配偶者にセカンド・パートナーがいたら不倫になるのか?慰謝料請求についても併せて解説

配偶者にセカンド・パートナーがいたら不倫になるのか?慰謝料請求についても併せて解説

 

『セカンド・パートナー』と呼ばれる男女関係を、近年よく耳にするようになりました。

 

この点、「プレジデント」紙の報道によると、「既婚者が配偶者以外の異性とプラトニックな関係を保ちつつ、ときに配偶者よりも深い心の絆を持つ特定の交際相手のこと」をいうとされています(秋山謙一郎「セカンド・パートナーと不倫はどこが違うのか・・・『肉体関係がないから大丈夫』という言い訳が通じないワケ」(プレジデントオンライン2023年11月25日付配信記事参照、以下「秋山論文」といいます。)。

 

この記事では『セカンド・パートナー』の定義や相手方への慰謝料請求の可否について、詳しく解説します。

 

セカンド・パートナーについて

お互いに既婚者同士である

恋人ではあるが肉体関係は持っていない

【結論】セカンド・パートナーは不倫とはいえない

セカンド・パートナーを持つ男性の気持ち

再び男として頼られる存在になりたい

妻以外にも心を開く相手が欲しい

セカンド・パートナーを持つ女性の気持ち

妻ではなく女性として接して欲しい

もう一度恋愛がしたい

配偶者のセカンド・パートナーへ慰謝料請求は可能?

慰謝料は不倫(不貞行為)への賠償金

純粋なセカンド・パートナーなら慰謝料請求できない

肉体関係があった場合は慰謝料請求が可能

不倫に対する慰謝料の相場

配偶者のセカンド・パートナーに悩んだら弁護士に相談を

 

セカンド・パートナーについて

新しい男女関係の形といわれる『セカンド・パートナー』の具体的な定義とは、どのようなものなのでしょうか。

 

単なる不倫と考えられることもありますが、本当のところはどうなのかを説明します。

お互いに既婚者同士である

『セカンド・パートナー』と呼ばれる人同士は、基本的にどちらも既婚者です。もっとも、他方が独身の場合もあり得ないわけではないので、筆者は、「秋山論文」よりかは、その定義の範囲を広くとることになります。

 

そして、まずは、お互いに、『家族が第一』との考えは捨てておらず、相手の家庭を壊すつもりはないと考えています。

 

一方で、それぞれの配偶者とはすでに恋愛関係にないため『セカンド・パートナー』と友達以上の恋愛関係を構築し刺激を求めるのです。

 

また、配偶者にはなかなか伝えられない家庭の悩みや愚痴を話す相手として、あるいは配偶者以外の理解者として『セカンド・パートナー』を求める場合もあります。

 

この点は、人間関係の多様性があり得るのかもしれません。例えば、同性婚の問題も、婚姻関係の多様性をいうものです。哲学的にいうと、婚姻関係は、モノガミー(一夫一妻の婚姻)という考え方が主流ですが、特定のグループの中では、対概念として、「ポリガミー」(一夫多妻制)であるとか、「ポリアノミー」(ひとりひとりの性的指向に沿って一人一人が主体的に恋愛をすること)という価値観の対立は昔からありました。

 

例えば、ゲイの人などは、かつて同性婚制度がなかったアメリカにおいては、メインのパートナーとは別に、複数のパートナーと交際する感覚が普通とされていた時代もあり、モノガミーは所与の前提と考えるのは、多様性という考え方から逸脱しているのかもしれません。

 

つまり『セカンド・パートナー』とは、夫婦として一緒に過ごしてきた配偶者では満たされない気持ちを補うための存在と心理的には分析できるのかもしれませんが、本質的には、ポリアノミーという価値観の現れではないか、と思われます。

恋人ではあるが肉体関係は持っていない

『セカンド・パートナー』は、一種の恋愛関係であるといえます。

 

その一方で、定義の関係上、恋愛関係ではあっても『セカンド・パートナー』とは肉体関係を持たないことが特徴とされています。

 

一般的に男女関係の恋愛関係においては肉体関係が伴うことが多いと考えられますが、『セカンド・パートナー』はお互いに肉体関係のない純粋な恋愛を楽しむことを目的としているため『プラトニック不倫』と呼ばれることもあります。

