調停や裁判の離婚届けの方法、離婚後の戸籍や姓(名字)について

 

調停や裁判の離婚届けの方法、離婚後の戸籍や姓(名字)について

「離婚すると、戸籍や名字はどうなるのでしょうか?」

「離婚後、子どもの戸籍を私の戸籍に入れるにはどうすれば良いのでしょうか?」

といったご質問を受けるケースがよくあります。

調停や裁判で離婚した場合、どのように離婚手続きをすればよいのか迷ってしまう方も多数おられます。

調停や裁判で離婚した場合でも、協議離婚のケースと同様に役所へ行って離婚届を提出しなければなりません。婚姻時に相手の戸籍に入った方は、離婚時に新しい戸籍を作るかどうかや離婚後の名字を選べます。

この記事では調停や裁判における離婚届の方法、離婚後の本人や子どもの戸籍や姓(名字)について、弁護士が解説します。

離婚後に届出を行う方、婚氏続称しようかどうか迷っている方や子どもを自分の戸籍に入れたい方などはぜひ参考にしてください。

原則は復氏すること

旧姓に戻った側は、原則として婚姻前にいた戸籍(親の戸籍など)に戻ります。つまり、氏も結婚前の生来の氏も戻ります。

これを「復籍」といいます(戸籍法19条1項本文)。手続は離婚届の該当欄にチェックを入れるだけです。
ただし、次のいずれかに該当する場合には、復籍ではなく新しい戸籍(新戸籍)が編製されます(戸籍法19条1項ただし書・3項)。

① 婚姻前の戸籍がすでに除籍されている場合(親など全員が亡くなっている場合など)
② 自ら新戸籍の編製を申し出た場合(こどもを自分の戸籍に入れる場合)
③ 婚氏続称の届出をした場合

新戸籍を編製する際の本籍地は自由に選ぶことができます。利便性を重視して離婚後の住所地を本籍地とするケースが多いですし、職場においた方が手続きに便利という方もいます。

離婚届を提出してから新しい戸籍謄本が取得できるようになるまで、一般的に数日から1週間程度かかります。

重要な注意点――子どもを自分の戸籍に入れたい場合は必ず新戸籍を

法律上、親子三代にわたる戸籍の編製は禁止されています。離婚した母が親の戸籍(祖父母の戸籍)に復籍してしまうと、そこにお子さんを入籍させることができなくなります。
将来お子さんを自分の戸籍に入れることを考えている方は、必ず新戸籍の編製を選択してください。離婚届を提出する前に、この点を必ず確認しておくことが重要です。

調停や裁判の離婚でも届出をしなければならない

「調停や訴訟など裁判所の関与する手続きで離婚した場合、離婚届は提出しなければならないのだろうか?」

と疑問を持つ方が少なくありません。

結論的に、調停や裁判における離婚でも離婚届は必要です。離婚届をしなければ、いつまでも戸籍が書き換わりません。

ただし調停や裁判の場合、離婚自体は調停成立時や判決確定日に成立しています。届出によって離婚が成立するわけではありません。協議離婚の場合には届出日に離婚が成立するので、その点が根本的に異なる部分といえるでしょう。このため、調停離婚、審判離婚、和解離婚、裁判離婚は報告的届出といわれることがあります。

離婚届の提出は当事者の義務

調停や裁判で離婚した場合、離婚自体は調停日や判決確定日、訴訟上の和解日などに成立しています。それにもかかわらず届出が行われなかったら、戸籍と実情が異なって混乱が生じてしまうでしょう。そこで調停や訴訟で離婚が成立した場合、当事者は「義務的に」離婚届を提出しなければなりません。

届出をしなかった場合には5万円以下の過料の制裁を科される可能性もあるので、注意が必要です。

 

外国法にしたがって離婚した場合

海外で外国法にしたがって離婚した場合でも、日本で届出をしなければ戸籍が書き換わりません。ただしこの場合、届出をしなくても過料の制裁は科されません。

 

1-2.離婚の届出の方法

調停や審判、訴訟などで離婚が成立した場合、どのようにして届出をすれば良いのでしょうか?必要書類や手順を確認しましょう。

 

