不貞行為を不倫相手の会社へ報告してもよい?想定されるリスクと代替方法を解説~ところで、会社は不倫を理由に懲戒処分をすることができるかも交えて~
不貞行為を不倫相手の会社へ報告してもよい?想定されるリスクと代替方法を解説~ところで、会社は不倫を理由に懲戒処分をすることができるかも交えて~
パートナーが不倫をしていた場合、その相手方に制裁を与えるため不倫の事実を会社へ伝えたいと思う人は少なくないでしょう。しかし、そのような行為は社会的にも許されず、かつ、会社としてもどうしようもないことが多く、あまり意味がありません。
今回は不倫の事実を会社へ伝えることのリスクや、会社へ伝える以外の制裁方法についても解説します。
【結論】不貞行為は会社へ報告してはいけない
結論としては、不貞行為(不倫)をパートナーや不倫相手の会社へ報告することは、控えましょう。
正直なところ、抽象的な感覚論では、平成の半ばくらいまではそういうことも、配偶者の気持ちを考えるとやむを得ないというところがあったと思います。しかし、令和の入った今日、性的自己決定権は自分で決めることでありそのことにより、他方配偶者や所属組織から自己の性的自己決定を否定されるのは不合理である、という多様性社会になっています。
したがって、もともと法律違反の行為が明示的に法律違反に問われることが多くなるだろうということであり、弁護士などを通して客観的かつ冷静な交渉を試みることが大切です。
そもそも、立命館大学の二宮周平名誉教授は、「米国では、姦通の相手方に対する損害賠償請求訴訟(姦通訴権という)を関係者利益の侵害の一形態として把握し、夫権の侵害と構成し・・・姦通訴権を廃止する州が増加した。その理由は濫用されやすいこと、恐喝や脅迫の材料となっており、そうでない場合も、しばしば金目当てか、あるいは復讐という動機によってなされること、良識ある人はこのような訴訟を起こさないこと、この訴訟は予防的な意味を持たないこと」と指摘されています(二宮周平ほか「貞操概念と不貞の相手方の不法行為責任」98頁(ジェンダーと法10号、2013年))。
家族法の大家の先生が「良識ある人はこのような訴訟はしない」といっているわけですから、請求は注意深く適正手続きに則って行われなくてはなりません。
したがって、例えば、会社へ報告するような怒りに任せた行動は、二宮名誉教授が指摘されるように、「恐喝や脅迫」あるいは「金目当てか復讐」という動機であり「良識ある人はそもそも請求自体しない」という趣旨の記載を論文にされておられます。
この点については、弁護士を通さないで示談交渉をしたら、いつの間にか警察に被害届を出されていたということにならないように気を付けるようにしましょう。まずは、恐喝罪との関係が問題となりやすいですが、最高裁は、「他人に対して権利を有する者が、その権利を実行することは、その権利の範囲内であり、かつ、その方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を超えない限り、何ら違法の問題を生じないけれども、右の範囲程度を逸脱するときは違法となり、恐喝罪の成立することがある」として、判例は6万円全額について恐喝罪の成立を認めました(最判昭和30年10月14日刑集9巻11豪2173頁)。
また、強要罪についても、最高裁は、「しかしながら、人に義務お履行を求める場合であっても、その手段として脅迫が用いられ、その脅迫が社会通念上受忍すべき限度を超える場合には強要罪が成立し得るというべきである」と判決をしています(最判令和5年9月11日第一小法廷)。
不倫をした本人たちにはなんの処分もないばかりか、反対に自分自身が訴えられてしまったり、賠償金を支払う義務が生じたりするおそれがあるためです。
一方で、信じていたパートナーに裏切られたショックのため、パートナーや不倫相手に対して制裁を加えて、自分同様に苦しませたいとの気持ちを抑えきれない人も多いでしょう。
しかしながら、法律は、実体的にも手続にも、「デュー・プロセス」、つまり適正手続を踏んでいる者のみを救済するものであり、自力救済は法が禁止しているところです。