 

この点は、「秋山論文」においても、『セカンド・パートナー』は、プラトニックな関係を前提としているとおり、肉体関係を伴わないことが『セカンド・パートナー』の重要な定義といえるかもしれません。

 

『セカンド・パートナー』同士の具体的な関係性としては、次のようなものがあります。

 

  • 食事をする

一般的に、恋愛関係でなくとも男女間で食事をすることはあります。

『セカンド・パートナー』同士の男女においても、一緒に食事をすることは普通の行為といえます。

 

  • 手をつなぐ

前述の通り『セカンド・パートナー』同士は恋愛関係を持っているため、スキンシップをとることもあり得ます。

そのため、最も簡易なスキンシップである『手をつなぐ』や『腕を組む』などの行為はよくあることといえるでしょう。

 

  • キスはNG

肉体関係を持たない『セカンド・パートナー』とは、キスをしないことが暗黙のルールです。

日本人や日本社会の一般的な常識ではキスは軽いスキンシップとはいえず、肉体関係のはじまりと考える人も少なくありません。そのため、キスをしてしまえば『プラトニックな関係』とはいえないのです。

【結論】セカンド・パートナーは不倫とされる恐れは否定できない。

結論としては、たとえ配偶者に『セカンド・パートナー』がいたとしても、すぐに不倫であるとはいえません。配偶者に『セカンド・パートナー』が存在することが分かった場合、その関係を不倫と断定して責任を問うためには不貞行為の事実が必要です。もっとも、近時の判例は、「親密交際」でも不法行為の成立を認めた下級審の裁判例はありますので、「不貞行為」類似の「親密交際」と法的に評価される恐れは残るでしょう。

 

不貞行為とは、既婚者が配偶者以外の第三者と肉体関係を持つことをいいます。つまり、配偶者と『セカンド・パートナー』との間に肉体関係がなければ、法的にその関係は不倫ではないのです。

 

ただし、不貞行為、つまり肉体関係がないと裁判所から事実認定をしてもらえるということが前提となります。仮に、プラトニックな関係であったとしても、既婚者がホテルや自宅など、外部から遮断され肉体関係を持つことが可能なエリアに踏み込んだ場合、裁判所は、不貞行為の推認をすることが多いのです。したがって、証拠からの「推認」という関係において、結論的に不倫という事実認定をされることは珍しくはないであろうと考えます。

 

なお、配偶者と『セカンド・パートナー』との間に肉体関係がなかったとしても、肉体関係に準じた行為があれば不貞行為そのものとして慰謝料が認められます。

 

肉体関係に準じた行為とは、口腔性交や胸や性器への愛撫などを指すようです。しかしながら、刑法の改正に伴い、いわゆるわいせつ行為(刑法176条)のみならず、「性交」の定義には、「性交、肛門性交、口腔性交、膣若しくは肛門に物を挿入する行為であってわいせつなもの」も含まれますので、性交渉を厳密な定義でしたか否かは法的な評価では、関心事ではなくなっているのです。

セカンド・パートナーを持つ男性の気持ち

配偶者が『セカンド・パートナー』を持たないようにさせたり、関係を解消させたりするには、相手がどのような理由で『セカンド・パートナー』を持つに至ったかを考えなければなりません。

ここでは、一つのあり得る仮説として、『セカンド・パートナー』を持つ男性の気持ちを解説します。

再び男として頼られる存在になりたい

一つの哲学的な理解では、男性は太古の昔から生きる糧である獲物を捕まえる役割を持っており、家を守る女性から頼られる存在でありたいと考える傾向があります。女性から頼られることが男性の生きがいであると考える男性は、まだまだ少なくありません。

 

恋愛中や新婚時代は妻から頼られてきた夫が、結婚生活が進むにつれてだんだんと頼りにされなくなり、結果として男としての自信がなくなってくることがあります。

また「妻からは男としてではなく、家族の1人としか見られなくなった」や「妻の頭は家庭と子どものことばかりのため、相手にしてもらえなくなった」なども、夫によくある不満といえるでしょう。

 

