妻からの逆DV!逆モラハラ!特徴と対処方法を徹底解説
DV妻からの逆DV!逆モラハラ!特徴と対処方法を徹底解説
DVは性別に関係なく、男性も女性も加害者になり得ます。
この記事では妻から夫に対する逆DVの特徴や、被害を受けた際の対処方法、離婚を考える場合の注意点を解説します。
今増えている逆DVとは
逆DVという言葉を、聞きなれないと感じる人もいることでしょう。DVは男性が女性に暴力をふるうケースが多いのですが、女性から男性への逆DVも増えています。
ここでは、逆DVとはどういった行為であるのか解説します。
逆DVの定義
DVとは、ドメスティック・バイオレンスの略称です。日本語では家庭内暴力ともいわれます。
これに対し、一般的に力が弱くDVの被害者であるイメージが強かった女性が加害者になった状態を逆DVと呼ぶことがあります。分かりやすく言うと、被害者的立場に立つ男性という意味となります。正確には、逆DVもDVも家庭内暴力に含まれる行為です。
配偶者から被害を受けた人を保護する目的で、2001年に俗にいう「DV防止法」が成立しました。DV防止法の正式名称は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」です。
この法律の中で「暴力」は、身体に対する暴力または、心身に有害な影響を及ぼす行為と定義されています。また、被害者は男性、女性を問わないとしています。DVの保護命令では、同性間のパートナーにおいても発令されたことがあります。
出典:内閣府男女共同参画府「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の概要」
逆DVの例や特徴
逆DVで見られる暴力には、身体的な暴力と精神的な暴力とがあります。
ヒラソルで経験があるものとしては、ナイフで刺されたというものでしたが、加害者が女性の場合は、パットやゴルフクラブ、ナイフで相手方に危害を加え、生命・身体に危険を生じさせる恐れもあります。このような場合、被害者が慣れ過ぎており、被害の自覚がないとともに、女性側も道具を使うのは当然と考えており罪の意識がないことが少なくありません。
まずは、その行為は、生命・身体に危険が及びますが、男性の場合は簡易迅速な避難が難しいという問題点もあります。もはや相手方の行為は暴行罪にとどまっておらず、腹部を刺している場合は殺人未遂罪に該当する可能性があるといえます。仮に、こどもがいる場合は迅速な避難も検討しなければなりません。
DVの具体例 | |
身体的な逆DV | ● なぐる、蹴る ● 物を投げつける、物を壊す ● 包丁やバットを振り回す ● ひっかく、かみつく |
精神的な逆DV | ● 夫の仕事を馬鹿にする ● 夫の欠点をしつこく追及する ● 夫の人格を否定するような発言を繰り返す |
逆DVは、なかなか表面化しにくいという特徴があります。まず、「DVは女性が受ける特権である」という間違った意識が根付いています。例えば、名古屋市の婦人相談所が「配偶者暴力支援センター」に当たりますが、男性の支援はしていないそうです。(この場合、警察が代替機関になります)正しく憲法14条1項に該当するのではないか、と思います。
このため、親族の協力を得ないと、問題を顕在化させられないという問題もあるかと思います。
このように、「逆DV」は、ただでさえ表面化しにくいものですが、男性が被害者である場合にはプライドが邪魔をしたり、社会的偏見があったり、受けた被害について周りに話さない傾向があるのです。とりわけ専業主婦のDV加害者の場合は逮捕をしてもらっても、なかなか引き取り手がいないと、被害者側で対応せざるを得ない問題もあり大変な問題があるかもしれません。
内閣府の調べによると、DVの被害を受けた人のうち誰にも相談できずにいる割合は、被害者が女性である場合4割、被害者が男性である場合には7割にのぼります。それはそうでしょう。電話してみてください。「うちは、オトコは相談できません。ガチャ」と名古屋市に切られてしまうのです。
逆DVの割合は意外に高い
表面化しにくい「逆DV」ですが、近年、逆DVの被害の割合は増えています。
離婚事件の場合、特に専業主婦で、帰宅先もない主婦の場合、刑事告訴をするしか方法がない場合も少なくありません。
その間に保護命令の準備をします。
2022年(令和4年)に行われた警察庁の調査では、DV被害者全体のうち4人に1人が男性です。