不倫した相手を「苦しませてやりたい」や「困らせてやりたい」と考えることは人として自然なことなのかも疑問符がつけられています。
近時、草野裁判官補足意見が、「人の不幸は蜜の味」というものは保護に値しないように、古い価値観を改めて行こうという動きは見受けられるところです。
最判令和4年6月24日で草野耕一裁判官補足意見は、「実名報道がなされることにより犯罪者やその家族が受けるであろう精神的ないしは経済的苦しみを想像することに快楽を見出す人の存在を指摘せねばならない。人間には他人の不幸に嗜虐的快楽を覚える心性があることは不幸な事実であり(わが国には、古来「隣りの不幸は蜜の味」と嘯くことを許容するサブカルチャーが存在していると説く社会科学者もいる。)、実名報道がインターネット上で拡散しやすいとすれば、その背景にはこのような人間の心性が少なからぬ役割を果たしているように思われる。しかしながら、負の外的選好が、豊かで公正で寛容な社会の形成を妨げるものであることは明白であり、そうである以上、実名報道がもたらす負の外的選好をもってプライバシー侵害の可否をはかるうえでの比較衡量の対象となる社会的利益と考えることはできない」としています。
事案は異なりますが、「隣りの不幸は蜜の味」というのは比較衡量の対象となる法的利益とならないのです。
このため、自分自身へのリスクないし自分の行為が社会的相当性のない行為とみなされる可能性が高いですので、そういった行為は思いとどまる方が賢明です。
どうしてもパートナーや不倫相手に対してなんらかの制裁を加えたいといっても、我が国は、姦通罪は廃止されています。また、韓国や台湾でも違憲判決が出ており、制裁を加えたいという利益自体法的保護に値しないものと考えられるようになってきていることに注意が必要です。
したがって、刑事罰類似の制裁を加えたいと考えている場合、そもそもご自分の価値観のアップデートができていない恐れもあります。
また、こうした場外乱闘は離婚などのトラブルを複雑にさせます。怒りに任せた取り返しのつかない行動をする前にすぐに弁護士に相談して法律に則ったデュー・プロセスの精神で行動をすることをおすすめします。
不貞行為を会社へ報告することは違法
不倫をされたことに対する怒りのはけ口だったとしても、パートナーとの不貞行為を不倫相手の会社へ報告することは違法となる可能性が高い行為です。
ところで、難しい問題ですが、例えば「社内不倫」の場合、使用者は、「職場環境確保の利益」を害されるため、就業規則上の懲戒処分の対象となり得ます。
すなわち、社内不倫については、上下関係がある場合、公正な人事評価に疑いを生じさせるなど他の従業員への悪影響が大きいなど繰り返すとおり、職場環境が害されるためです。
これに対して、同僚間の不倫の場合はモラルの問題であり企業秩序に与えるおそれはあるかもしれませんが、直ちに使用者の利益が害されるものではなく、同僚間の問題である場合、人事評価への信頼といった問題が生じないため懲戒処分の対象とならないか、なっても量定は軽いものになると考えられています。
ところで、使用者が気にするのは、職場内で性交渉をしていたとか、就業時間中の性交渉などは使用者の利益そのものが侵されていますので懲戒処分の対象となりますが、反対解釈をすると、使用者からすると、人事考課への信頼が侵害される事態以外、懲戒処分はしにくいと考えられるのです。
そうすると、例えば、社内不倫でもないようなケースで相手方の会社に連絡をしてしまった場合、使用者の利益とは全く関係ありませんからただの名誉毀損になる可能性が高いでしょう。また、同じ会社間でも部下上司の上限関係があって人事考課への信頼が害される場合を除けば使用者が懲戒をできることは少ないといえるので、懲戒権は発動されなかった場合において、不貞相手から名誉毀損の慰謝料請求を起こされ返り討ちに遭う可能性も否定できないでしょう。
ここでは、会社への報告が原因でさまざまな罪に問われる可能性を紹介します。
名誉毀損罪
