LINEやテレグラム、カカオトークなどSNSの履歴は不倫の証拠になる?その他の証拠についても解説

LINEやテレグラム、カカオトークなどSNSの履歴は不倫の証拠になる?その他の証拠についても解説

普段、配偶者などのパートナーが使っているスマートフォンを見て不倫(不貞行為)の事実を知った場合、その内容が不倫の証拠として採用されるのかについて知りたい方も多いのではないでしょうか。証拠には肉体関係を直接うかがわせる証拠(直接証拠)と間接的に疑わしいというレベルにとどまる証拠(間接証拠)があります。

現代では、メールやアプリなど、さまざまなコミュニケーションツールに存在する情報が、不倫の証拠になり得るのかについて詳しく解説します。

LINEをはじめとするSNS履歴は不倫の証拠になる?

LINEが不倫の証拠になるケース

裸や性行為中の動画や写真

性行為に言及した内容

一緒に宿泊したことやラブホテルを利用した内容

同棲の事実が分かる内容

お互いに不倫を認めている内容

LINE以外の証拠を集めることも大切

スマートフォンに保存されている写真や動画などのデータ

LINE以外のSNSやメール、通話記録

クレジットカードや交通系ICカードの履歴

LINE上での証拠を記録する際の注意点

プライバシーの侵害に当たる可能性がある

不正アクセス禁止法に違反する可能性がある

証拠集めの前に弁護士に相談する

LINEでの不倫を見つけたら早めに弁護士へ相談

 

LINEをはじめとするSNS履歴は不倫の証拠になる?

LINEやテレグラム、カカオトークなどのSNS上に、パートナーの不倫(不貞行為)について書かれたやりとりがあれば、不倫の証拠として採用される可能性があります。

SNSといっても、フェイスブック、ツイッター(X)、TikTokのような一般的に公開される可能性があるものに、直接肉体関係をうかがわせる内容を投稿する方は少ないでしょうから、主に、当事者間で使用されるLINE、テレグラム、カカオトークなどが証拠として利用できるかが中心となってきます。

このほかめずらしいものとしては、婚活アプリやパパ活アプリなどの登録している画像などが証拠になることもあります。直接的な証拠になる場合と間接的な証拠にとどまる場合があります。また、遠方への旅行は宿泊を伴うことが多く不貞行為の間接証拠となる場合があります。

なお、ここからはLINEを例に話を進めますが、他のSNSでも内容は大きくは変わりません。

不倫とは、既婚者が配偶者以外の第三者と肉体関係を持つことであり、これを法律上は「不貞行為」といいます。肉体関係の定義については多少曖昧な点が存在しますが、一般的な性交渉はもちろん、それに準ずる行為(性的類似行為)についても不貞行為とみなされる可能性があるのです。

つまり、LINEのトーク履歴から肉体関係やそれに準ずる行為の事実が確認できれば、不倫の証拠として効力を持つといえるでしょう。

LINEが不倫の証拠になるケース

LINEにはさまざまな情報が残っており、どのやりとりが不倫の証拠となり得るのか判断に迷うこともあるでしょう。ここでは、どのようなやりとりがあれば不倫の証拠となるのか、具体的な例を紹介します。

裸や性行為中の動画や写真

端緒としては、新着メッセージに、不貞相手からのメッセージが表示されていたなどのケースが多いように思います。

パートナーと不倫相手が、トーク上で相互に画像や動画を送り合っているケースがあります。パートナーと不倫相手が一緒に写っている裸の写真や性行為中の動画は、直接的な不倫の証拠として証拠能力が非常に高いといえるでしょう。また、性行為を行った後、ベッドや浴室にいる際の画像や動画についても、不貞行為の事実が推定できます。

ただし、このような証拠は一般的に入手不可能です。

また、そのような証拠は安易に利用すると恐喝ないし脅迫の側面が出てきます。

刑法上の規制はもちろん、民法上の不法行為に当たりうるかもしれない証拠の利用や社会通念が許容しない証拠の利用は慎重に行うようにしましょう。

その他にも肉体関係を示す直接的な証拠があれば、不倫の証拠として採用される可能性が高いでしょう。たとえ一般的な肉体関係が分かる写真や動画がなかったとしても、それに準ずる行為が写って(映って)いれば、不倫の証拠となる可能性が高いと考えられます。

性行為に言及した内容

LINEは主にテキストでやりとりするため、不倫相手との肉体関係が分かる内容や行為後の感想などのやりとりがあれば、直接証拠になり得るでしょう。

その他、男女が肉体関係を持った結果として起こり得る妊娠や性病などについてのやりとりがあれば、不貞行為の事実が直接的に推定できます。

一緒に宿泊したことやラブホテルを利用した内容

旅行や宿泊など、不倫相手と一緒に泊まった事実が分かるトーク履歴や画像、動画などがあれば、不倫の証拠として直接的に採用できる可能性があります。

また、一般的にラブホテルは肉体関係を持つための場所であると考えられるため、一緒にラブホテルを利用した事実が分かるものがあれば、不貞行為があったと推定できます。

もちろん、これらは、一般論では、肉体関係との関係で、ホテル内に立ち入ったからといって、直ちに性的関係があったとは限りません。例えば、ある元衆院議員のように、ホテル内で政策談義をしていたと弁解することもあるでしょう。

