養育費は相手が無収入・失業中でも払ってもらえますか
離婚した後の養育費について、支払う義務を負う夫が無職・無収入の場合はどうなるのでしょうか。
愛知県では農家も多いので実家を手伝うだけという方も実は現実に存在してらっしゃいます。 原則としては算定表の前提となる総収入は「ゼロ」として扱うことになります。 そこで後は潜在的稼働能力、つまり働こうとすれば良いのに働かない場合であるかを考えることになります。この潜在的稼働能力は認めるか、認めないか裁判官によって落差が大きいように思います。
例えば、実家で農家を手伝っている場合、所得は父親の所得として計上されてしまっているといった問題があるかもしれません。こういう場合は、個人の所得に引き直すかどうかを考えるかどうかになるかと思います。 しかし、夫の年齢、就労歴、健康状態によって判断することになります。
もっとも、潜在的稼働能力というのは一種のフィクションです。この概念は養育費の額を減額するために、妻側に潜在的稼働能力を認めるという文脈で使われることが多いのですが、今回は逆に増やす方向性で潜在的稼働能力を使い、最終的には、厚生労働省統計情報部が調査している賃金センサス、つまり同年齢の労働者の平均をあてはめられてしまう可能性があります。
こうした場合でもすぐに定職に就くことができる場合とそうでない場合とに分けて、すぐに定職につけない場合はパートタイム労働者の収入を推計するということになるかと思います。
しかし、実際は、収入がゼロの場合は、夫としてはまずは自分の生活費に充当してから相手に渡すのが合理的でしょうから、賃金センサスで認定をしたとしても、机の上で収入を作り上げても、現実的に強制執行をすることは難しいでしょう。
この論点が出てくるのは収入はありそうなのだけれども、収入が分からないという場合にあてはまるといえそうです。
なお、養育費の義務者が生活保護を受給している場合は養育費の支払い義務は負わないことになっています。