もっとも、筆者の個人的感想をいえば、「モノガミー文化」に対する疑問が進み、精神的な安息はお互いの配偶者に求めるが、レジャーやデーティングといった点は、他の異性に関心を持つということも多様性の中で認められる土壌ができたと考えるのが自然なのではないかと思います。

 

実際、アメリカなど英米法の国々では、離婚による慰謝料請求や不貞による第三者への慰謝料請求は法律で禁止されていることが多いのです。つまり、愛情の分野は法で強制をすることはできないというのが、英米法の考え方といえるでしょう。

 

したがって、もちろん、英米法でも、不倫や『セカンド・パートナー』を持つことが推奨されているわけではありませんが、だからといってそれは「性的自己決定」の範囲で他人からどうこういわれる筋合いのものでもないという考え方が主流なのだろうということで、ステレオタイムな男性役割論を論じ、しかし、家庭内で男性としての居場所がなくなったから、不倫ないしセカンド・パートナーに走るという「昭和的価値観」に基づく説明が妥当といえるか分かりません。

 

いずれにしても、『セカンド・パートナー』を作る動機は様々な、必ずしも現在の配偶者に主観的不満を持っているわけではない、という点から出発することも大事なのではないかと思います。

妻以外にも心を開く相手が欲しい

男性は仕事上の悩みやプライベートでの悩み、そして愚痴などを親身になって聞いてくれる女性を求める傾向があります。

 

その一方で、家庭やプライベートの悩みは妻自身が当事者であるため話しにくく、他の女性に聞いて欲しいと考えることもあります。

 

妻に対してはプライドが邪魔して言えないことでも、自分をさらけ出せる第三者の女性が相手なら話せることもあるでしょう。自分をさらけ出して悩みを打ち明ける相手として、『セカンド・パートナー』を欲する男性がいるのです。

 

もっとも、筆者の経験とするところでは、このように、家庭ないし仕事の主観的不満を吐き出すカウンセラーのような役割を求め、それに応じてしまっている場合は、不倫が起こる機序の典型的なものとされていますので、こうした動機の説明が適切であるのかは何ともいえません。

セカンド・パートナーを持つ女性の気持ち

ここでは、『セカンド・パートナー』を持つ女性の気持ちについて同様に考えます。女性は男性とは異なり、精神的な寂しさを補う側面が多いことが特徴です。ただし、筆者が考えるところ、女性は多様性に満ちており、「女性だからこうだ」というステレオタイプで理解することは止めるべきと考えます。したがって、仮説の一つないしありていに言われていることとして、と考えていただければと思います。

妻ではなく女性として接して欲しい

女性は結婚後、次のような理由が重なることで女性として見られていないと感じることがあります。

 

  • 結婚する前までは当たり前に行っていたデートや食事、記念日などのプレゼントがなくなった
  • 家事や育児、掃除をするだけの女性として夫から見られている気がする
  • 夫から女性としての興味を持ってもらえなくなり、スキンシップもなくなった

 

このような理由から「ひとりの女性として男性から見てもらいたい」「興味を持ってもらいたい」と考え、そのような心を満たすために『セカンド・パートナー』を求める女性がいると考えられます。

もう一度恋愛がしたい

夫との結婚生活が長くなると、夫との関係がだんだん冷めたように感じる女性もいるでしょう。だんだんと、夫を『家族のひとり』や『ただの同居人』としか思えなくなるのです。

 

女性には、結婚後も「恋愛をしている最中のドキドキ感やときめきをもう一度味わいたい」と考える人が少なくありません。

恋愛していた頃のドキドキ感のない平凡な生活に耐えられない妻が、その不満を解消するために『セカンド・パートナー』を探すケースもあると考えられます。

配偶者のセカンド・パートナーへ慰謝料請求は可能?

