扶養的財産分与(離婚後扶養)について

 

扶養的財産分与(離婚後扶養)について

 

夫婦が離婚すると、お互いに扶養義務がなくなります。よって相手には扶養料(生活費の援助)を請求できなくなるのが原則です。

 

ただし一定のケースでは、離婚後も扶養を求められる場合があります。

離婚後の扶養を含む財産分与を「扶養的財産分与」ともいいます。

 

この記事では扶養的財産分与がどのような場合に認められるのか、裁判例も交えて解説します。

 

離婚後の生活に不安を抱えている場合にはぜひ参考にしてみてください。

 

1.離婚すると扶養義務がなくなる

夫婦の婚姻中には、お互いに扶養義務が発生します。夫婦の相互扶助義務については、民法752条で定められています。

 

(同居、協力及び扶助の義務)

第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

 

そこで配偶者より収入の高い側は、相手へ「婚姻費用」を払わねばなりません。婚姻費用とは、夫婦の生活に必要な生活費です。夫婦が別居しても離婚が成立するまでは、収入の低い側は高い側へと婚姻費用を請求できます。

 

ところが夫婦が離婚すると、相互の扶助義務はなくなるので、相手の生活を維持すべき義務もなくなります。そこで離婚が成立すると婚姻費用は発生しません。

専業主婦などで婚姻中に収入がなかった方でも、離婚が成立すると自活していかねばならないのが原則です。

 

婚姻費用と養育費の違い

夫婦が離婚して他人になっても、親子の関係は残ります。そこで別居親(非監護親)は、離れて暮らしている子どもに対し、養育費を払わねばなりません。

そこで親権者になった場合、離婚すると婚姻費用は請求できなくなっても養育費は請求できます。ただし養育費の金額には配偶者の扶養料が含まれないので、離婚前の婚姻費用より低額になるのが一般的です。

 

一方で、夫婦のみで子どもがいないケースや子どもが成熟しているケースでは、離婚すると養育費も請求できません。離婚後には相手には何も請求できなくなるのが原則となります。

 

2.扶養的財産分与とは

一定の場合には、離婚後も子どもの養育費以外に「元配偶者の生活費」を請求できる可能性があります。このような元配偶者に対する扶養を「離婚後扶養」といいます。

また離婚後扶養は財産分与として扱われ「扶養的財産分与(ふようてきざいさんぶんよ)とよばれます。

扶養的財産分与とは、離婚によって夫婦の片方が生活に困ると考えられる場合、収入の高い側から収入の低い側へと支払われる生活扶助的な財産分与です。

 

扶養的財産分与のよくあるパターン

扶養的財産分与が行われるケースで多いのは、妻が婚姻中に専業主婦だったために離婚後すぐには経済的に自立できないケースです。また配偶者が病気で働けないケース、配偶者が高齢のため就職が厳しい場合などでも扶養的財産分与が行われるケースがよくあります。

 

上記以外でも、「夫婦間で合意」できれば離婚条件として扶養的財産分与の約束をしてかまいません。

 

3.3種類の財産分与

一般的に「財産分与」というと、婚姻中に夫婦が築いた財産を離婚時に分け合う手続きと考えている方が多いでしょう。このような財産分与を「清算的財産分与」といいます。

 

ただ実際には財産分与には、清算的財産分与以外にも「扶養的財産分与」や「慰謝料的財産分与」があります。

以下で3種類の財産分与について、わかりやすく解説します。

 

 

3-1.清算的財産分与

清算的財産分与は財産分与の中でももっともよく知られているものです。

夫婦が結婚してから離婚するまでに蓄えた財産を、離婚時に夫婦それぞれが公平に分け合うのが清算的財産分与です。

 

清算的財産分与の割合

清算的財産分与の場合、財産は夫婦で半分ずつにするのが原則です。収入格差がある場合や一方が専業主婦で稼ぎがない場合であっても、2分の1ずつにします。なぜなら夫(収入の高い方)が外で働いて稼いでこられたのは、妻(収入の無い方)が家をしっかり守っていたからという意味で、妻にも財産形成に対する貢献度が認められるためです。

 

ただし一方が著しい高額所得の経営者や医師などのように、一方の特殊な技術や資格、才覚などによって一般とはかけ離れた所得を得ている場合などには、2分の1ルールが修正されるケースもあります。

 

3-2.慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与とは、慰謝料代わりに支払いを行う財産分与です。たとえば夫婦の一方が浮気した場合や家庭内暴力を振るった場合(いわゆるDVのケース)などでは、離婚原因を作った側が配偶者へ慰謝料を払わねばなりません。

その際、財産分与に慰謝料の意味合いを含めて財産分与を行います。それが慰謝料的財産分与です。

 

通常の慰謝料と慰謝料的財産分与の違い

一般的な「慰謝料」は現金で支払われるのが通常です。慰謝料は金銭債務だからです。

一方、慰謝料的財産分与の場合には現金以外の財産によって弁済されるケースもよくあります。財産分与である以上、金銭にこだわる必要がないからです。

 

