離婚に伴う健康保険の異動
私は離婚し、こどもの親権者となりました。そして、こどもを引き取って育てることで、離婚の話しがまとまりました。これまで私とこどもは夫を世帯主とする国民健康保険の被保険者でしたが、今後はどうなりますか。また、夫が健康保険の場合はどうなりますか。
Step1.離婚に伴う医療保険の取扱い
あなたが離婚前に、夫の国民健康保険や健康保険に加入していた場合、離婚に伴い、あなたは別個の医療保険に加入する必要があります。こどもについては、親権の有無は法律上は関係ないのですが、離婚後は、母の扶養、つまり医療保険に入ることが多いように思われます。
Step2.国民健康保険の場合は?
離婚により、あなたが子どもを引き取り、こどもがあなたの世帯に属するときには、こどもは夫の世帯から外れることになります。
国民健康保険は世帯を導入しているので、こどもが夫の世帯の被保険者の場合、夫の世帯から外れれば、こどもは被保険者からも外れることになります。そして、健康保険は、何らかの保険に強制加入ですから、離婚後は、一般的に妻を世帯主とする国民健康保険に加入することになります。そして、母が国民健康保険に加入した場合はこどもも同じ保険の被保険者となるわけです。また健康保険の場合は被扶養者となります。
Step3.離婚前に健康保険に加入していた場合は?
結論からいうと、法律的に、こどもを夫の被扶養者として社会保険に残すこともできます。なぜなら、健康保険の被扶養者の要件は、主として被保険者として生計を維持していることが要件であり、同一世帯に属することは要件ではないからです。
ただし、一般的には、妻の国民健康保険や健康保険に加入させるケースが多いといえます。なぜなら、たびたび更新の際など事務連絡を避けることができないため、離婚後に元配偶者と連絡をとることが煩雑だからです。
このため、脱退させる場合には、まず国民健康保険の場合、こどもの異動届を役所に提出し、その際、夫の会社のこどもの資格喪失証明書が必要になります。これを夫に送付してもらう必要があります。会社にもよりますが、これは夫が発行する権限があるわけでも依頼したらすぐに発行してもらえるわけでもありませんので、早めに手続をとるようにして、事実上、保険証が手元にない期間を短くするように注意しましょう。
さて、妻の健康保険にこどもを加入させるためには、保険者にこどもの異動届を提出します。あなたが、夫の健康保険の被扶養者からあなたを被保険者とする健康保険に移動する場合も多いと思います。そして、この場合は資格喪失証明書はいらない、と考えられていますが、通常の会社の労務では二重加入を防ぐため、資格喪失証明書の添付を求める慣行がありますので、相談してみるようにしてください。この場合のトラブルで面会交流などに影響が出る場合も見られますがそもそも法律上いらない証明書を要求していて、しかも発行するのは会社の判断であり、夫には判断権はありませんので、その点は理解するように前夫と交渉するようにしてください。
Step3.DV・モラハラなどの場合や親権に争いがあり夫の協力が得られない場合
こどもの資格喪失証明書の取得に夫が協力してくれない場合は、無理をしないで保険者(全国健康保険協会、健康保険組合、市町村役場、国民健康保険組合)に相談してみてください。異動手続には法令の根拠がないため、職権で異動してもらえないかなど可能性の問題ですが、交渉してみましょう。この点、保険者の判断においても、こどもが無保険になることを憂慮して、こどもが加入する医療保険を保険者が確認してから脱退届を受理する取扱いをしているところも少なくないようです。