既婚者の間に婚約は成立しますか。
配偶者があることを知って、将来、その婚姻が解消した場合に互いに婚姻するべき旨の予約は、無効であると解されています。よく財産分与予約で仮登記をいれたいといっても、離婚しないと発生しないし離婚を条件とすることが公序良俗に反するからということで登記実務は頑なのように思われます。
ただし、妻子ある男性が独身女性との間で不貞行為に及んだ事案において、裁判所は、「両者の関係は善良の風俗に反するものとして、その存続を法的保護の対象とはなしえない筋合いであり、両者の離別を、婚姻予約の不履行ないし内縁関係の不当破棄そのものとして、構成することは許されないとしながらも、女性の男性に対する慰謝料請求は、「女性が男性に妻のあることを知りながら情交関係を結んだとしても、情交関係の動機が主として男性の詐言を信じたことに原因している場合で、男性側の情交関係を結んだ動機、助言の内容程度及びその内容についての女性の認識等諸般の事情を斟酌し、女性側における動機に内在する不法の程度に比し、男性側における違法性が著しく大きいものと評価できるときには、貞操権の侵害を理由として許されるものと解されています。
一般的にも、妻子ある男性と独身女性との交際について婚約の成立は認めなかったものの、近い将来妻と離婚するという虚偽の言辞により、性交渉を伴う交際を継続した男性の行為は、虚偽の事実を告げて女性を欺罔し、真実に基づく意思決定を阻害して多大な精神的苦痛を与えた不法行為に該当するとした事案があります。このように、独身であるとか、近い将来離婚すると嘘をついている場合は、既婚者側に悪質性がある場合に不法行為に該当する可能性があります。