必要書類

離婚が成立したことを証明するため、以下のいずれかの書類が必要です。

  • 調停調書
  • 審判書と確定証明書
  • 判決書と確定証明書
  • 和解調書
  • 請求の認諾調書

また届出人の身分証明書も必要となります。

最近、多用されている「調停に代わる審判」でも「確定証明書」が必要となりますので、主に調停手続きだからといって法形式をよく確認するようにしておきましょう。

離婚届を提出する日には、役所に備え付けてある離婚届に必要事項を記入して役所へ提出します。ただし調停や審判、訴訟によって離婚する場合、相手の署名押印は不要です。離婚届けの証人も要りません。裁判所が証人になっていると考えられるからです。

届出を行う当事者が1人で役所へ行って離婚届を提出できます。

離婚届の義務者

調停や裁判で離婚する場合、離婚届は誰が提出しなければならないのでしょうか?

基本的には「離婚を請求した人」(申立人)に届出義務があります。つまり調停であれば申立人、訴訟であれば原告が届出をしなければなりません。

ただ相手方や被告が婚姻時に戸籍や姓を変えた側である場合、離婚届の際に新しい戸籍を作ったり婚氏続称届を同時に行ったりするケースが多数です。そこで相手方や被告が離婚届を提出する方が便宜となります。

よって調停の相手方や裁判の被告が婚姻時に戸籍や姓を変えた側である場合には、「相手方や被告の申出により離婚した」ことにして、相手方や被告から離婚届を提出できるようにするのが一般的です。これは、女性が婚氏続称かの判断をするためだからといわれております。

男性が申立てをして、結局、離婚することになった場合、婚氏続称の関係から女性で手続をすることが望ましいので、「申立人と相手方は、本日、相手方の申出により調停離婚する」という記載になることがあります。相手方というのは、多くは離婚届は妻から出してくださいという意味です。

そうすると、届出義務者は調停の相手方や裁判の被告となります。しかし、離婚届が一定期間だされない場合は、申立人側も出せるようになります。

なお離婚届けの義務者を相手方や被告にできるのは、調停や調停に代わる審判、和解によって離婚する場合です。判決で離婚する場合にはそういった柔軟な対応ができないので注意しましょう。

2.離婚後の戸籍について

離婚すると戸籍も変わります。どのように変わるのか、当事者にどういった選択肢があるのか確認しましょう。

離婚すると苗字はどうなりますか?

婚姻で氏を変えなかった側

婚姻のときに氏を変えなかった夫または妻は、離婚しても苗字はそのままです。戸籍も変わりません。

婚姻で氏を変えた側

婚姻に際して氏を変更した側(多くの場合は妻)は、離婚によって原則として婚姻前の氏、つまり旧姓に戻ることになります(民法767条1項)。これは法律上の原則であり、特に手続をしなければ自動的に旧姓に戻ります。

婚姻時には、夫婦と子どもが同じ戸籍に入っています。ところが離婚すると、婚姻時に相手の戸籍に入った配偶者は婚姻時の戸籍から抜けます。

そのとき、抜けた配偶者は以下の2つの方法から新しい戸籍をどのようにするか選べます。

  • 婚姻前の戸籍に戻る(実家の戸籍に戻るなど)
  • 新しい自分1人の戸籍を作る

新しい戸籍を作る場合、日本の中であれば好きな場所を本籍地として指定できます。普通は、実家、住所、会社、DVの場合は皇居などに置きます。

婚氏続称についてのメリットとデメリット

婚姻中の苗字を使い続けたい場合――婚氏続称

制度の概要

旧姓に戻ることが原則ですが、仕事上の実績や取引先との関係、あるいはお子さんの学校生活への影響などを考慮して、離婚後も婚姻中の苗字を使い続けたいという方は少なくありません。一番多いのは、お子さんと氏を同じにしたいというニーズです。

このような場合に利用できるのが「婚氏続称」という制度です(民法767条2項・戸籍法77条の2)。

離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する旨の届」を本籍地または住所地の市区町村役場に提出することで、婚姻中の苗字を名乗り続けることができます。この届出に、元配偶者の承諾は一切必要ありません。

実務上のポイント――離婚届と同時に届け出る

 

法律上は離婚後3か月以内の届出でよいのですが、実務上は離婚届と同時に届け出る方がほとんどとなっています。理由は、一瞬でも旧姓に戻ることを避けるためです。自分が離婚届を提出する場合には、婚氏続称の届出を同時に持参することで、旧姓に戻ることなくそのまま婚姻中の苗字を継続することができます。

