児童扶養手当の受給資格
母である私は離婚し、夫と別居し2年経過しました。離婚しようとは思っているのですが、夫から生活費をもらえていません。2人のこどもの児童扶養手当はもらえますでしょうか。
Step1.児童扶養手当
あなたは、別居中で離婚はしてませんが、父が引き続き1年以上遺棄している児童を監護している母となりますので他の要件との関係もありますが、支給される可能性があります。また、平成24年8月からはDVで保護命令を受けている児童も支給対象になっています。
Step2.児童扶養手当の受給資格者
ここでは、児童扶養手当の受給資格者について、ざっくり説明するにとどめ、詳細は役所のホームページなどを御覧ください。基本的には、児童の母又は父、父母が監護しない場合の養育者に支給されます。
①離婚した場合
②死亡した場合
③一定以上の障害がある児童
④生死不明
⑤1年以上遺棄している児童
⑥1年以上拘禁されている児童
⑦母が婚姻によらないで妊娠したこども
⑧保護命令の場合
Step3.児童扶養手当をもらえない場合
①受給資格者以外の者と生計を一にしているとき
②義父母に養育されている場合
③児童福祉施設へ入所中の場合や里親に委託されているとき
なお、これまで公的年金との併給は認められませんでしたが、平成26年12月以降、受給資格者又は対象児童の公的年金額が児童扶養手当の額より低いときには、その差額分を受給できるようになっています。
Step4.別居中の場合
別居中は、弁護士関与がある場合は、婚姻費用の支払を受けていることが多いでしょうから、児童扶養手当はもらえません。しかし、父母いずれかに1年以上遺棄されている場合は児童扶養手当が支給されます。
なお、遺棄を理由とする場合は、ほかに遺棄調書に記載する必要があります。