面会交流拒否されたらどう対応する?法的な対応方法、弁護士に依頼するメリットを解説

 

面会交流拒否されたらどう対応する?法的な対応方法、弁護士に依頼するメリットを解説

 

面会交流は子どもの福祉(利益)のために行われる、親の義務です。一方で、さまざまな理由で面会交流を拒否されるケースがあります。

今回は、面会交流を拒否された場合の対応方法を、さまざまな側面から解説します。

 

h2:面会交流は原則的に拒否できない

h2:面会交流を拒否された時の対応

h3:慰謝料請求

h3:家庭裁判所への履行勧告

h3:義務の履行をさせる間接強制

h2:面会交流が認められないケースもある

h3:子ども自身が面会を嫌がっている

h3:子どもを連れ去る危険性があると判断される

h3:子どもの成長を阻害する原因になりうると判断される

h2:面会交流を拒否された時にやるべきこと

h2:面会交流調停の進め方

h3:両親の話し合いによって決定する

h3:家庭裁判所に調停を申し立てる

h3:調停が不成立になった場合は審判となる

h2:面会交流を拒否されたら弁護士を依頼するメリット

h3:精神的負担が減り、相手と粘り強く交渉を行うことができる

h3:客観的に慰謝料を請求できるか判断をしてもらえる

h2:面会交流を拒否されたら落ち着いて正しい行動を心がけよう

 

h2:面会交流は原則的に拒否できない

面会交流とは、離婚などで子どもと離れて暮らす父母が直接、あるいは手紙などを通じて子どもと交流することです。面会交流は子どもの利益優先で行われ、親権者を含む子どもの保護者は原則として拒否できません。

面会交流は基本的に親の離婚後に行われるため、親同士の関係性は険悪な場合も多いでしょう。しかし、親同士の関係性にかかわらず、保護者の一存で直ちに拒否することはできないのです。

一方で、正当な理由によって面会交流を拒否できるケースもあります。このような場合は、費用の問題はありますが、弁護士への相談をおすすめいたします。

・子どもが連れ去られる恐れがある

・虐待の危険性がある

・10歳以上の子どもが親との面会を嫌がっている

・その他子どもの福祉に反すると判断できる場合

以上のような場合、面会交流の拒否制限事由に当たり得るため、面会交流を拒否される可能性があります。

h2:面会交流を拒否された時の対応

面会交流を拒否されてしまったら、どのような対応方法が考えられるのでしょうか。

大きく分けると、以下3つの対応策があります。

h3:慰謝料請求

以前は慰謝料請求をするケースもありましたが、現在はほとんど利用されていません。

親と保護者間で面会交流についての約束を交わしている場合、親は正当な理由なく面会交流を拒否している保護者に対し、不法行為として慰謝料を請求できるという関係もありました。しかし、面会交流は、債務不履行的構成をとることが多いため、不法行為による慰謝料が認められない場合もあるということも踏まえておく必要があるでしょう。

慰謝料の相場は、およそ10万円から多くて100万円程度が相場です。ただし、慰謝料請求を認容した事例が数えるほどしかないため、相場と呼べるようなものはないように思いまs。以下のようなケースでは慰謝料が高額になる場合もあります。

・面会交流に応じようとしない

・応じようとしない期間が長期に亘る

・応じようとしない回数が多い

・応じようとしない理由が不合理である

・嘘をついて応じようとしない

・これまで一回も応じたことがない

h3:家庭裁判所への履行勧告

面会交流を希望する親は家庭裁判所に対して申し立てを行い、履行勧告をしてもらうことができます。家庭裁判所に申し立てた後、裁判所は書面や電話などで保護者から事情の聞き取りを行います。家裁調査官に間に入ってもらうのは、ソフトなやり方であるといえ、おすすめのやり方といえるでしょう。

その上で親と保護者間の取り決めを守るように、取り計らってもらえるのです。

一方で裁判所の取り計らいには法的強制力が無いため、勧告を行ってもらっても、面会交流が実現しない恐れもあります。

保護者が勧告に応じない場合、他の手段を検討しましょう。

h3:義務の履行をさせる間接強制

事前の取り決めを正しく履行させるため、保護者に対して一種の強制執行の手続きを取ることもできます。こういったケースの強制執行は、間接強制と呼ばれます。

 