たとえば一方が不貞したなどの問題があるけれども有責配偶者側にお金がなくて慰謝料を払えない場合、財産分与に慰謝料支払いの意味を込めて慰謝料的財産分与を行うケースなどがあります。

 

3-3.扶養的財産分与

扶養的財産分与は、夫婦の一方が離婚後に困窮する可能性が高い場合に収入の高い側から低い側へ支払われる生活扶助のための財産分与です。

 

離婚後の一定期間、毎月一定額を支払うケースが多いですが、一括払いされるケースもあります。

 

4.扶養的財産分与が認められる条件や考慮要素

扶養的財産分与はどのようなケースで認められるのでしょうか?

 

扶養的財産分与が行われるべき条件や考慮される要素をみてみましょう。

 

扶養的財産分与が行われるべき条件について、法律上の規定はありません。

個別事情の検討によって「離婚後に扶養が必要」と考えられる場合に扶養的財産分与が認められます。

具体的には以下のような事情が考慮されます。

  • 婚姻期間(長いと扶養的財産分与が認められやすくなる)
  • 婚姻中の生活水準
  • 婚姻中の協力や扶助の状況
  • 各当事者の年齢(扶養される側が高齢の場合、扶養的財産分与が認められやすくなる)
  • 心身の状況(扶養される側の心身の状態が悪く働けない場合、扶養的財産分与が認められやすくなる)
  • 就業状況や収入(扶養を受ける配偶者が就業しておらず離婚後の就業の見込みも低ければ、扶養的財産分与が認められやすくなる)

 

 

5.扶養的財産分与が認められた裁判例

扶養的財産分与が認められた裁判例にはどういったものがあるのか、みてみましょう。

 

5-1.配偶者が高齢な場合に扶養的財産分与が認められた事例

配偶者が高齢な場合、比較的扶養的財産分与が認められやすくなっています。高齢の配偶者は離婚後、就業して自活できる可能性が低くなるからです。

ケース1

75歳で無職の妻に対し、1200万円の扶養的財産分与が認められた事例があります(東京高裁昭和63年6月6日)。

 

ケース2

75歳の高齢の妻に対し、月々10万円、10年分の生活費として計算し、合計で1500万円の扶養的財産分与が認められた事例です(東京高裁平成元年11月22日)。

 

5-2.配偶者が病気の場合に扶養的財産分与が認められた事例

配偶者が病気にかかっているケースでも扶養的財産分与が認められやすくなっています。

 

ケース1

61歳の妻が十二指腸潰瘍や甲状腺機能低下などを患っていたケースでは妻に対する扶養的財産分与が認められました(東京高裁昭和57年2月16日)

 

ケース2

妻に喘息などの持病があって職に就くのが困難だったケースです。夫が妻に暴力を振るっていた経緯もありました。このケースでも夫から妻への扶養的財産分与が認められています(東京地裁昭和60年3月19日)。

 

5-3.主婦が経済的に自立するまで扶養的財産分与が認められた事例

主婦が経済的に自立できるまでの扶養的財産分与が認められた事例には、以下のようなものがあります。

ケース1

妻が自立するまでの間の生活費として3年間の扶養的財産分与が認められたケース(東京高裁昭和47年11月30日)。

ケース2

子どもがいない夫婦(妻は36歳)において、夫から妻への扶養的財産分与が認められたケース(横浜地裁小田原支部平成14年3月15日)。

 

 

なお上記の裁判例のうち、10年などの長期の扶養的財産分与が認められたケースの多くは昭和の時代のものです。まだ企業年金や退職金の財産分与が一般的ではなく年金分割制度もなかった時代です。

今は企業年金や退職金の財産分与がより一般的となっており年金分割制度も施行されているので、当時と状況は同じではありません。

そこで現在では、10年などの長期の扶養的財産分与を認める裁判例はあまりみられない状況となっています。

また、別居し、「婚姻を継続し難い重大な事由」(5号事由)として「長期の別居」が挙げられると考えられますが、この期間は3年から5年程度といわれています。

この間は、収入が少ない方(例えば妻)は、収入が多い方(例えば夫)から婚姻費用を得ることができますので、事実上、この別居後数年間の婚姻費用の支払いが扶養的財産分与的な意味合いを兼ねているのではないかと考えられます。

もちろん、事例によって差額は様々ですが、概ね養育費と婚姻費用の差額は3~5万円程度が多いと思います。それが、収入が少ない方(例えば妻)が、別居後数年間、婚姻費用として、収入が多い方(例えば夫)から得ることにより、一般的には、この範囲で十分とされる可能性もあり、扶養的財産分与は認められる可能性は実務上多くないと思います。したがって、十分な別居期間を設けていない場合などに、扶養的財産分与は請求しやすいという面はあるかもしれません。