まず考えられる罪は、不貞行為を他の従業員の前で報告することによる『名誉毀損罪(刑法第230条)』です。
たとえ不倫が事実であったとしても、本来であれば知られることのない事実を不特定多数の人に周知すれば名誉毀損罪にあたるおそれがあります。
姦通罪が廃止され不倫は犯罪ではないものの、不貞行為として配偶者に対する不法行為を構成するものとされています。したがって、対象者が不倫をしたという趣旨の事実摘示は、一般読者を基準に判断すると、対象者の社会的地位を低下させるものとされています。
強要罪、脅迫罪や恐喝罪
次に考えられる罪は、直接不倫相手の会社へ行きその場で不倫相手に謝罪を強要する『強要罪(刑法第223条第1項)』です。さらに、不倫相手に対してその場でなんらかの脅迫をすると『脅迫罪(刑法第222条第1項)』に当たるおそれも考えられます。その他、金員をとってしまった場合は正当な債権を有していても恐喝罪になる恐れも否定できないでしょう。
ちなみに、不倫相手に対して「会社へ不貞の事実を連絡する」「社内で不貞の事実をいいふらす」など脅迫めいた内容を不倫相手に伝えるだけでも罪に問われる可能性があるため、くれぐれも先走った行動は控えましょう。
典型的な場合は、不倫相手を呼び出して念書を書かせるというような行為ですが、恐喝罪や強要罪の主張がされたり、民事的には強迫を理由に取消しを求められたりすることも可能性としてはあり得ます。
威力業務妨害罪
考えられる最後の罪は、『威力業務妨害罪(刑法第223条)』です。
直接不倫相手の会社へ乗り込んで大声で不倫相手を糾弾したり、中に入ろうとして警備員と取っ組み合いになったりなど、会社の業務が滞る騒ぎを起こした場合は威力業務妨害にあたるおそれがあります。
会社は不倫相手を処分できない可能性がある
不倫相手に制裁を加える目的で不倫の事実を会社へ報告した場合でも、不倫相手は思惑通りの制裁を受けるとは限りません。
ここでは、考え得る『不倫報告のその後』を解説します。
会社は簡単に処分できない
会社に雇用されている従業員は、労働基準法や労働契約法で守られています。具体的には、懲戒処分は、客観的合理的な理由があり社会通念上相当でなければ有効ではない、といっても良いでしょう。
そして、不倫関係の有無については、会社は証拠を集めることは事実上かなり難しく、社内不倫の場合のみ当事者を呼び出すくらいですが否定されてしまえば、現実に証拠を押さえるのは難しいといわれています。このため、就業規則上の処分ではなく、注意・指導にとどまる可能性が高いわけです。
つまり、事実関係の確認ができず懲戒が行われないことが確定した場合、返す刀で不倫相手から名誉毀損などの慰謝料請求や刑事的手続をとられることがあるのです。
次に、不倫が確認できたとしても、懲戒できるのは、使用者の有している職務遂行確保の利益や職場環境確保の利益が害されている場合のみです。よく「企業秩序」と抽象的にいわれますが、「企業秩序」の中身は2つの使用者の利益なのです。
そうすると、①就業時間外の行為であること、②職場で性交渉をしていないこと、③公私混同をしていないこと、④人事考課制度に対する信頼を損なっていない場合は、そもそも懲戒は難しいと考えていただいて構いません。この場合は、注意・指導・譴責くらいになるといわれています。
確かに、警察官のように、私生活上の不倫も懲戒や降格の理由とされ、実際そのように運用されている会社があるため、誤解している人もいるかもしれませんが、民間企業では、不倫では懲戒できないと考えておいた方が良いでしょう。また、仮に懲戒をするとしても、それは使用者の利益を害したから行われるのであって、不貞をされた配偶者の復讐のために行われるものではありませんし、会社もそのように見られることを嫌がると考えて良いでしょう。
そのため、たとえ不倫が間違いのない事実だったとしても、会社はそれだけで簡単に不倫相手を解雇したり減給処分にしたりすることは無理です。
一方、パートナーと不倫相手が会社内で不貞行為に及んでいたケースや、会社が雇用している従業員同士で不倫をしていたケースなど、社内の風紀を乱すとともに就業規則に違反したと判断されれば、規則に則って処分されることはあり得るでしょう。
