私立学校費についての新判例

婚姻費用や養育費は、標準算定方式により判断されてこれが算定表になっています。

大阪高裁には、家事抗告審集中部があることから、大阪高裁管内からは、裁判官の論考が多く存在します。

その中では、私立大学の実際の授業料から標準的算定方式で考慮されている公立学校の学校教育費を控除した額を算出し(標準的教育関連費)、この額(超過教育関係費)を当事者双方の基礎収入で案分する方法が紹介されています。これを基礎収入按分処理と呼んでいます。

しかし、家事抗告審部総括が公表した論文によると、「義務者の基礎収入や按分処理によらず、適切な分担を検討すべき」との指摘をされました。

中には等分処理といって2分の1ずつ負担させるとした大阪高裁平成26年8月27日ラ595号が公表されました。

この決定には超過教育関連費について次のとおり、合計33万3855円を用いないとしています。

そして,50万円を標準的な教育関係費としています。

超過教育費の算定にあたり控除する標準的教育関係費について、このように当事者の収入合計に応じて計算すべきであるということを明確に説示した裁判例は少数と考えられます。

しかし、父母では経済能力に差があると思いますが、なぜ等分処理なのでしょうか。按分処理の方がそれぞれの実質負担に適合するように思われます。

これについて,同判決は婚姻費用のみに射程距離を及ばせていると思われますが、「生活費の中からねん出すべきものである。そして、標準的算定方式による婚姻費用分担額が支払われる場合には双方が生活費の原資となり得る金額が同額になる」ということが主要な根拠として「上記超過額を抗告人と相手方が2分の1ずつ負担」としているようです。

たしかに、算定表を基礎とした支払いがなされれば婚姻費用レベルでは等分になると考えることができます。しかし、養育費では、婚姻費用のように父母ともに同額というベースラインがありませんので、あくまで婚姻費用に限られるものと解するのが相当のように思われます。

超過教育費の負担をどのように考えるかは、当事者の収入額に左右される面が大きいので注意が必要と考えられる。

本件判例は収入が高額であることに照らして、織り込み済みの教育費も多くなり、オーバーフローする教育費も少なくなっている。

したがって、親の節約によりねん出することは困難ではないといえる限りにおいて妥当性があるのかもしれない。

これにたいして、収入は定額であるのに私立学校に通っているのは、超過教育関係費について、職業費や特別経費の節約も考えざるを得ないというべきで、基礎収入按分割合による処理にも一定の合理性があるものと解されます。

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