DVで、調停の際、住所を夫に知られたくありません。
ご離婚やDVの際、夫に自分や子どもの住所を知られたくないという方がいらっしゃいます。また、民事訴訟においてもそのような希望をカウンセリングの中でうかがうことがあります。
裁判では原則住所を開示するものですから、秘匿というのは難しいのですが、いろいろな配慮が必要になってきます。たとえが、年金分割を希望する場合の情報通知書や委任状に住所がのっているということもあるからです。
そこで、離婚問題が得意な弁護士は、依頼した代理人の事務所にするなどの場合もありますが、裁判所には申立される方には連絡先の届出書を提出してもらっています。
また、このようなDVのような事案では事前に裁判所と協議をしておくことも大事なことです。被害当事者の身の回りの安全を配慮するということの上申を離婚弁護士が裁判所に行います。
また、相手方がDVを否定した場合については、事実関係が争われますと離婚事由がなくなってしまいますので調停解決が難しくなります。このような事案は最初から弁護士をつけて、事実関係についてのちょぅさを行い、調停においても調停委員などとの協議を行うことになるということになります。