面会交流の間接強制は名古屋の離婚プロ弁護士に相談を。

間接強制が出されると、何もしないとそのままになります。

最近は、審判の場合は最高裁の影響からか、間接強制ができる審判が多いように思います、というか、公表や実感ではほとんどではないかと思います。

実は、間接強制は、不代替的作為義務ではあるものの、こどもである第三者の協力が必要です。そのため、子の拒絶が激しい場合は執行不能になるのではないかとの古い最高裁より前の大阪高裁の判例が公表されました。その後、一部、名古屋高裁民事四部に変な決定があると聴いていますが、基本的には間接強制を認め、強める方向性にあるといわれています。仮にあなたがそれを妥当と思われない場合は弁護士に相談されることをおすすめします。当事務所では原債務名義を見直して間接強制を阻止した実績もあります。

かなり厳しい審判例を紹介しましょう。名古屋家裁平成28年11月29日です。最高裁にかなり忠実な判例といえるでしょう。

ある種、私は、この決定はスタンダードだと思います。このスタンダードにどう頑張るかでしょう。

債務者は、本件審判に対し抗告したが、名古屋高等裁判所は、同抗告を棄却する決定をした。本件抗告審決定は、債務者が提出した未成年者らの手紙について、それ自体が多分に屁理屈であるか後知恵によるものと解することができ、そのような手紙の作成経緯、記載内容及び表現内容等からして・・・未成年者らの真意に基づくものとは認められないことを理由として債務者の主張を排斥し、確定したのである。
・・・
子を監護している親と子を監護していない親との間で、非監護親と子との面会交流について定める場合、子の利益が最も優先して考慮されるべきであり(民法766条1項参照),面会交流は,柔軟に対応することができる条項に基づき、監護親と非監護親の協力の元で実施されることが望ましい。しかしながら,審判移行事件はこのような協力が不可能であることが多く、給付を命じる審判は、執行力のある債務名義と同一の効力を有するところ、監護親に対し、非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならない、ありは面会交流させよ、と命ずる裁判は、少なくとも・・・性質上,間接強制をすることができないものではない。したがって,・・・給付の特定に欠けるところがないといえる場合は、上記審判に基づき監護親に対し間接強制決定をすることができると解するのが相当である。
そこで検討するに、本件審判は・・・債務者のなすべき債務の特定に欠けるところはない。
債務者は、未成年者らが会いたくないとの意向を表明していると主張するが・・・未成年者らの心情について十分検討したうえで,審判をしていることは前示のとおりである。したがって、未成年者らの心情(意向)を理由とする債務者の上記主張は、本件における反論となるものではない。よって、本件審判に基づく債務の履行を確保するため、間接強制の申立てを認めるべきであるとの債権者の主張には理由がある。

このように、最高裁を修正するために大阪高裁を持ち出しても、最高裁後には影響がないことがほぼ明らかになりました。

大阪家裁平成28年2月1日でも、子の意向は関係ないし、むしろきちんと説得すべきとの判断枠組みとなっているのです。お困りの方は、名古屋駅ヒラソル法律事務所にお問い合わせください。

第3 判断
1 前件審判は,面会交流の日時,各回の面会交流時間の長さ,子の引渡しの方法等を具体的に定めており,債務者がすべき給付の特定に欠けるところはないから,債務者に対し間接強制決定をすることが可能である。
2 債務者は,前件審判により,毎月第□及び第□の□曜日の□□□□時の面会交流開始時に,Dで未成年者を債権者に引き渡す義務を負っているところ,債務者は,面会交流が予定されていた平成27年□□月□日及び□□日に未成年者をDに連れて行かず,前記義務を履行しなかった。
この点について,債務者は,面会交流の実現のために誠実に対応しているが,現実に未成年者をDまで連れていくことさえ困難な状況にある旨主張する。確かに,債務者は,同月□日及び□□日に未成年者を連れて行こうとしたが,未成年者が嫌がったことは,前記認定のとおりである。
しかし,約2年前にはなるが,平成26年□月□□日に実施された債権者と未成年者との試行的面会交流において,未成年者は楽しそうに問題なく債権者と面会交流ができており,約1年前の平成27年□月□□日に家庭裁判所調査官が未成年者と面接したうえで,早期に面会交流を実施することが望ましいとする調査報告書を提出していることからすると,未成年者を監護する親としては,現在7歳である未成年者に対し適切な指導,助言をすることによって,未成年者の福祉を害することなく義務を履行することが可能であると考えることができる。しかるに,同年□□月以降,債権者と未成年者との面会交流が実現できていないことに照らすと,今後債務者の義務が履行されないおそれがあるということができる(なお,現在の未成年者の状況等から前件審判で定められた面会交流の方法が適切でない場合には,債務者において申立てを予定している面会交流の調停事件等の手続において,より適切な方法を検討すべきである。)。
3 債務の不履行に際して債務者が支払うべき額について検討するに,上記のとおり債務者は義務の履行に向けて一定の努力を行っていること,債務者は,前件審判において,年収72万円程度と認定されていること,債権者は債務者に対し婚姻費用分担金として月額15万円を支払う義務があることなどの事情を総合すると,債務の不履行に際して債務者が支払うべき金額は,不履行1回につき4万円と定めるのが相当である(なお,債権者は平成27年□□月□□日からの間接強制金の支払を求めるが,間接強制は,債務を履行しない債務者に対し,一定の期間内に履行しなければ一定の金額を債権者に支払うべきことを命じて債務者に心理的強制を加え,間接的に債務の履行を強制する方法である(民事執行法172条1項)から,既に経過した期間について間接強制金の支払を命じることはできない。)。
4 よって,主文のとおり決定する。
平成28年2月1日
大阪家庭裁判所家事第1部
裁判官  大島眞一

(別紙) 面会交流の要領
1 相手方は以下の内容で未成年者と毎月2回面会交流を行うことができる。
(1) 第□及び第□の□曜日に行う。
(2) 時間帯は□□□□時から□□□時までとする。
(3) 代替日は翌週の□曜日限りとして(2)と同じ時間帯に行う。
2 申立人は面会交流の開始時に□□□□□□□□□□□□□□□の申立人方付近に所在するDで未成年者を相手方に引き渡す。相手方は面会交流の終了時に同所で未成年者を申立人に引き渡す。
3 申立人と相手方はやむを得ない事情により面会交流を実施できない場合は事前に代替日を連絡し合う。
4 申立人と相手方は未成年者の福祉を考慮して面会交流の円滑な実施につき相互に協力する。

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