逆DVの被害者は周りの人に被害を信じてもらえないと思い込み、相談せずに抱え込む傾向が見られます。しかし、逆DVは今や社会問題化しています。
ヒラソルでは、「自分が辛抱すればいい」「我慢すればいい」と思っていては、問題を深刻化させてしまい、全員が不幸になるばかりか、社会的地位も失うと説明しています。独りで我慢するのは、やめましょう。
ところで、専業主婦が逮捕されるというのは余りありません。そこで、国選弁護人などが滅茶苦茶に弁護をしてくることがあります。国選弁護人は被疑者・被告人利益ファーストですので、家族の全体の利益は当然考えていません。刑事弁護人は押しが強いですから、変な国選弁護人が妻に就いたら、ご自身も離婚の弁護士を就けるようにしましょう。
特に、DVが病的な場合、カウンセラーの経験がない弁護士は、心理的な巻き込まれを避けることができず、加害者妻と適正距離を失い、反社会的勢力のような要求をしてくることがあります。おそらく加害者妻は、病的なのでしょうが、それに気づかず、医療機関や心理カウンセリングなどをさせることなく、鉄砲玉になっている国選弁護人が散見されるところですから、被害者側男性も弁護士を就けることが望ましいといえるでしょう。
また、端的に申し上げて、加害者妻のDVやモラハラは治りません。ときどき、「男性だから離婚するわけにはいかない」という方などもいますが、疲れや困難は隠しきれません。今は令和なのですから、リファインされた発想で臨むようにしましょう。男性は、女性以上に、「聴いてもらったり受け止めてもらったりする経験や、それを可能にする場が少ない」ですので、弁護士と相談しながら進めていきましょう。
男性は、端的に「洗脳」されている方も少なくありません。つまり、日常生活の中で、支持や助言、あるいは命令にさらされ続け、「かくあるべし」という固定的意識を強要されてしまい、また、自ら強要していることによって抵抗力を無くしておられる方もいます。DV被害を受けている男性は、自責的・自罰的になりがちですので、上手く言語化ができない場合は代弁人である弁護士と手続を進めましょう。
出典:警察庁「令和4年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況について」
DVを理由に離婚するには
逆DVを受けたことを理由に、離婚することは可能です。
しかし離婚を切り出された妻の方が、夫に裏切られたと感じたり将来に不安を覚えたりして離婚に応じない可能性が高いと考えられます。妻が夫をDVしており、かつ、妻が専業主婦であれば、夫はカモ扱いですから、尚更ということがいえるでしょう。
実際に離婚するには、次のような方法があります。
離婚の方法 | 具体的なやり方 |
離婚協議 | 夫婦間の話し合いにより離婚する方法です。双方で離婚の条件に合意できれば、離婚届を提出します。 特別な費用や手続きは不要で、時間をかけずに離婚が成立します。 |
調停離婚 | 家庭裁判所に離婚調停を申し立て、話し合いをもって離婚する方法です。双方が離婚に合意すれば家庭裁判所で調書を作成し、その後離婚が成立します。 |
離婚裁判 | 家庭裁判所での調停が不成立になった場合や、審判に対し異議が申し立てられた場合には、裁判によって離婚する方法がとられます。 離婚判決が言い渡されても納得できないときは控訴・上告することになり、離婚までに時間がかかります。 |
逆DVを理由に離婚することはできますが、離婚裁判にまで進むとかなりの時間と労力を要します。また、調停についても、一般調停委員では、「どうせ男性のDVなんて大したことない」と激しく思い込んでいる方が少なくありません。したがって、弁護士と打ち合わせて、事情の伝え方、書面における表現の氏k多にも、より一層の工夫が必要であると思います。
離婚を切り出す前に、できることから対処していきましょう。
逆DVを受けたときの対処方法
逆DVの被害を受けたら、まずはDVをやり返さないようにしてください。やり返してしまい、「DV男認定」され有責配偶者となってしまう方を極めて多く見てきました。
これは大前提です。そして離婚に踏み切る前に、できることをしていきましょう。
ここでは、逆DVを受けたときの対処方法を4つご紹介します。
ジェンダーに偏りのない考え方の周囲に相談する