 

デメリット:婚氏続称後に旧姓に戻りたくなった場合

婚氏続称を選んだものの、子育てが終わった場合や妻側の実家の跡取りがいない場合などについて、「やはり旧姓に戻りたい」とのご相談もあります。ヒラソルでも審判を申し立てたことがあります。

よくあるのは、子どもが中学・高校を卒業した機会に旧姓に戻りたい一方で、母方実家のキーパーソンになったという事案が多いです。

しかしながら、婚氏続称後に氏を変更するには、家庭裁判所への「氏の変更許可申立て」が必要であり、「やむを得ない事由」がなければ認められません(戸籍法107条)。婚氏続称から長期間が経過すると、その氏での社会的な定着を理由に裁判所が変更に消極的になる傾向があります。婚氏続称を選ぶ際には将来のことも含めて慎重に検討し、変更を希望する場合はできるだけ早期に申立てを行うことが大切です。その他不当な氏の変更でないかを調べるための証拠も必要となる場合があります。

婚氏続称すると新戸籍が編成される

婚氏続称をする場合には、実家の戸籍に戻ることができません。必ず新しい戸籍が編成されます。婚氏続称しようと決めているなら、新戸籍の本籍地も決めておくと良いでしょう。

親の戸籍に戻るか、新しく戸籍を作るかのメリットとデメリット

婚姻前の戸籍に戻る場合、多くのケースでは親が筆頭者となっている実家の戸籍に戻ることになるでしょう。この場合、戸籍謄本などが必要な際に親などの同じ戸籍に入っている方に取得してもらえるメリットがあります。元の家族と同じ戸籍に入ることで安心感を得られる方もいるでしょう。

ただし実家の戸籍に戻ると、姓は元の実家の姓に戻るので、婚姻時の姓を名乗り続けることはできません。また子どもがいる方の場合、親子三代戸籍禁止の原則から、子どもの戸籍を親の戸籍に入れることもできません。親、子、孫の3世代にわたる戸籍の編成はできないのです。

また実家の戸籍にはいったん婚姻をしてその後、戻ってきたことが明らかになるので、離婚経験があることを一見して知られてしまいます。離婚歴について気にする方にとってはデメリットといえるでしょう。

新戸籍を作るメリットとデメリット

新しい戸籍を作ると、新たに人生をやり直せるような気がするものです。精神的に前向きになりやすいメリットがあるでしょう。また子どもを自分と同じ戸籍に入れることもできますし、婚姻時と同じ性を名乗り続けることも可能です。一見しただけでは離婚経験があるかどうかわかりづらい点もメリットとなるでしょう。

ただし家族とは異なる戸籍になるので、戸籍謄本の取得を家族に依頼することはできなくなります。実家の戸籍に戻ってなるべく「離婚前と同じ状態」にしたい方に取ってもデメリットとなるでしょう。

実家の戸籍に戻るべきか新しい戸籍を作るべきかについて、正解はありません。ご本人の置かれた状況や考え方によって決めると良いでしょう。

ただし子どもがいて、子どもを自分と同じ戸籍に入れたい場合、婚氏続称したい場合には必ず新しい戸籍を作る必要があります。

4.子どもの戸籍と姓について

子どものいる方が離婚する場合、子どもの戸籍と姓についての知識も必要です。

「親権者になれば当然に子どもの戸籍も自分と同じになる」と思いこんでいる方もいますが、

離婚をしても子どもの戸籍と氏は自動的には変わりません。

たとえば、父が戸籍の筆頭者で父の氏を称する婚姻だった場合、母が離婚して旧姓に戻ると、たとえ親権者が母であっても、母と子の氏が異なる状態になります。つまり、子は父の戸籍に残り続けます。

氏が異なれば、母と子を同じ戸籍に入れることもできません。この状態を放置すると、お子さんの学校生活や日常生活においてさまざまな不便が生じますので、早めに手続を済ませることが大切です。