例えば、フランスでは、離婚後、収入の多い側の配偶者が元配偶者に離婚補償手当を支払うことが定められています。これは、フランス法では破綻主義が貫かれており、有責による修正が入りにくいということがあります。そのため、浮気の場合でも、離婚が認められてしまうことになるため、離婚補償手当があると考えられます。つまり、フランス法の対比では、破綻主義が貫かれているわけではない日本法では、有責配偶者からの離婚請求の場面などでは、扶養的財産分与も認められる余地があるかもしれません。

 

6.扶養的財産分与の支払い方法

扶養的財産分与には、毎月一定額を送金する場合と一括払いする場合があります。

裁判所が認定する場合、一括払いとするか分割払いとするかは裁判所が判断しますが、当事者同士で話し合って決める際にはどちらに定めてもかまいません。

ただし離婚後のトラブルを避けるには、離婚時に一括払いとした方がスッキリするでしょう。分割払いにすると、不払いなどのトラブルが発生する可能性があります。

 

毎月払いとする場合の支払期間について

扶養的財産分与を毎月払いとする場合、どのくらいの期間、扶養料が払われるべきなのでしょうか?

扶養的財産分与の目的は、離婚後に生活不安を抱える側が経済的に自立するまでの間の扶養です。そこで所得の低い側が経済的に自立できるまでは扶養が行われるべきと考えられます。

一般的に経済力のない人が自活を始めるには、3年程度は必要となるでしょう。たとえば妻が乳児を抱えている場合、元夫が扶養的財産分与として元妻へ3年間、月10万円送金するなどの方法で扶養的財産分与を定めると良いでしょう。

 

もちろん当事者が高齢や病気などによって自立が困難もしくは不可能な場合、より長期の補償が必要となるケースもあります。

 

扶養的財産分与の期間については、事案ごとにフレキシブルに検討する必要があるといえます。

 

最終的には、当事者の合意で決まる面もおおいにあるといえるでしょう。

 

7.扶養的財産分与と税金

扶養的財産分与を受ける際、税金はかかるのでしょうか?

 

基本的に親族同士の扶養料には税金がかかりません。よって毎月一定額の扶養料を受け取っても、税金はかからないと考えて良いでしょう。

ただし一括で受け取る際には、受取額が高額になってしまいます。すると税務当局によって「贈与」ととらえられて「贈与税」がかかる可能性があります。

 

扶養的財産分与を行う際には、離婚協議書などで「扶養のための財産分与であること」を明らかにしておきましょう。

 

8.扶養的財産分与を請求する方法

収入の少ない配偶者が多い方の配偶者へ扶養的財産分与を請求する場合、どのようにして手続きを進めれば良いのかご説明します。

 

8-1.話し合いを行う

まずは相手に協議離婚の話し合いを持ちかけましょう。

扶養的財産分与に関する離婚条件として、以下のような内容を決める必要があります。

  • 離婚後の扶養的財産分与を行うこと
  • 扶養的財産分与の金額
  • 扶養的財産分与の期間

 

一般的には月に数万円程度を半年~3年程度、支払う約束にすると良いでしょう。

合意ができたら離婚協議書を作成し、扶養的財産分与について決まった内容を書き入れる必要があります。

またできあがった離婚協議書は、公正証書にするようおすすめします。公正証書にしておくと、相手が約束を守らないときにすぐに給料や預金などを差し押さえられるからです。

特に扶養的財産分与を分割払いにする場合、途中で相手が払わなくなる可能性も懸念されます。分割払いを認めるなら、一括払いのケース以上に公正証書化しておく必要性が高くなるといえます。

 

8-2.離婚調停を申し立てる

夫婦で話し合いをしても扶養的財産分与について決められない場合、家庭裁判所で離婚調停を申し立てましょう。離婚調停では、調停委員を介して相手と離婚条件について話し合いができます。

調停は話し合いの手続きなので、自分たちで自由に扶養的財産分与の方法を決められます。一括払いか分割払いか、支払い期間や支払額などを決定しましょう。

調停で合意ができれば裁判所で調停調書が作成されます。調停調書には強制執行力があるので、相手が支払いの約束を守らないときには差し押さえも可能となります。

 

8-3.離婚訴訟を起こす

調停で話し合っても合意できない場合には、離婚訴訟を提起しなければなりません。

離婚訴訟で裁判官が「離婚後扶養が必要」と判断すると、扶養的財産分与が認められる可能性があります。

なお訴訟の場合、扶養的財産分与の詳細な方法などは裁判官が定めるので、必ずしも当事者の希望とおりになるとは限りません。

 

また訴訟は非常に難しい手続きなので、専門知識のない方がお一人で進めるのは困難です。離婚訴訟を提起するなら、必ず弁護士に依頼しましょう。

 

名古屋駅ヒラソル法律事務所では離婚問題に積極的に取り組んでいます。離婚後の生活に不安がある方、扶養的財産分与(離婚後扶養)を請求したい方にも親身になってアドバイスをいたします。離婚問題にお悩みの場合、お気軽にご相談ください。

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