心の問題がある場合の面会交流
心の問題がある場合の面会交流 心の問題が家庭のトラブルにつながる場合もあります。家族のトラブルから精神衛生の問題に発生することもあります。また、家族のトラブルから精神的な問題に発生することもあります。家族は本来、愛情と信頼に基づく最も密接な人間関係なのですが、それが対立や不信の不安定な関係や場所となる場合は、人間としての基本的なニーズが満たされないことになってしまいます。面会交流には、実際にこどもと別居親が会って交流する直接的な交流と手紙、ビデオ、メール、写真の送付等による間接的な交流があります。近時、暴力など両親の葛藤が高いケースでは高等裁判所レベルでも、なかなか直接交流が満たされないケースもあるように思います。現時点では、こどもが直接交流をすることに拒否的な場合には間接交流にとどめた方がよいという裁判所の判断もあります。裁判所としては、間接的な交流を経て将来的な直接的な交流へと発展していくケースもあるというのですが、現実には、一定時期から直接交流に切り替えるという約束をしていない限り、間接交流から直接交流に切り替えるのは、それなりに困難を伴う印象を持ちます。 同居親に心の問題がある場合 同居親に面会交流に対して拒否的な態度がある場合、同居親の意向を無視して面会交流を実施しても継続的な面会交流につながらない可能性があります。 面会交流は究極的には親同士の信頼関係がないと直接強制ができないので実施が困難ということができます。また、同居親に対しては面会交流の意義を説明しつつ、同居親やこどもにとって無理のない範囲で面会交流が実施できるよう、場合によっては、面会交流を援助している第三者機関や親族等の協力を得られるようにした方がよいでしょう。 別居親に心の問題がある場合 心の問題により、通院や加療中の場合、症状によっては面会交流を控えるべきでしょう。 こどもはキュアの材料ではありません。別居親に精神的な不安定さがある場合には、面会交流がこどもの負担になるおそれがあり、直接的な面会交流は控えるべき場合もあります。 弁護士とシュシュとのパースペクティブ 弁護士:面会交流は調整が一番重要だけど、きちんと形而上学的に固めたいという要望の方が非監護親を中心に強まっているね。 シュシュ :やっぱり面会交流を勝ち負けに用いたり、交渉の手段として利用する別居親も見受けられます。よくあるのが、親権で争いがある場合に、非現実的な面会交流案を提示し続けるというケースですね。 弁護士:このような場合には、面会交流は、子の利益のために実施するという視点に立ち、紛争の相手方の無理な要求に対して毅然とした対応が必要となると思います。 シュシュ :こどもの心に問題があるというケースもあるよね。一例を挙げると、うつ病、登校拒否、分離不安などなど・・・。 弁護士:面会交流は、こどもの利益のために実施されるべきものですので、こどもにとって負担になる方法での面会交流は避けるべきといえます。例えば、こどもが同居親と離れることに不安を抱いている場合には、同居親の同席が必要になりますが同居親の負担が重くなるので頻回なものは難しくなるでしょう。 シュシュ :非監護親にも、こどもの心の問題についての十分な理解と柔軟な対応が求められるよね。 弁護士:僕が担当したケースでは、こどもが自閉症と診断されて妻がショックを受けてしまったという事例があります。ただ、夫は、いわゆるスペクトラムはそれほど深刻ではない、と受け止めているようでつれない返事に終始しました。 シュシュ :この夫婦の離婚原因としては、妻には、夫がこどもの障害から目を背けて、関わり合いになることを避けているようにみえた。これに対して夫は、妻がこどもの療育にのめりこみすぎているように感じ、どんどんお金を使われてはたまらないというケースということだね。 弁護士:こういうケースでは、妻側の視点では、自閉症のこどもを捨てて出ていくなど人として最低である。これまでもこどもに向き合ってほしいと頼み続けてきたのに、離婚後の養育費は支払わないのではないか。ゆえに離婚には絶対に応じない、となりますし、夫は、療育への関与を求められすぎて精神的に疲弊しているというケースもあります。 シュシュ :心の問題は軽視されがちだから、みんな注視してほしいよね。こどもに心の問題がある場合は、裁判所としては、できる限り離婚を避けて安定した生活ができる方が、こどもの症状にとっては望ましいといえます。