① 離婚して一方の当事者が他方当事者の戸籍から抜けても、子どもの戸籍は元のまま残る

② 子どもの姓もそのままになるので、親権者となった側が婚姻前の姓に戻った場合、子どもと親権者の姓が異なる状態になってしまいます。

子の戸籍と姓についての具体例(母親が父親の戸籍に入っていたケース)

たとえば婚姻時に母親が父親の戸籍に入り、子どもが生まれたとしましょう。離婚時には母親が子どもの親権者となるよう合意しました。

この場合、離婚しても母親が父親の戸籍から抜けるだけで、子どもの戸籍は父親の戸籍に残ったままになります。母親が実家の戸籍に戻って名字を戻しても子どもの名字は父親のもののままなので、親権者であるにもかかわらず子どもと母親の名字が異なる状態になってしまいます。

子どもの戸籍や姓を変更する方法

親権者と子どもの戸籍や姓が異なる状態になった場合に子どもの戸籍や姓を親権者と同じものに揃えるには、家庭裁判所で「子の氏の変更許可申立」をしなければなりません。多くは、女性が親権者となり、母の旧姓にこどもの氏を改めるという場合です。

家庭裁判所で氏の変更が許可されれば、子どもは親権者の戸籍に入り、親権者と同じ姓となります。

一般に、離婚後の子の氏の変更許可申立は比較的簡単に認められますが、時間が経過しすぎると認められない可能性もあるので、気を付けましょう。基本的には、特別な事情がなくても「母の離婚に伴い、子も同じ氏にする必要があるため」「親権者と同じ戸籍に入りたい」「社会生活上、親権者と同じ名字を名乗る必要がある」などと説明すれば変更が認められると考えられます。

新戸籍が編成される

子どもを親権者と同じ戸籍に入れる場合、親権者は元の実家の戸籍には戻れません。実家の戸籍を3世代(親、子、孫)にできないからです。これを、三代戸籍禁止の原則と呼びます。

ですから、こどもがいる場合は、新戸籍を作ることがおすすめです。

必ず親権者を筆頭とした戸籍を編成し、そこに子どもを入れる必要があります。

婚氏続称しない場合でも新戸籍の編成が必要になるので、間違えないように覚えておきましょう。

子の氏の変更許可申立ができる人

① 子の氏の変更許可の申立は、子どもが14歳以下の場合は親権者が行います。

② 東京家裁では、子どもが15歳以上の場合には子どもが行います。また役所への届出は、親だけではなく子どもからもできます。

市区町村役場への「入籍届」

家庭裁判所の許可を得た後、子の本籍地または親権者の住所地の市区町村役場に「入籍届」を提出します(戸籍法98条1項)。つまり、子の氏の変更は二段階パターンになっています。

これにより、子どもは親と同じ戸籍に入り、氏も一致します。子どもが15歳未満の場合は親権者が代わって届け出ることができ、15歳以上の場合は子ども本人が届け出ます(民法791条3項)。

子どもの選択肢

子どもが子の氏の変更許可申立によって性や戸籍を変更された場合、18歳に達すると、そのときから1年以内であれば子ども自身が入籍の届出をするだけで以前の姓に戻れます。

また子どもが18歳で成人すると親の戸籍から出て、自分だけの新しい戸籍を作ることも可能です(分籍といいます。)。

 

5.渉外離婚の場合

渉外離婚とは、外国人が関連する国際的な離婚をいいます。外国人の場合、日本人と違って戸籍が編成されません。結婚しても婚姻した日本人の戸籍が書き換わるだけです。夫婦が同じ姓になるわけでもありません。

名字が変わらないので離婚後も婚氏続称などの問題は起こりません。ただし日本人が戸籍法により外国人配偶者の姓に変更していた場合、離婚後3か月以内であれば家庭裁判所の許可がなくても婚姻前の姓に戻れます(戸籍法107条3項)。3か月をすぎると家庭裁判所で氏の変更許可申立をしなければならないので、婚姻前の姓に戻りたい場合には急いで手続きした方が良いでしょう。

子どもが外国人の親の姓を名乗りたい場合

親の離婚後に子どもが外国人の親の姓を名乗りたい場合には、家庭裁判所の許可が必要です。戸籍法において、父親または母親が外国人の場合において、子どもが親の外国の名字に変えたい場合には家庭裁判所の許可が必要になる、と規定されているためです(戸籍法107条4項)。

戸籍法107条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。

② 外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から六箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。

