別居調停というのは何ですか。

 別居調停とは、夫婦の関係がこじれているような場合に、当分の間、別居して、夫婦のあり方を考え直すために夫婦関係の調整として申し立てられるものです。

 ただちに離婚にまでは踏み切れない・・・そんなお気持ちの場合もあると思います。

 具体的には、別居中の婚姻費用の分担、別居に費用を要する場合の費用負担、また、夫婦間に子どもがいる場合の監護者の決定と面会交流を決めます。離婚の前には別居をするケースが多いと思うのですが、その別居のルール作りをするというものです。特に婚姻費用を決めることが重要です。

 別居調停が成立しましたら、普通は別居をするということになります。

 なお、別居調停については、調停が前置されたかという微妙な問題があり、離婚訴訟が提起できない場合もあります。

 別居調停は夫婦関係は継続しますが、一方ないし双方の意向や事情から直ちに同居して夫婦円満回復を図る合意はできない場合に、熟慮期間として当面別居することとして、別居中の子どもの監護や婚姻費用について解決します。ただし、別居調停を成立させてしまうと、早期に離婚を望む配偶者の場合、当面は離婚調停がしにくくなってしまうというデメリットもあります。したがって、離婚弁護士によく相談のうえ離婚を望むかどうかのお気持ちを置き換えください。

 詳しくは、名古屋の離婚弁護士にお問い合わせください。

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