間接強制も履行勧告と同様に、家庭裁判所へ申し立てます。裁判所は申し立てを受けて内容の精査を行い、正当な申し立てなら面会交流を履行しない保護者に対し金銭の支払いを命じられるのです。

ここで注意すべきは、家庭裁判所であっても保護者に面会交流を直接強制はできない、という点です。そのため、金銭の支払いを命じることで、保護者に面会交流を間接的に強制する圧力をかけるのです。

h2:面会交流が認められないケースもある

面会交流は子どもの成長や福祉(利益)の面から大変重要であり、面会交流の履行は親の義務ですが、常に認められるものではありません。

ここでは、面会交流が認められないケースについて解説します。

h3:子ども自身が面会を嫌がっている

子ども自身が親との面会を嫌がっている場合は、面会交流が認められません。

 

離婚などのために離れて暮らしている親と交流を保ち、両親からの愛情を確かめることが面会交流の目的です。両親との交流を保つことが、子どもの心身の健やかな成長に大きく寄与します。

 

子どもの幸せを最優先に実施されるため、最も尊重されるのは子どもの意志とされるのです。

一方で、10歳程度までの子どもに関しては「現在の保護者の影響を強く受けているために面会を嫌がっている可能性」についても考慮されます。裁判所によっては、7歳くらいから心情調査をするケースもあります。

子どもの年齢が10歳程度までの場合には、子どもの真意をしっかりと把握した上で、面会交流の可否が検討されます。

h3:子どもを連れ去る危険性があると判断される

面会交流が子どもの連れ去りにつながると考えられる場合は、面会交流は認められません。

 

面会交流は子どもの福祉や健やかな成長につながるため、実施されるべきです。一方で、保護者ではない親が子どもを連れ去った場合、子どもの利益に著しい悪影響を及ぼすことが考えられます。

 

そのため、過去に連れ去りをした、または連れ去ろうとしたなど危険性が高いと判断された場合には、面会交流の拒否が認められます。

h3:子どもの成長を阻害する原因になりうると判断される

子どもの健やかな成長を阻害する原因となった事実が過去にあれば、それを理由に面会交流を拒否される可能性があります。

 

例えば、過去に子どもへの虐待があり、その虐待が原因で離婚に至った場合、面会交流においても同様の虐待が行われないとは限りません。

その他、何らかの方法で子どもの心を傷つける懸念がある場合にも、子どもの利益にはならないため、面会交流は拒否されるでしょう。

 

面会交流は親の権利ではなく、あくまでも子どもの福祉(利益)につながる子どもの権利です。そのため、子どもの福祉につながらない可能性があれば、必然的に拒否されるのです。

h2:面会交流を拒否された時にやるべきこと

面会交流が拒否された後に取れる行動としては、履行勧告や間接強制の申し立て、慰謝料請求などがあります。どのような対応をするにせよ、面会交流を拒否されたという証拠は必ず残しておきましょう。

 

保護者とのやりとりを記録したボイスレコーダーやメモは、しっかりと保存します。

ただ、こうした録音やメモについては、濫りに相手方に秘密録音を提出すると相手方の同意を得て録音をしているわけではありませんので、トラブルになることも予想されます。あくまで、面会交流の形式的なやりとりにとどめるべきでしょう。

その他、日々のやり取りを記録している日記なども重要な証拠となるでしょう。

面会交流に関する約束事について記した協議書や合意書、調停調書、公正証書に加え、裁判所による調停や審判の調書なども、必ず揃えて保管しておきましょう。

h2:面会交流調停の進め方

面会交流が実現せず、両親の話し合いでも解決に至らない場合は、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てましょう。

ここでは、面会交流調停の進め方について解説します。

h3:両親の話し合いによって決定する

面会交流の取り決めで最も望ましい形は、両親の話し合いで円満に決定することです。

決定方法についての規定はないため、両親(こどもの父母)がしっかりと話し合い、合意して取り決めを行えば問題ありません。

 