配偶者に『セカンド・パートナー』がいることが発覚した際、ほとんどの人は嫉妬や怒りなどの感情が沸き立ち、慰謝料請求を考えることでしょう。

 

しかし、筆者が説明している「モノガミー」の価値観(一夫一妻制)と、「ポリアノミー」(ひとりひとりの性的指向に沿って一人一人が主体的に恋愛をすること)という価値観は、基本的には相容れません。

 

日本及び極東アジアでは、「モノガミー」の価値観(一夫一妻制)が支配的ですが、これは英米的に見て、個人の性的自己決定に他人が介入することは奇異なことであると言わざるを得ません。

 

したがって、英米法からは、不倫の慰謝料請求自体が法律で禁止されているわけですが、他方、日本において、プラトニックな関係にとどまる『セカンド・パートナー』を相手に慰謝料は請求できるのかについて、解説します。

慰謝料は不倫(不貞行為)への賠償金

まず、セカンド・パートナーのYに対して、他方配偶者のXさんが損害賠償をしたい場合、立命館大学名誉教授の二宮周平氏が指摘するように、「米国では、姦通の相手方に対する損害賠償請求訴訟(姦通訴権という)を関係者利益の侵害の一形態として把握し、夫権の侵害と構成し・・・姦通訴権を廃止する州が増加した。その理由は濫用されやすいこと、恐喝や脅迫の材料となっており、そうでない場合も、しばしば金目当てか、あるいは復讐という動機によってされること、良識ある人はこのような訴訟を起こさないこと、この訴訟は予防的な意味を持たないこと」などの問題点があるのです(二宮周平ほか「貞操概念と不貞の相手方の不法行為責任」98頁(ジェンダーと法10号、2013年))。

 

仮に、Xさんが、セカンド・パートナーのYさんを相手に訴訟を起こす場合、そもそも夫のAさんもYさんも性交渉の事実を否定するはずです。そうすると、不貞の慰謝料請求は、配偶者以外の者と性交渉をした場合に成立するのですから、プラトニックな場合には成立する余地は一応ないということになるでしょう。そして、Xさんは、AYが「不貞行為」をしていない場合、どのような大義名分で訴訟を提起するのでしょうか。仮に、夫婦関係の悪化が理由とすると、それは夫婦の問題であり、プラトニックな関係に過ぎないYさんには関係のないことというべきことに着地します。

 

もっとも、Xさんからすれば、YとAの行為は、そもそも性交渉があるのか疑わしく見えるのは当然のことといえます。

 

しかし、今日では、異性でお茶くらいする関係はあり得るし、『セカンド・パートナー』というものはあり得ること、それに類似した仕事の相談を受ける異性のコンサルタント業なども東京では盛んであることも踏まえると、曲解といわれないようにするべきでしょう。

そして、立命館大学の二宮周平名誉教授がいわれるように、「濫用されやすいこと、恐喝や脅迫の材料となっており、そうでない場合も、しばしば金目当てか、あるいは復讐という動機によってされること、良識ある人はこのような訴訟を起こさないこと、この訴訟は予防的な意味を持たないこと」という指摘も踏まえて、行動を起こすかを決めるということになると思います。

 

不倫とは不貞行為(不法行為)を行うことであり、その不法行為に基づく損害賠償が慰謝料です。

 

慰謝料は不貞行為の事実がなければ請求できないため、配偶者と『セカンド・パートナー』との間に、肉体関係やそれに準じた行為があれば慰謝料請求が可能です。もっとも、セカンド・パートナーの定義は、あくまでプラトニックであり、二人きりになるような密室に立ち入っていなければ誤解を受けることもなく、訴訟を提起することは証拠によりますが難しい可能性もあり得るでしょう。

純粋なセカンド・パートナーなら慰謝料請求できない

前述の通り純粋な『セカンド・パートナー』同士は恋愛感情があったとしても、肉体関係は持ちません。

 

もっとも、モノガミーの本来的な意味は、精神的なつながりは配偶者のみに求めるが、肉体的なつながりは必ずしも配偶者のみに求めるわけではないというのが、「ポリアノミー」の考え方であったところからすると、多かれ少なかれ肉体関係を伴っていることはあり得ることと思われます。このため、証拠次第ということはあり得ますが、弁護士事務所にご相談ください。

 

この点、一般的に、肉体関係を持たないプラトニックな相手への慰謝料請求は難しいといえるでしょう。

 

判例は、第三者への離婚慰謝料の請求を明示的に否定していますので(最判平成31年2月19日)、不貞の慰謝料請求までいかなくても、親密交際で精神的苦痛を被ったというレベルでの訴訟をするなどの検討をするか、となるでしょう。

