子どもの進学塾代、習い事代を養育費に上乗せできますか。
養育費は、一定の幅がありますので、その中でわずかではありますが考慮されることはあります。
算定表は、公立高校に関する学費を指数として評価をしていますので、大学受験のための進学塾に通ったり、クラブ活動・月謝代などは考慮していません。
もっとも、養育費は、子どもの生活のために支払われるものですから、本来の養育費の中から支出をなされるべきではないかということになってくる可能性があります。
しかしながら、養育費については、算定表で決まるのではなくて合意で決まります。従って、養育費を負担してくださる方にお願いをして、その必要性を説明し納得してもらうプロセスが必要ではないかと思います。
たしかに、進学塾、クラブ活動、習い事に対して寛容でありたい親は多いと思うからです。しかし、基本的には、養育費のマトリックスというのは、夫婦の収入を求め、子どもの生活費を求め、按分で子どもの生活費を割り付けるという理論構造になっています。ですから、夫婦の収入が仮に離婚していないというフィクションの下でも、高額な進学塾に通うということはあり得るかどうかという観点からも判断されると考えられます。
養育費をお負担する側としては、当然に分担すべき義務が生じるわけではありません。また、子どもが海外留学をする場合についても、原則的には養育費を支払う側に分担を働きかけるというプロセスを経るということになります。
しかし、例えば15歳を超えていたり、養育費を支払う側の基礎収入が上がっていた場合なども、思いがけない教育支出がある場合までには生じていることもあります。
海外留学の費用を分担してもらえるかといわれるとそういうわけではない、ということになりそうですが、俯瞰的にとらえると事情変更の要素がないか、などを考えることが重要のように思います。