別居と当面の生活費の工面

シュシュ:別居を考えているときって、当面の生活費はどうすればいいのかな。パパのお財布から勝手にママがお金を持ち出してもいいの??

別居には当面の生活費

 別居するとなると、実家に帰るか、あるいは、アパートを借りるか、いずれにしても、こどももいる場合、夫婦の家計からお金を持ち出す必要が出てきます。しかし夫名義の預金から妻が勝手に引き出しても良いものなのでしょうか。

 この点は、必要性と相当性から考えるべきでしょう。

 シュシュ:専業主婦やパート就労の場合は、月々の生活費に事欠くような場合があるよね。

 弁護士:その場合は必要性はあるといえるね。特に別居後、婚姻費用がすぐに支払われない場合はその必要性が高まるでしょう。ただ、持ち出す金額は、そうした自らの所得に照らして必要かつ相当な範囲に限られると考えるべきではないでしょうか。

持ち出した現金は共有財産

 持ち出した現金は、その原資が夫婦共有財産であることがほとんどです。この場合は別居時を基準に財産分与の対象になることが多いと思います。つまり別居時100万円の現金があり、30万円を持ち出しても、財産分与額は基準時が100万円である以上、50万円となるのが原則ということです。

 別居後は、早期に婚姻費用分担調停を申し立てると良いでしょう。実務では婚姻費用の分担の始期は、調停申立月とされています。ですから遡及請求は難しいといえます。

 婚姻費用については、相手方が任意に支払う場合は調停を提起する必要がない場合もあります。

有責配偶者からの婚姻費用分担請求

 有責配偶者からの婚姻費用分担請求については、別居の事情にかかわらず分担しなければならないですが、別居の原因が主として、又は、専ら権利者側にある場合は権利の濫用として、こどもの養育費相当額しか請求できない場合があるといえます。

 なお、こどもがいない場合は権利の濫用でどのように判断されるか、わたくしが経験したハードケースでは、50パーセント程度の支払いを権利の濫用として拒むことができる、という趣旨の内容でした。また、個別具体的に義務者が有責配偶者の場合は婚姻費用を上げるべき、との議論もあります。これらは、信義則を根拠に個別具体的な事件ごとに調整が図られているといえます。

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