しかし、このような親密交際事例では慰謝料も30万円~50万円程度であることが多く、立証も難しく法律論の壁もあるため、簡単ではないと考えておくと良いでしょう。

 

慰謝料請求が裁判所によって認められるかどうかは、それぞれの事情によって大きく異なります。肉体関係がないケースで慰謝料請求が認められたとしても、賠償金額はかなり低く抑えられる可能性が高いでしょう。

すなわち、AYの「面会行為」が不貞行為になったことが争われた事例もありました。

・メールのやりとり

・同伴出勤

・アフター

・週に3、4回昼食を一緒にとった

・週に3回夕食をとった

・映画を観た

・喫茶をした

以上のような事実関係で、東京地裁は、「XとAとの婚姻関係を破綻に至らせる蓋然性のある交流接触であるとは認めがたく、婚姻共同生活の平和を侵害する蓋然性があるとはいえないから不法行為に当たらない」としています(東京地裁平成21年7月16日)。

もっとも、深夜の時間帯に面会している場合は別であるというものもあります。裁判所は、「深夜の時間帯にZ等においてAと面会していたYの行為は、YとAが再び不貞関係を再開したのでえはないかとの疑いを抱かせるのに十分な行為であり、XとAの婚姻関係を破綻に至らせる蓋然性のある行為であると認められる」として不法行為に当たるとしたものもあります(東京地裁平成25年4月19日)。この事例では、もともと元不貞関係の間柄であること、夜間の面会は通常の社会的儀礼とはいえないこと、夜間は夫婦で過ごす時間帯と考えられることなどを考慮しているのではないかと推察されます。

慰謝料請求は非常に高度な知識や経験が求められるため、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

肉体関係があった場合は慰謝料請求が可能

配偶者と『セカンド・パートナー』との間に肉体関係があり、その事実が明白なケースでは慰謝料請求が可能と考えられます。

 

配偶者と『セカンド・パートナー』との肉体関係の有無が争点となった場合、判断は裁判所に委ねられることとなります。裁判所に肉体関係の事実を認めてもらうためには、肉体関係の存在を証明する確実な証拠が必要です。

 

多くは、「間接証拠の積み立て型」という方式で立証を試みますので、一つの決定的な証拠のみから不貞の認定に及んでいる例はむしろ少ないのではないかという感想を抱きます。

 

反対にいえば、YとAがいくらプラトニックな関係と抗弁をしても、両者が密室にいたと推認できる証拠があれば、裁判所は実際に肉体関係をしていたか否かを問うことなく、不貞行為の認定に及ぶことが多いかと思います。

 

したがって、慰謝料請求をする場合、適正なプロセスに則って、相当な金額の支払いを求めるということが大事であり、

 

そのため証拠集めが重要ですが、場合によっては証拠集めの行為自体が法に触れるおそれ(特に、恐喝、強迫、無断のGPS設置が不法行為になるかなど)があるため、証拠集めの方法も弁護士のレビューを受けましょう。

不倫に対する慰謝料の相場

前述の通り、配偶者と『セカンド・パートナー』との間に肉体関係があることが発覚した場合、それはもはや不倫ですので、その事実を裁判で証明できれば高い確率で慰謝料請求が可能です。

 

不倫による慰謝料請求の相場は、夫婦間の離婚の有無や配偶者が不倫をしていた期間、こどもの有無などにより異なりますが、数十万円から多くて200万円程度でしょう。

配偶者のセカンド・パートナーに悩んだら弁護士に相談を

一般的に『セカンド・パートナー』は肉体関係を持たず、プラトニックな関係です。

 

また、軽々とプラトニックであれば問題ないと考えるのも問題といえるでしょう。

一方で配偶者に『セカンド・パートナー』がいた場合は、その関係を終わらせたい、精神的な苦痛を理由として相手に慰謝料を請求したいと考えるのは自然な感情でしょう。

 

慰謝料請求には不倫の事実が必要であり、その証拠集めから慰謝料請求まで個人ですべて行うことは非常にハードルが高い行為です。

 

夫婦間のトラブルは、早めに弁護士へ相談すると適切なアドバイスが受けられます。悩むよりも、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

 

名古屋駅ヒラソル法律事務所では、夫婦間トラブルに精通した経験豊富な弁護士が親身に迅速な対応を行います。

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