監護権者はどのように指定・変更されるのですか。

協議により定められない場合は、協議に代わる審判を行うこともあります。

監護権者の指定・変更についても、親権者の指定・変更と同様に、子の利益をメルクマールとしています。

しかし、やはり子の監護の継続的、安定性が重要な要素となります。

現在、離婚前の別居中の夫婦における監護権者指定の申し立ては実務上定着しているところがあります。

監護権者の指定・変更についても、子の福祉にかなうかどうかが基準とされ、具体的には、親権者の指定・変更と同様の基準により判断されているのが実際です。

従って、監護権者の指定・変更で破れると、親権者指定においても、その判断は原則的に特段の事情のない限り引き継がれる確率が高まります。

監護親は子どもを現実に養育する権限がありますから、監護の継続性や、子の安定が重視されることになります。別居前後において、子の監護へどの程度関与していたか、子と親和性があるのか等が総合的に考慮されることになると考えられます。

依頼者様の想いを受け止め、
全力で取り組み、
問題解決へ導きます。

の離婚弁護士

初回60
無料相談受付中

052-756-3955 受付時間 月曜~土曜 9:00~18:00

メールでのお申込み

  • 初回相談無料
  • LINE問い合わせ可能
  • 夜間・土曜対応
  • アフターケアサービス

離婚問題の解決の最後の最後まで、どんなご不安・ご不満も名古屋駅ヒラソルの離婚弁護士にお任せください。