

そこで一方当事者が不倫した場合、裁判所は「不倫によって夫婦関係が破綻した」と判断しやすい傾向があります。

 

一方、暴力については明確な証拠がないケースもありますし、証拠があっても「具体的にどういった暴力があったのか」まで証明するのが簡単ではありません。

裁判所としてはどうしても「わかりにくい暴力」より「わかりやすい不貞」を重くみる傾向があるのです。

 

相手の暴力による婚姻関係破綻を主張したいなら、必ず事前に暴力の証拠をしっかり整えておかねばなりません。

 

6.裁判で離婚を認めてもらうための工夫

裁判で離婚を認めてもらうには、証拠集めが極めて重要です。

相手の暴力で離婚する場合と相手の不貞によって離婚する場合のそれぞれの証拠を確認しましょう。

 

6-1.相手の暴力の証拠

暴力の証拠としては以下のようなものが有効です。

  • 医師の診断書
  • 相手の暴力によって怪我をした時の写真や動画
  • 相手が暴力を振るっている際の録音や録画データ
  • 暴力について詳細に書いている日記など
  • 友人や近所の人、親類などによる証言
  • 相手が暴力を認めて謝罪しているときの録音や録画データ、自認書

 

6-2.相手の不貞の証拠

不貞の証拠としては、以下のようなものがあります。

直接不貞を立証する証拠

法律上の不貞というためには、肉体関係を示す証拠が必要です。

具体的には以下のようなものがあれば裁判で不倫(不貞)が認められやすくなります。

 

  • 性交渉している際の録音や録画データ、画像データ
  • 性関係を持っていることがわかるLINEやメールなどのメッセージ
  • 相手が不倫を認める自認書
  • 不倫現場を押さえた探偵の調査報告書

 

間接的に不貞を立証する証拠

肉体関係を直接立証できなくても、以下のようなものがあれば不倫の間接的な証拠となります。

 

  • お互いに好意を持っていることがわかるLINEやメールなどのメッセージ
  • 相手にプレゼントを買った際のクレジットカード明細書
  • デート代の領収証、クレジットカードの明細書
  • 頻繁に通話している通話明細書
  • 相手方らがデートしているときに写した写真や動画
  • 不倫相手のもとへ頻繁似通っていることがわかる交通ICカードの記録

相手が上記のような証拠を持っていなければ、こちらの不貞を立証できません。こちらは有責配偶者にならないので、訴訟で離婚が認められる可能性が高くなります。

 

7.有責配偶者でも離婚請求できるケース

有責配偶者であっても離婚請求できるケースがあります。

それは「長期に及んで別居状態が続いていて未成熟の子どもがいない場合」です。

 

別居期間がおよそ10年以上になっていれば、夫婦関係を戻せる可能性は低くなるでしょう。夫婦関係が破綻していると認められやすくなります。

 

また未成熟の子どもがいなければ、親の離婚によって影響を受ける人がいないので離婚を認めやすくなります。

なお未成熟は未成年とは異なります。未成熟は、経済的に自立して自活できない状態です。

成人していても自活能力がなければ「未成熟」と認定される可能性があります。

一方、未成年であっても親から自立して生活していれば成熟しているといえるので、離婚請求が認められやすくなります。

 

以上をまとめると、以下の2つの要件を満たしていたら、たとえこちらが有責配偶者であっても離婚が認められる可能性が高いといえます。

 

  • 別居後10年以上が経過している
  • 未成熟の子どもがいない

 

8.慰謝料について

夫婦の双方に婚姻関係破綻の責任がある場合、慰謝料はどうなるのでしょうか?

 

離婚慰謝料は、夫婦関係破綻原因を作った配偶者が相手に払わねばならないお金です。

夫婦の双方に離婚原因がある場合には、双方に慰謝料の支払義務が発生します。

 

たとえば夫が暴力を振るって妻は不倫したケースでは、夫は妻に対して暴力に関する慰謝料を払わねばなりません。一方、妻は不倫についての慰謝料を支払う必要があります。

 

8-1.暴力の慰謝料の相場

暴力の慰謝料の相場は、50~200万円程度です。100万円程度も珍しくありません。

以下のような場合に慰謝料は高額になります。

  • 暴力の程度がひどい
  • 暴力が振るわれた期間が長い
  • 暴力が振るわれた頻度が高い
  • 被害者に後遺症が残った

 

8-2.不倫の慰謝料の相場

不倫慰謝料の相場は100~300万円程度です。

以下のような場合には慰謝料は高額になる傾向があります。

  • 不倫の期間が長い
  • 不倫の回数が多い
  • 不倫によって家庭生活に悪影響を与えた
  • 加害者らが反省していない
  • 被害者がうつ病などの精神病になった

 

9.話し合いならスムーズに解決できることも

夫婦の双方に離婚原因がある場合、訴訟をするとこちらが有責配偶者と認定されて離婚できない可能性があります(こちらに主として離婚原因があると認定された場合)。

また高額な慰謝料支払い命令が出るリスクも心配でしょう。

 

そういった結論を避けるには、夫婦が話し合いをして離婚する方法がおすすめです。

「有責配偶者から離婚請求できない」というのは、あくまで裁判(訴訟)上の離婚にかぎられます。話し合いによってお互いが離婚を受け入れるなら、離婚を禁止する必要はありません。

 

そこで以下のような方法であれば、お互いに離婚原因があってもこちらに一方的に離婚原因があっても離婚できます。

9-1.協議離婚

夫婦が話し合って離婚に合意し、離婚届を作成して役所へ提出することで離婚する方法です。離婚原因は何でもかまわないので、お互いに破綻の責任があっても問題になりません。

9-2.調停離婚

家庭裁判所の調停によって離婚する方法です。調停は話し合いの手続きなので、調停期日においてお互いに離婚を受け入れれば調停離婚が成立します。

9-3.(裁判上の)和解離婚

裁判上の和解離婚とは、訴訟の途中で当事者同士が話し合い、紛争を終わらせる離婚方法です。

いったん離婚訴訟が提起されても、途中で夫婦双方が離婚を受け入れれば離婚が成立します。

 

まとめ

「相手から暴力を振るわれこちらが不倫してしまった」など、夫婦の双方に婚姻関係破綻原因がある場合にも離婚できるケースは多数あります。あきらめる前に弁護士へ相談しましょう。

名古屋駅ヒラソル法律事務所では離婚や男女問題のトラブル解決に力を入れていますので、お気軽にご相談ください。

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