安易に決めると養育費はなかなか動かせない
名古屋の離婚弁護士による養育費コラムです。
離婚をあせる余り養育費について、算定表を上回る金額やその他いろいろの約定をされて、公正証書にしている人がいます。
しかし、こうした公正証書や調停条項で決まった養育費は以前と比較すると、簡単に変動させることができなくなっていると思います。
なぜか、それは事情変更の原則の運用が厳しくなっており民事裁判の既判力のような扱いになっているからと思います。
したがって,調停で柔和に決められても,無理をした金額を提示することは避けた方がよいようです。
最近示された東京高裁平成26年11月26日平成26年ラ1512号で抽象的要件を抽出してみましょう。
1、男性側の年収が減少率12.5%以上であること
2、女性側が稼働できない特別の事情の証明があること
3、女性側の生活状況(同居者の有無)
4、前審判時において相手方の給与収入の減少がどの程度まで予測されていたのかも不明であることなどの事情があること
この場合は、事情変更が認められないようです。
こうした事態を避けるために、現時点で予測できる事情について当事者は養育費の増減額調停において主張を行わないといった調停条項も現れるようになってきています。
しかし、この裁判例は婚姻費用でいつかは離婚できるときが来るのでよいかもしれませんが、養育費をベースとすると厳しすぎるといわざるを得ないように思います。
その規範は、「審判確定後の事情の変更による婚姻費用分担金の減額は、その審判が確定した当時には予測できなかった後発的な事情の発生により、その審判の内容の内容をそのまま維持させることが、一方の当事者に著しく酷であって,客観的に当事者間の衡平を害する結果になると認められるような例外的な場合に限って許される」としています。しかし,後発的な事情であっても、酷でなければ良いとか、標準算定方式の数字が移動するのに衡平を害するからというだけで,却下されるというのはおかしいといわざるを得ないように思われます。
したがって、調停委員から、「またそのときに請求してください」といわれることがありますが、この判例を用いられると養育費はともかく婚姻費用の増額請求はほとんどできない結果になりかねないのではないかとも考えられます。なぜ非訟手続で手続保障も曖昧であるのに、ここまで既判力に類似した遮断効が認められるのかの理論的根拠が薄いように思います。既判力の遮断効とは異なり、事情変更の遮断は単なる妥当性の問題のようで、「確定した一定額の婚姻費用分担額の支払を前提とする当事者双方の安定した生活を一方的に不安定なものとする結果となり妥当なものではない」といいますが,一方の犠牲の下で他方が不当利得を得ることは,本来の標準算定方式の考え方と矛盾しており妥当ではないように思われます。