別居する前に別居・離婚の意思は伝えるべきですか。

別居する前に、別居や離婚の意思について、まったく話されないと高葛藤になってしまうことがあります。

この場合、例えば、江藤なるみさんは、こどもを連れて離婚してもよいのでしょうか。夫の鈴世さんは誘拐といってなるみさんを容疑者扱いして騒ぐということも考えられます。

さて、一般的に別居する前に、離婚はともかく別居について夫婦で話し合いをするべきであることはいうまでもありません。夫婦には、同居義務・扶助協力義務がありますので、無断で一方的に別居することは原則として、夫婦の義務に反することになるのです。

とはいうものの、この義務は有名無実化しています。しかし、何の知らせもなくという場合は「悪意の遺棄」と主張されることも考えられます。

また、別居や離婚を切り出す場合は、SIVといってDVが起きやすいのです。日頃暴力がある場合は、身を守るために、置手紙をして別居をすることは許容されることになるでしょう。ポイントは、別居、離婚を切り出したが最後、それ自体が暴力を招くか、監視を強化されることに結びつく可能性を考慮して判断することになります。ゆえに、事前に話し合いを得なければ別居できないというわけではありません。

また、モラハラのケースでも同居中は、パワーバランスが夫有利に働きます。難しい判断ですが、こどもをとどめ置かれてしまう可能性などもありますし、こども名義の預貯金を解約する可能性もあります。

別居のポイントとしては、大切な荷物を持ち出すようにする一方で、大量の荷物を持ち出したいがため時期を失しないことが重要です。
パスポート、健康保険証、通帳、カード、印鑑などのほか、母子手帳、育児日記、写真などの親権の証拠になるもの、家計簿・日記や、録音などモラハラの証拠になるものや財産関係の証拠になるものがまずもって重要です。その後の私物は、可能であれば持ち出すと良いと思います。普通は別居後に立ち入り、荷物を取り戻せると考えがちですが、DVやモラハラの場合は、置いて出た物品を返してもらうことは期待できないと考えられます。

別居後の居所を夫に秘匿することは自由ですし、しばらく秘匿にしておくことが本当の冷却期間になるでしょう。ただ、別居騒動による非難を抑えるため、今般では、弁護士を窓口にしておくというように、別居前後から弁護士を関与させることが多くなってきています。妻だけでは、夫に対応するには危険が伴います。そこで、両親のみならず弁護士をはじめとする弁護士を窓口とするのがベストといえます。また、モラハラタイプは、ルールに敏感なので、弁護士や裁判所を通すことで抑止効果が生まれることもあります。

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