つまり会社自身が不倫の事実によって損害を被っている場合にのみ、従業員を処分できる可能性があるのです。
また、処分はあくまでも会社が主体となって行うため、不倫された側が不倫相手の会社に対して「この従業員を処分して欲しい」と依頼する権利はありません。
そして、会社はたいてい不倫の証拠を持っていないので、当事者からのヒヤリングで否認されたらそれ以上処分の手続を進めることは困難といえます。
不法行為に対する和解の条件としての退職ならあり得る
前述の通り、不倫をされた側から会社に対して『従業員の解雇』を請求できる権利はありません。
その一方で、会社から従業員に対する処分ではなく不倫をされた側から不倫相手への和解の条件として、退職を提案することは可能です。
もっとも、通常、人間は生きていくためには労働が必要不可欠ですから、簡単に職業を奪いような内容は強要などの問題がつきまとうため、客観的に自由意思であることが明白な状態での合意がデュー・プロセスに適っているといえるでしょう。
和解の提案やその内容の検討については、不法行為に伴う慰謝料請求と同時に行うため、個人で行うことは非常に難易度が高い行為です。また、あなたからしたら、その不貞相手が憎いかもしれませんが、不貞をした共同不法行為者同士での過失割合では、極端な年齢差があって、過失割合に差異が生じそうだというケースもあるため、求償権の行使などの見通しも踏まえて行う必要があります。
そのため、不倫相手に対してなんらかのアクションを起こす場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
不貞行為を会社へ報告する以外の制裁方法は?
不貞行為を不倫相手が勤める会社へ報告することは止めるべきですが、不倫相手に対する制裁方法は他にどのようなものがあるのでしょうか。
まず、前提問題として、日本は、姦通罪を廃止しており刑罰の対象から除外しているため、「制裁」という考え方自体が馴染まないというところから出発するべきです。そして、今日は同性婚訴訟、トランスジェンダーに関する最高裁判決などから、性の多様性、性に関する自己決定権、リプロダクトライツといった権利が提唱されるようになり、性行為に対して、他人が意思決定に不当に介入することはできず、それは配偶者でも異ならないという考え方も一定の支持を集めるようになっています。
したがって、不貞行為による慰謝料請求をする場合でも、良識を忘れず、実体法も手続法も、デュー・プロセスを心がけるようにしましょう。
適正な慰謝料を請求する
不倫に対する慰謝料請求は、最も一般的な制裁方法といえる側面があるでしょう。
一方で、慰謝料の請求はどのような方法でもよい訳ではありません。基本的に不貞の慰謝料請求は、他方配偶者の精神的苦痛です。ですから、精神的苦痛は、高くても300万円を超えることはありませんので、濫りに300万円以上の請求をした場合、それなりの理由が必要であり、デュー・プロセスに反していないか検討するべきといえます。
誤った慰謝料請求手段をとると、場合によっては法に触れるおそれがあります。
例えば、不貞の慰謝料請求で1000万円の慰謝料訴訟を提起した場合、不当訴訟や訴権の濫用とされる可能性があり実体的なデュー・プロセスを欠く恐れがあるのです。
自分自身を守るためにも、とかく感情的になってしまいがちであるため、慰謝料請求は法律に則って弁護士に依頼して正しく請求しましょう。
ここで、不倫相手に慰謝料を請求する際の手順を紹介します。
弁護士へ事前に相談する
法律に則った慰謝料請求をするためには、専門的な法律知識が不可欠です。
慰謝料請求を個人で行うことは非常にハードルが高く、場合によっては法に触れるようなミスをしたり、手続き上の不備が出たりなどのおそれもあったりするでしょう。
個人的な筆者の経験からすると、不貞の慰謝料請求は、倫理やデュー・プロセスが問われることが多く、「平成の感覚」で色々やってしまった結果、警察や検察から呼び出されてしまったというケースも実際にありました。