また、例えば、夫がラブホテルを利用していたからといって、その相手方が慰謝料の請求方とは限りません。夫は複数の女性と関係を持っており、その日は、請求方のAさんではなく、風俗嬢を呼んでいたというケースもあり得るので、探偵資料でない限り、請求方と不貞相手との結び付きを決めるには慎重な決定が必要となります。

もっとも、裁判上、これらの証拠はホテルの立ち入りが証明できるものであれば、直接的な証拠と位置付けられており、特段の事情のない限り、それ以上の証拠の収集は不可能であることが多いことから、多くの場合では不貞行為があったと認定されていると思われます。

例えば、AさんからLINEで、「Bホテルで待っているから」とBホテルの予約の案内が夫の携帯電話に送られてきている場合は夫とAさんとの間で不貞行為があったと一般的に認めて差し支えないでしょう。

上記のように、LINEなどでホテル宿泊の事実が分かっても、その不貞相手が誰かは分からないことが多いため、これらの証拠と併せて、別の親密交際を示すLINE、クレジットカードの利用明細やスマートフォンの位置情報などがあれば、より妥当な証拠になると考えられます。

同棲の事実が分かる内容

不倫をしているパートナーが単身赴任をしていたり、頻繁に出張があったりする場合、不倫相手と同棲している場合はどうでしょうか。例えば、某公共放送など全国転勤が頻繁に起こる場合、このようなことが起こることがあります。

ただし、このような場合、SNSから立証を目指すのか否かも再検討が必要かもしれません。

SNSでいえばその場合、次のような内容の履歴があれば同棲していると推定できるため、不倫の証拠となる可能性があります。

 

  • 「今日は5時に帰るよ」
  • 「晩御飯作って待っててね」
  • 「帰ったら一緒にお風呂に入ろうね」

お互いに不倫を認めている内容

パートナーと不倫相手がお互いに不倫を認めている内容がトーク履歴にあれば、不倫の信用性がより高まるといえるでしょう。例えば、次のような内容です。

 

  • 「不倫が妻にバレないように口裏を合わせてね」
  • 「とうとう不倫しちゃったね」
  • 「僕たち不倫関係だよね」

 

一方で、このようなやりとりがあったとしても「冗談のつもりだった」や「その場のノリでやりとりしただけ」「酒に酔ってのことで深い意味はない」「欧米育ちのため挨拶代わりであった」などと、言い逃れされる可能性も考えられます。

これは証拠の評価の問題となるでしょう。証拠の有効性などについては、弁護士にご相談されるのが望ましいでしょう。

LINE以外の証拠を集めることも大切

離婚や慰謝料請求などをする場合、基本的には間接証拠の積み重ねの立証構造によるため、パートナーによる不倫の事実を証明できる証拠は多ければ多いほどよいと考えられます。

スマートフォンには、LINEのトーク履歴以外にも証拠となり得るものは多々存在します。

いくつかを紹介します。

スマートフォンに保存されている写真や動画などのデータ

トーク履歴以外に、スマートフォンに保存されているさまざまなデータについても、不倫の証拠となり得ます。例えば、次のようなデータです。

 

  • 性行為前後の写真や動画
  • 宿泊を伴う旅行の写真や動画
  • ラブホテルの利用が分かる写真や動画

なお、不貞相手の人格を著しく侵害する形での証拠の利用は最終手段と考えるべきであり、少なくとも私人間の交渉の場合、交渉態様によっては脅迫罪ないし恐喝罪が成立しやすいですので、ご注意ください。

また、証拠能力が低いデータの場合でも、他の証拠と組み合わせることで証拠として採用される可能性があります。

コミュニケーションアプリだけでなく、カメラアプリやアルバムアプリなども併せてチェックしましょう。

LINE以外のSNSやメール、通話記録

LINE以外のSNSやメール、通話記録なども、LINEと同じく不倫の証拠となり得ます。

前述した内容と同様に、肉体関係を裏付ける履歴や記録があれば証拠として有効であると考えられます。

近年では多くのコミュニケーションツールが存在するため、不倫がバレないよう故意にLINE以外のコミュニケーションアプリを使用している可能性も考えられます。そのため、不特定多数とコミュニケーションが取れる、次のようなアプリもチェックしておきましょう。

 

  • X(旧Twitter)
  • カカオトーク
  • テレグラム
  • Facebook
  • Messenger
  • Instagram
  • Chatwork
  • Slack
  • What’up

クレジットカードや交通系ICカードの履歴

クレジットカードや交通系ICカードの利用明細も、不倫の証拠として有効となる可能性があります。ひとつひとつの証拠については効力が低かったとしても、他の証拠と組み合わせることで不倫の事実が推定でき、証拠として採用される可能性があるのです。利用明細は紙ベースで家に届くこともあるため、パートナー宛の郵便物には目を光らせておきましょう。