家庭内でのことを、当事者だけで解決するには限界があります。まずは親しい人に相談しましょう。家族・親戚・友人・知人などに話を聞いてもらってください。もっとも、深刻な男性がDV被害に遭っている場合、交友関係を妻によって制限されることが少なくありません。
したがって、いきなり弁護士に相談することも良いでしょう。
第三者に話すことで、自分のおかれた状況を冷静に見ることができます。
「これは本当に逆DVといえるのだろうか」といった根本的な疑問も、解決することもできれば、偏見によりできない場合もありますので相談相手は選ばれる必要があります。
また相談した事実が、後で逆DVの証拠になることがあります。
公的機関に相談する
逆DVに関して、公的機関に相談するという対処方法があります。
全国各地にDV・逆DVの相談窓口があります。しかし、行政機関の多くは「女性専用」であることにも留意が必要です。
以下で紹介する場所で、話を聞いてもらってはいかがでしょうか。
しかしながら、「男女共同参画」と名前がついているものは、実際は「婦人相談所」のことです。名古屋市の配偶者暴力相談支援センターは、男性は相談できません。法務省の人権相談は何もしてくれません。
男性がDVの加害者となっている場合は、弁護士をファシリテーターとして、進めていくようにするのが一番良いと思われます。妻は暴力を棚に上げて、カネを寄こせといってきたり性懲りもなく暴力を再び加えようとすることがこれまで経験としてありました。
例えば、暴行罪や傷害罪、これらを立証する証拠があれば、弁護士と一緒に被害届をだし、受理しない場合は刑事告訴をすることも必要です。
被害を訴えたいのであれば、手続の積み重ねが重要です。
相手からの身体的暴力が激しく身の危険を感じるようなら、暴力の相談窓口自体が警察になりますので、相談してください。
逆DVかどうかの判断に迷う場合は自身で抱え込まず、弁護士への早めの相談をおすすめします。
逆DVを受けた証拠を集めておく
逆DVやDVでは、加害者が暴力を認めないケースがあります。そのような懸念がある場合は、客観的な証拠集めが必要です。すなわち、男性への偏見のため、男性が女性からのDVやモラハラ等の被害に遭っていることの理解や、男性の就労が難しいことや低所得に甘んじていることの理解について全くしてもらえない「昭和のオッサン」調停委員もいますので、客観的事実を捕捉し偏見なき評価をしてもらうには、証拠を集めておくことが大切です。
証拠として認められるものの例として、以下があります。
- 医師の診断書やカルテ
- カウンセラーの受診記録(領収書)
- 怪我をした部分の写真
- 暴言暴行の録音や録画
- 同居家族や相談を受けた友人の証言
- 逆DVを記録した日記やSNS
- 妻の暴言の録音
- LINEでのやりとり
- 近所に「異常な言動」を記載したビラを貼った
- 怪我をしたら救急車を呼ぶ。
- 110番通報の記録 など
裁判所に離婚を求める場合は、特にこれらの証拠が重要になります。また、警察官に被害を申告するときの裏付けにもなります。
別居する
離婚はまだ考えられない場合でも、身を守るために別居したほうがよいことがあります。
本件のようなケースでは、警察が介入していない場合は、夫の方が避難する形で別居がスタートするということが考えられます。
子どもに危害が及ぶおそれがあるなら、必要性、緊急性、相当性がありますので、子連れでの別居を考えたほうがよいでしょう。
特に、両親との関係が悪い場合は、ホテルや月借りのマンションを借りざるを得ない場合もあります。
ただし一方的に別居すると、離婚交渉で不利になる場合がないわけではありません。緊急性の程度にもよりますが、別居協議が成り立つ見込みがない場合は、できれば、通知を出して別居して、すぐに調停を提起するのが望ましいでしょう。
逆DVから逃れるには、DV保護法に基づく保護命令の申立てという手段があります。申立てが認められれば、自分・子ども・親族への接近を禁止する命令や、電話での嫌がらせを禁止する命令などが下されます。ただし、DVの保護命令は、事実上は、あまり実効性が高くありません。まずは、身の安全を確保されることを優先にしましょう。また、愛知県では、保護命令の発令率自体が極端に低いため、利用する必要性があるか、検討されると良いでしょう。
逆DVで離婚する場合の注意点
「逆DV」の事実があったとしても、対応を誤れば離婚において不利な立場になることがあります。例えば、そこまで専制化してしまっている場合、人間関係が狭く、専業主婦というパターンもあるため、第三者的に見ても問題児であるが、生活保護を受けさせるのが相当なのか、という問題も出てきます。
