離婚せずに慰謝料請求する方法について

離婚せずに慰謝料請求する方法について

 

  • 夫が不倫しているけれど、離婚は避けたい
  • 小さい子どもがいて離婚したくないけれど、不倫相手に慰謝料だけ請求したい
  • 離婚せずに不倫相手に慰謝料請求したら、金額の相場はどのくらいになる?

 

夫や妻が不倫しているなら配偶者本人や不倫相手に慰謝料請求できます。

離婚せず慰謝料だけ請求することも可能ですが、注意点もあります。

以下では離婚せずに慰謝料請求する方法やその場合の金額の相場を解説します。

なお、最近、NPOが法律相談を受けて、不当に高額な探偵会社を斡旋しているのではないかと思われる可能性がある事案がありました。NPOは法律相談先としては適当ではありません。また、弁護士に相談される前に探偵に依頼する必要が絶対にあるわけではありません。その点も、弁護士と協議しつつご自身の信頼される探偵会社にご依頼されると良いでしょう。 また、必ずしも探偵証拠がなければ示談交渉できないわけではありません。

1.不倫されても離婚したくない理由

「夫が不倫した!でも離婚はできない

世の中にはこういった状況にある方がたくさんおられます。理由はいくつかありますが、多いのは以下のような事情です。

1-1.小さい子どもがいる

多いのが「小さい子どもがいるから別れられない」という理由です。離婚すると子どもから父親を奪ってしまうことになります。経済的にも苦しくなるので、子どもが成人するまで、あるいは小学校や中学校を卒業するまでは離婚せずに家庭内別居を続けたい、と考えます。

懲らしめたい、悔しいの前にこどもの幸せを考えると・・・というケースです。

ただし相手にペナルティは与えたいので慰謝料だけ請求したいと希望される方が多数です。また、修復にむけたけじめと考える方も多いかと思います。

 

1-2.相手(配偶者)に気持ちが残っている

2つ目は、不倫されても相手に気持ちが残っているパターンです。また戻ってきてくれるのではないか、不倫は一時の気の迷いだからしばらくすれば元に戻ってくれるのではないか、それより許せないのは不倫相手なので、離婚せずに慰謝料だけ請求したいと望みます。

1-3.離婚に応じるのがくやしい

倫した配偶者は、自分で不倫しておきながら「離婚してくれ」などと言ってくるケースがあります。すると不倫された側は「不倫した相手の思い通りに離婚するのは悔しい、別れたくない」と考えます。実際、相手は有責配偶者なのでこちらが離婚に応じなければ離婚は成立しません。

そうはいってもやはり相手方らを許せないので、慰謝料は請求したいと希望します。

また、これ以外に1歳などのお子さんがいる方はいそいだ離婚などはすすめていない場合もあります。

以上のように、配偶者が不倫したときに「離婚はせず慰謝料だけ請求したい」というご相談は弁護士としても非常に多数です。

 

2.不倫で慰謝料が発生する理由

配偶者が不倫するとなぜ「慰謝料」が発生するのでしょうか?

それは不倫が「不法行為」だからです。

不倫を法律上「不貞」といいますが、不貞行為は配偶者に対する重大な裏切り行為で違法です。不貞は民法上の離婚理由にも数えられています。また信頼していた配偶者に不貞されると、人は大きく傷つき精神的に苦痛を受けます。

そこで不貞によって「不法行為」が成立し、被害者は受けた精神的苦痛について加害者に損害賠償請求できます。それが慰謝料です。

 

なお「不貞」と言えるためには配偶者と不倫相手との間に「肉体関係」が必要です。男女関係がなく「デートしているだけ」「LINEや電話で親しく会話しているだけ」では「不貞」にならないので慰謝料請求できません。ですので、ラインを証拠にするものでも性交渉を連想させるものであるか否かがポイントとなります。

 

3.配偶者と不倫相手は連帯責任

配偶者が不貞しているから慰謝料請求したいと考えたとき「誰に請求するか」が問題です。

配偶者と離婚するのであれば配偶者と不倫相手の両方に請求するケースが多いのですが、離婚しないなら配偶者に請求する意味はあまりありません。離婚しない限り、配偶者と自分の家計は1つになっているからです。それよりも「不倫相手からどれだけ多くの慰謝料を取り立てるか」が重要です。

不倫相手にのみ慰謝料請求することは可能なのでしょうか?