民放766条の1項には「協議離婚をするときは面会交流についても協議で定める」と明記されているため、離婚する際には必ず面会交流に関する取り決めを行わななければいけません。合意した後は、念のために公証役場で公正証書を作成するか、調停調書に残すという方法が考えられます。

公正証書とまではいかなくとも、少なくとも合意書の形で書面にして残しておくべきだといえます。少なくとも、口頭のみの約束は避けた方がよいでしょう。

h3:家庭裁判所に調停を申し立てる

何らかの理由から両親の意見に食い違いがあり、双方で争っている場合には、当人同士の話し合いだけでは合意に至らないことがあります。その場合は、家庭裁判所へ再調停を申し立てましょう。

ちなみに、家庭裁判所に対して行う面会交流調停の申し立ては、離婚前の別居状態でも可能です。

h3:調停が不成立になった場合は審判となる

面会交流調停では、双方から聞き取った事情や事実関係など、全ての事情を考慮しながら裁判官が調停を行います。調停が不成立となった場合は、裁判官による面会交流審判が行われます。ただし、審理の在り方は裁判官の職権進行主義の下、裁判官次第であり、弁護士を就けた方が良い可能性もあります。

 

一般的に、家庭裁判所で裁判官も加わって話し合いによる解決ができる可能性のある事件については、訴えの前に調停を申し立てなければならないとされています。この考え方を、調停前置主義といいます。

 

面会交流事件については調停前置主義の適用がないため、調停手続を飛ばして審判を申し立てられます。ただし、最初から審判を申し立てた場合でも、調停に戻される可能性があります。

h2:面会交流を拒否されたら弁護士を依頼するメリット

両親間で何らかの争いがあり、面会交流を拒否された場合、その対応にはさまざまな法律問題が関わります。また、相手方が弁護士を立てる可能性もあるでしょう。

ここでは面会交流を拒否された場合に、弁護士に依頼することのメリットを紹介します。

h3:精神的負担が減り、相手と粘り強く交渉を行うことができる

弁護士に依頼する場合、精神的な負担を軽減できることが最も大きなメリットといえます。

 

法律が深く関わる争いごとは、とても多くの時間や労力を費やします。面会交流に関するすべてのやりとりを自分自身のみで対応しようとすると、公私共に計り知れない犠牲を伴うのです。その結果、本業の仕事に支障が生じ、プライベートにも甚大な影響を与え、精神的にとても辛い日々となる危険があります。

 

弁護士に依頼し、全てを委託することで、その問題が解消します。

h3:客観的に慰謝料を請求できるか判断をしてもらえる

弁護士に依頼すると、客観的な視点やプロとしてのこれまでの経験から、慰謝料が請求できるかを判断してもらえます。

面会交流を拒否されたことに対して慰謝料を請求したい場合、自分のケースで慰謝料を請求できるのかは、初心者では判断がつきません。特に、慰謝料は、債務不履行構成がほとんどであるため、そうした観点からの検討が必要といえます。

慰謝料を請求できる事案かを見極めるためには、専門家に依頼して検討してもらうことがおすすめです。

弁護士は過去の判例や弁護士自身の経験をもとに、今後どのように対応すればよいか、的確なアドバイスをしてくれ、あなたの助けになるでしょう。

h2:面会交流を拒否されたら落ち着いて正しい行動を心がけよう

面会交流を拒否され、最愛の子どもに会えない悲しみは言葉にできないものがあるでしょう。しかしそのような場合でも、さまざまな対応手段があります。しかし、対応策は、最善の一手である必要があります。

決して感情に任せて行動せず、弁護士に相談して正しい手順を踏み解決へつなげましょう。以前、恨みに基づいて面会交流をしようとしていた者がいましたが、結局、面会に裁判官は積極的ではありませんでした。あくまで子の利益につながるかという観点が大切です。

名古屋駅ヒラソル法律事務所の弁護士は、家族法研究会にも出席し、最新の裁判例の知識も集めておりますので、ご安心してご相談を申込みください。

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