また、パートナーが利用明細をそのままゴミとして捨てている可能性もあるためチェックを怠らずにチェックをする必要があります。

その他に証拠となり得る情報としては、カーナビの検索履歴や案内履歴、ETCの利用記録、スマートフォンのGPS履歴などもあります。これらの情報が入手できる場合は、必ず確認しておきましょう。

LINE上での証拠を記録する際の注意点

前述した通り、パートナーの不倫を立証するためには、多くの証拠が必要です。ここからはLINEに残る不倫の証拠を記録する際、特に注意するべき点を紹介します。証拠集めのやり方によっては、自分自身が不利になる可能性があるため、必ず確認しておきましょう。

プライバシーの侵害に当たったり、名誉毀損になる可能性がある

プライバシーの侵害は、夫婦間であっても成立します。また、当然、請求の相手方である第三者のプライバシーや社会的評価などの名誉権にも一定の配慮をしなくてはなりません。

不貞の慰謝料請求については、あくまで法的に精神的苦痛に対する慰謝を求めるということが大切です。それを越えた①復讐、②応報、③恐喝、④嫉妬、⑤他方配偶者への支配欲などの感情を大きくこじらせていると、その多くは「法的に正当な利益の実現」を超えることがあります。自己の権利として構成し主張することが大切です。実際、多くの西欧の国ではこれができない方々が多いため、法律で不貞の慰謝料請求は禁止されているのです。

請求は社会的相当性がある範囲にとどめ、冷静な話合いをするよう注意するようにしましょう。なお、夫婦関係の再構築は不貞相手に責任をとらせるのは判例上も難しいと考えられており、夫婦の維持・存続は第一義的には夫婦間の真摯な話合いによるべきであり、不貞相手を責め立てても、必ずしも夫婦関係が修復する結果とはならないと判例上理解されていることに留意しましょう。

例えば、パートナーのLINEを無断で見たとしても犯罪ではないため、刑事罰は課されませんが、特に家庭内離婚状態ないし別居後は、パートナーから「プライバシーを侵害された」として民事上の損害賠償を請求されたり、不正アクセス禁止法に該当し得る場合は刑事告訴されたりする可能性もないとはいえません。

ただし、実際上は、同居中であれば、パートナーのLINEを無断で見たとしてもプライバシーを侵害した度合いについて問題視されることは少なく、認められたとしても、損害賠償額についても低額になると考えられます。

不正アクセス禁止法に違反する可能性がある

あまり知られていませんが、自分のスマートフォンやパソコンで、パートナーのIDやパスワードを入力してログインした場合、不正アクセスになります。

このような不正アクセスをする行為は「不正アクセス禁止法(不正アクセス禁止法3条)」に抵触するため刑事罰の対象です。3年以下の懲役、または100万円以下の罰金を科される可能性があるため、注意しましょう。

例えば、ホテルの予約サイトであるとか、予約プラットフォームなどが挙げられます。パートナーのIDを知っているからといって、濫りにログインすると問題視される可能性は否定することまではできません。特に、夫婦間で、パスワードを共有していない場合秘密裡にログインすることは問題があることは否定できませんし、別居後にログインした場合は立件されたこともあります。

証拠集めの前に弁護士に相談する

パートナーのLINEを見て不倫の事実が分かった場合、悩まず早めに弁護士に相談することをおすすめします。

また、不貞の慰謝料請求は、類型的に、感情に任せてパートナーを問い詰めたり、相手方を脅迫ないし恐喝したりすることが多い類型であり、多くの欧米諸国では法律上請求が禁止されています。請求が認められているのは先進七か国では日本くらいであり、請求の際に適正な振る舞いをすることが強く求められます。

特に、一時的な感情に伴う行動は控えましょう。

弁護士はあなたの味方となり、利益を代表してくれる法律の専門家です。弁護士は証拠集めについても専門的な観点から適切なアドバイスができますので、証拠集めの前に弁護士に相談しましょう。

例えばパートナーの不倫の証拠があっても、不貞行為について相手方はパートナーが既婚者であることを知らないかもしれませんので、肉体関係を推知させる証拠のみならず、第三者が既婚であることを知っていた部分のLINEのやり取りなどの収集も重要といえるでしょう。

LINEでの不倫を見つけたら早めに弁護士へ相談

不貞行為があったため、慰謝料を請求する場合、請求する側に立証責任があるため、どのような証拠を持っているかが重要となります。

パートナーのLINEで不倫の事実を知った際は、その後の行動が非常に重要です。

またパートナーの不倫に対して、個人で証拠を集めたり、不倫相手へ慰謝料を請求したりすることは非常にハードルが高いといえます。

ひとつひとつの証拠の証明力が弱くても、多数の間接証拠を積み上げることで不貞の証拠について立証できる場合もありますので、関連しそうな証拠は多く確保することが望ましいでしょう。

早めに弁護士へ相談すれば、証拠集めの段階から適切なアドバイスが受けられ、自分に不利な行動をすることもありません。悩むよりも、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

名古屋駅ヒラソル法律事務所では、不倫問題の経験が豊富な弁護士が、親身で迅速な対応を行います。

依頼者様の想いを受け止め、
全力で取り組み、
問題解決へ導きます。

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