 

これについては問題なくできます。そもそも不倫の慰謝料は相手方らの不法行為によって発生するものであり、離婚とは無関係です。

また不倫によって配偶者と不倫相手は「不法行為責任」を負いますが、これは「連帯責任」と考えられています。連帯責任とは、複数の債務者が同じだけの責任を負うことです。

債権者は債務者のいずれにも全額の請求ができますし、請求された債務者は「私の負担分はこれだけです」などと抗弁することが認められません。ただし、法理論上は、債務者は債権者に貞操義務を負っていない場合、なぜ貞操義務違反の配偶者と連帯するのか不明であるとの議論もあります。

 

不倫されたら、自分の配偶者には慰謝料を請求せずに不倫相手にのみ慰謝料を請求し、離婚はしないという選択が可能です。

 

4.離婚せず慰謝料を請求する場合の金額の相場

離婚せず慰謝料のみ請求する場合、慰謝料の金額はどのくらいになるのでしょうか?

一般的に「離婚=夫婦関係の破綻」と考えられていますが、夫婦関係が破綻すると不倫慰謝料は高額になります。具体的には別居に追い込んだか否かでしょう。

離婚すると慰謝料は300万円程度にもなりますが、離婚せずに夫婦関係を修復した場合には100万円以下が相場です。

ただし離婚はしなくても別居したり家庭内別居状態(仮面夫婦)になったりして夫婦関係が極めて悪化した場合、200万円以上の高額な慰謝料が認められる可能性もあります。

また夫婦の婚姻年数が長いと慰謝料は高額になる傾向があります。

不倫相手に慰謝料請求する場合の金額はケースバイケースなので、詳しく知りたい場合には弁護士までご相談ください。

 

5.不倫相手にのみ慰謝料請求する場合の注意点

離婚せず不倫相手にのみ慰謝料請求する場合「求償権」に注意が必要です。求償権とは連帯債務者や連帯保証人が自分の負担部分を超えて支払いをしたとき、他の連帯債務者や主債務者に超過分の返還を求める権利です。(連帯保証人の場合負担分はないので全額の償還請求が可能です)

不倫の慰謝料についても不倫相手だけではなく配偶者にいくらかの負担部分があります。そこで不倫相手から慰謝料を払ってもらっても、その後配偶者宛てに求償されて取り戻されてしまうおそれがあります。

求償を防止するには、慰謝料支払いの合意をするとき「求償権を行使しない」と取り決めましょう。合意書にその一文を入れておけば、後に夫に求償される心配はなくなります。(ただし、同居して家計が同一の場合に限られるでしょう。) 

6.配偶者が怒って離婚になる可能性

自ら不倫しておきながら「不倫相手に慰謝料を請求するなら離婚するぞ」と脅してくる配偶者がいます。よくあるパターンです。

ただこのような相手でも、実際に慰謝料請求するとおとなしくなって不倫相手と別れるケースが珍しくありません。

また不倫相手に慰謝料請求したら本当に離れていくような配偶者であれば、気持ちが相当不倫相手に傾いているといえるので、慰謝料請求してもしなくてもいずれ離婚になるでしょう。この場合、いったん修復に動き出すと、不貞相手に特段の事情がない限り慰謝料請求ができなくなる可能性もあります。ですから、将来の見込みも踏まえて弁護士と相談するのが良います。

「不倫相手に慰謝料請求したいけれど、慰謝料請求したら配偶者が切れて離婚になるかもしれない」と心配なとき。弁護士が状況に応じてアドバイスを致しますので一度ご相談ください。たしかに不貞相手との関係の請求で、今後が判例がシビアになる可能性(いったん修復を挟んだ後の離婚)は弁護士の相談しておき、夫婦修復についての客観的な意見を得ておくのが望ましいといえるでしょう。

 不倫慰謝料を請求するなら、まず不倫の確定的な証拠が必要です。民事裁判は刑事裁判ほど厳格な証明はいりませんが証拠の優越は必要です。51パーセントは確実と裁判所に思わせる証拠が必要です。ですから、実際は、不貞があったか否かではなく、不貞したと推認できる証拠の有無が争点になることが多いといえるかもしれません。

自分で相手に請求すると軽く受け止められて無視されるケースや会社に連絡してしまう名誉毀損でなぜか逆告訴されるケースもあるので、対応は弁護士に任せるのが安心かつ確実です。お気軽にお問い合わせください。名古屋駅ヒラソル法律事務所では無料相談で承っています。

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