再婚に伴い、子どもが再婚相手と養子縁組をした場合など、減額が認められることもあります。
再婚しただけでは原則として、養育費の減額は認められませんが、また、前夫が再婚した場合にも、養育費の減額が認められる可能性があります。
子どもと再婚相手が養子縁組をした場合
子どもを連れて親が再婚しても再婚相手と連れ子との間には当然には親子関係は発生しません。再婚相手と連れ子が養子縁組をして初めて法律上の親子関係が発生します。この場合は嫡出子となり相続分などでは実子と何の区別もありません。
再婚に伴い、子どもが再婚相手と養子縁組をした場合など、減額が認められることもあります。
ただし、通常再婚により子は養親と共同生活をしながら扶養されることになりますので、子に対する関係では法律上は養親と実親は共に扶養義務者ではあっても、その順位は養親が一次的、実親は二次的な義務者になると解されています。
父母が離婚し、父母双方が離婚後別の相手と再婚し、子が再婚相手と養子縁組したケースで、実父からの養育費減額請求に対して事情の変更を理由に請求を認めた審判例、子が母の再婚相手と養子縁組をした後に、前夫に協議離婚の際に定めた養育費の支払いを求めたケースで、前夫は母や養父に劣後する扶養義務を負うにすぎないとして、前夫に対する養育費の請求を却下した審判例があります。
子どもと再婚相手が養子縁組をしない場合
再婚相手が連れ子と養子縁組をしない場合は、前夫が子どもに対して第一次的な扶養義務を負うことに変わりはありません。しかし背後には養育費請求権を失いたくないという不当な情緒がある場合もあり、事実上父親代わりになっている場合は調停で話し合うということも一つかもしれません。
しかし、その場合でも、前夫の養育費減額請求の調停では、再婚後の家庭の状態、扶養義務者の社会的地位、経済的余力等諸般の事情が考慮されますので、例えば、再婚相手が子どもの養育費を含め、新しい家族の生活費全般を負担する意思も経済力もあるような場合には、養育費を取り決めた離婚時に予測し得なかった個人的事情に変更があるとして前夫の養育費減額請求が認められる可能性があります。
非監護者(養育費の支払い義務者)の再婚
前夫が再婚した場合にも、養育費の支払い義務が当然なくなるわけではありません。もっとも専業主婦の妻がいたりこどもがいる場合は事情変更の原則が妥当します。専業主婦はあ0歳から14歳の扶養者として考慮されます。
しかしながら、前夫は再婚相手やその間に生まれた子供に対して扶養義務を負うことになり、経済状況が変化している可能性があります。したがって、養育費を取り決めた時点から事情が変更したとして、前夫が養育費の減額を請求すれば認められる可能性があります。