③ 前項の規定によつて氏を変更した者が離婚、婚姻の取消し又は配偶者の死亡の日以後にその氏を変更の際に称していた氏に変更しようとするときは、その者は、その日から三箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。

④ 第一項の規定は、父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭に記載した者又はその配偶者を除く。)でその氏をその父又は母の称している氏に変更しようとするものに準用する。

第百七条の二 正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。

令和6年改正の追加(離婚後共同親権を選択した場合)

離婚後共同親権を選択した場合の注意点

令和6年の民法改正により、離婚後も父母双方が親権を持つ「離婚後共同親権」が導入されました。共同親権を選択した場合、子どもの氏や戸籍に関する手続は、単独親権のときとは異なる点が生じます。

氏の変更は「日常の行為」には該当しない

共同親権のもとでは、「監護及び教育に関する日常の行為」については各親が単独で判断できます。しかし、子の氏の変更やそれに伴う戸籍の異動は「身分行為」であり、子に対して重大な影響を与える事項です。そのため日常の行為には該当せず、父母が共同して判断し、手続を行う必要があります

子の年齢による違い

子が15歳以上の場合は、子ども自身が自分の意思で氏の変更許可の申立てや戸籍法に基づく届出を単独で行うことができます。この点は単独親権の場合と変わりません。

子が15歳未満の場合は、親権者が法定代理人として子に代わって手続を行います。共同親権である以上、父母双方が共同して家庭裁判所への許可申立てや役所への届出を行う必要があります。

父母間で意見が対立した場合

15歳未満の子の氏の変更について父母間で意見が対立し、共同での手続が難しい場合には、次の手順を踏むことになります。

【第一ステップ】 親権行使者の指定申立て

家庭裁判所に対し、「特定の事項(子の氏の変更手続)に係る親権行使者の指定の審判(または調停)」を申し立てます。これにより、父母のどちらか一方が単独で手続を行える者として指定されます。離婚訴訟中であれば、附帯処分としてこの指定を求めることも可能です。

この審判において裁判所が判断するのは、「子どもをどちらの苗字にすべきか」という実体的な問題ではありません。あくまで「どちらの親に氏の変更手続を行う権限を委ねることが子の利益にかなうか」という点です。子が一方の親と同居している場合、通常は同居親が子の日常生活の実情をよく把握しており適切に判断できると期待されるため、同居親が親権行使者に指定されることが多いと考えられています。

【第二ステップ】 氏の変更許可申立て

指定された親が単独で家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の審判を申し立て、許可を得た上で戸籍の届出を行います。

婚氏続称に伴う手続も共同行使が必要

前述のとおり、婚氏続称をした場合でも見かけ上の苗字が同じにすぎず、子を自分の戸籍に入れるためには氏の変更手続が必要です。共同親権を選択している場合には、この婚氏続称に伴う手続についても父母の共同行使(または親権行使者指定の裁判)が必要になります。「名字が同じだから手続は不要」と誤解されがちな場面ですが、共同親権のもとではより一層注意が必要です。

6.戸籍や名字についてご不明点があれば、お気軽にご相談ください

離婚後の氏・戸籍・お子さんの手続は、「離婚届を出せば終わり」ではありません。それぞれ申請先も手続の順番も異なり、期限のある手続もあります。さらに離婚後共同親権を選択した場合には、子どもの氏や戸籍に関する手続に父母双方の関与が必要となり、父母間の協力が得られない場合にはさらに一手間かかる場面が生じます。

特にお子さんの氏と戸籍については、離婚後すみやかに手続を取らないと学校生活などさまざまな場面で支障が出ることがあります。また、婚氏続称を選ぶかどうかは後から変更しようとすると家庭裁判所の許可が必要になるなど、長期的に影響が及ぶ選択です。

離婚届を提出する前に、将来の生活設計も見据えながら一度弁護士にご相談いただくことをお勧めします。当事務所では、こうした離婚後の手続についても丁寧にご説明しながら対応しております。お気軽にご相談ください。

名古屋駅ヒラソル法律事務所では離婚問題似積極的に取り組んでおり、戸籍や姓、子どもの問題についても多数の案件でアドバイスしてきた実績があります。離婚について不安な点がありましたら、お気軽にご相談ください。

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