ここからは、「逆DV」を理由に離婚する場合に注意したほうがよいポイントを解説します。
夫から離婚を切り出しても不利にならない
「夫から離婚を切り出すと、その後の交渉が不利になる」と信じ込んでいる又は思いこまされている男性がいます。
確かに夫のDVや浮気などが原因で離婚に至るケースでは、往々にして夫のほうが不利になりがちです。経済的な理由の場合も同様です。しかし「逆DV」が原因であれば状況が違います。
夫から離婚を切り出しても、その後の交渉が不利になるわけではありません。ただし、一般的な社会の常識(社会のジェンダー構造とは異なる)とは異なることをいうわけですから、証拠集めが必要となります。
親権を獲得するには
離婚協議においては、子どもの親権をどちらが持つかがしばしば問題になります。この場合、妻による子どもへの暴力があったかどうかが親権獲得の鍵となります。また、仮に、こどもが、それなりの妻に懐いていたとしてもそれが社会的に見て相当と思われない場合は、裁判所と弁護士を交えた話合いをするのが相当のように思われます。
暴力や児童虐待があった場合には、証拠集めが重要です。先述したような医師の診断書やカルテ・怪我をした部分の写真のみならず、往々にして性格の異様さの一端を示す言動をしている可能性があるなど、客観的な証拠を集めておきましょう。
親権をどちらが獲得するかを判断する際は、夫や妻のこれまでの監護実績や養育できるだけの経済力の有無が問われます。
しかし、親権についていえば、自分の身の安全があってこその親権です。また、自分が暮らす場所がないと、こどもはついてこないかもしれません。様々な事情があります。「逆DV」の場合は夫が避難するケースが多いため、親権獲得を目指すのかも含めて検討課題にしておくと良いでしょう。
詳しいことは、DV・逆DVに強い弁護士に相談しましょう。
慰謝料・財産分与・養育費を得るには
DVと同様に、「逆DV」に対しては毅然とした態度で臨むべきですが、長年、DV被害を受けているとそれができない方も少なくないように思います。
身体的・肉体的な暴力に対する慰謝料を、加害者に請求しましょう。ただし、精神的に問題がある加害者妻と離婚をする場合は、金執の女性のケースも多いため、縁切りを政策的に急ぐべき場合もあるでしょう。
離婚の協議においては慰謝料とともに財産分与や養育費も問題になります。ある程度、財産がある場合は、定期的に裁判所に通う必要があるため、弁護士に依頼をした方が良いでしょう。
「逆DV」では加害者が暴力の事実を認めないケースが多く、暴力の有無をめぐるやりとりで被害者がさらに傷つくおそれがあります。
裁判になった場合は、「逆DV行為の存在」と「それによる被害」を客観的な証拠によって証明する必要があります。できるだけ多く証拠を揃え、交渉を有利に進めましょう。
また夫のほうにおいて、収入が多いケースでは、財産分与や養育費に関して夫が不利になることが考えられます。
逆DVに強い弁護士を探そう
離婚交渉の際には、まず弁護士に相談しましょう。婚姻費用分担からして、妻の請求は権利の濫用になる可能性が高いといえるでしょう。そのため妻は、勝手に夫が自傷行為でナイフを刺したなどと主張してくることもあります。
弁護士に依頼するメリットは、親権・財産分与・慰謝料・養育費・婚姻費用に関する交渉をサポートしてもらえる点にあります。弁護士の助言があれば、交渉を有利に進められる可能性が高まるでしょう。
「逆DV」の相談を受けた経験のある弁護士に依頼してください。
まとめ
現在では、DVという存在が広く知られるようになりました。
一方で、妻から夫への逆DVの割合も確実に増えています。もっとも、男女共同参画という言葉が「女性保護」という文脈でしか語られないため、被害者男性の保護は大きく遅れています。
被害者の希望もあり、「逆DV」はなかなか表面化しない傾向がありますが、加害者妻はそういう心情に付け込むのが上手です。
夫が独りで抱え込んでしまうと問題が悪化します。精神的・肉体的暴力に対しては、客観的な証拠を集めて毅然とした態度で臨みましょう。
逆DVを受けたら、悩むよりもまず弁護士にコンサルを頼みましょう。
名古屋駅ヒラソル法律事務所では、DV・逆DV(モラルハラスメント)に関する経験豊富な弁護士が親身になってあなたの相談に乗ります。