また、不倫の事実を証明するためには証拠集めが非常に重要です。
一方で、証拠集めの手段によっては『プライバシーの侵害(民法第709条)』や『不正アクセス(不正アクセス禁止法第4条2項)』などの法に触れるおそれもあるため、特に気をつけなければなりません。また、あくまで探偵の事例ではありますが、車にこっそりGPSを取り付けた行為がプライバシー侵害に当たるか否かも問題にされ、旭川地裁令和6年3月22日判決は、調査目的は正当だが手段の相当性は書いており違法として不法行為の成立を認めました。
旭川の判決では、「主な移動手段が自動車の地域では、GPSでかなりの行動履歴が分かる」としてプライバシー信頼を認め44万円の賠償が命じられています。
弁護士のアドバイスのもとで証拠を集める
不倫(不貞行為)は不法行為であり、その不法行為に対して被った損害については相手方に損害賠償(慰謝料)を請求する権利があります。そのため、慰謝料請求には不法行為を示す証拠の優越に足りる証拠が必要です。
パートナーが不倫相手と肉体関係やそれに準じた関係を持っていた事実があり、その事実よって自らの権利や利益が侵害されたことを、証拠をもとに証明するのです。
不倫を証明するためには次のような証拠を集めましょう。
- LINEやメールなどを利用した相手との親密なやり取り
- 親密な行為や疑わしい行動などを記録した写真や動画、音声など
- GPSの位置データやドライブレコーダーの記録などの位置情報
- パートナーが支払った際の領収書やクレジットカードの使用履歴など
前述の通り、相手が自分のパートナーであっても、証拠集めの方法がプライバシーの侵害や不正アクセスとして刑事罰の対象となるおそれがあります。
証拠集めをする際には、弁護士に事前に相談しましょう。
弁護士を介して相手に連絡する
不倫相手へ直接連絡すると相手方に揚げ足をとられたり、なんらかの発言が法に触れたりするおそれがあります。また、お互いの感情がぶつかるため、身の危険がないとは言いきれません。
さらに、相手方が弁護士を立てている場合、法律問題の専門家を相手に個人でやりとりすることは非常にハードルが高いでしょう。
可能であれば、相手方との連絡は弁護士を介して行うことをおすすめします。
パートナーとの今後の接触を禁止する
慰謝料請求のように金銭で解決する方法ではなく、二度と不倫をしないと確約させる解決方法もあります。
そのためには、不倫相手が二度とパートナーに接触できないようにしましょう。
接触とは、一般的に考えられる面会以外にも電話やメール、SNSやLINEなどさまざまな連絡方法を指します。面会はもとより、一切の連絡が取れない状態にするのです。
前述の通り、不倫相手がパートナーの同僚である場合には、不倫相手に対して退職を求めるケースもあり得るでしょう。
さらに、今後のトラブルに備えて法的な効力を得るためには、約束を破った場合のペナルティを課したり、法律上正式な書面にしたりする必要があります。相手方と交わす書面を専門家ではない個人が作成した場合、今後のトラブルに対して効力を持たない書類になるおそれがあるでしょう。
書類作成の際にも、可能であれば弁護士に相談することをおすすめします。
不倫に対する慰謝料請求は弁護士へ相談し、制裁という観念を捨てよう
パートナーの不倫が発覚した際、その怒りから突発的な行動をすることもあるでしょう。
一方で、怒りに任せた行動には想定した制裁の効果がないばかりか、自分自身にリスクが降りかかるおそれがあります。
相手に対して制裁を加えたい場合は、一旦冷静になり、法律に則って行動することが重要です。
法律に則った手続きを専門家ではない個人が行うことは、非常にハードルが高いといえます。パートナーの不倫が発覚した際は、自分の身を守るためにも早めに弁護士へ相談して適切なアドバイスを受けましょう。
悩むよりも、まずはお気軽に無料相談をお申し込みください。
名古屋駅ヒラソル法律事務所では、不倫トラブル対応の経験が豊富な弁護士が、親身で迅速な対応を行います。