どのような手続きをすればよい? 離婚後の名字

夫婦が別れる際には、さまざまな手続きが必要となります。名古屋駅ヒラソル法律事務所では、お客様から “離婚後の名字の手続き“に関する相談をよくいただきます。手続きに関しては、別れた後名字を旧姓に戻すのか、あるいは名字変更をせずそのままにするかで手続き方法が異なります。子どもがいる場合には、子どもの名字変更についても考えなければなりません。ここでは、離婚後の名字の手続き方法をご紹介します。

名字は離婚しても自動的には変更されない

結婚で名字が変わった方は、原則的に離婚後には結婚前の名字(旧姓)に戻ることになります。名字は別れたからといって自動的に戻るわけではなく、手続きをする必要性があります。別れたと同時に旧姓へ戻る場合には、離婚届の “婚姻前の氏にもどる者の本籍”という項目に必要事項を記入します。この項目には、旧姓に戻るのは夫と妻どちらなのか、また旧姓に戻るなら結婚前の戸籍に戻るのか、あるいは新しく戸籍を作るのかなどを記入します。この手続きを行うだけで、簡単に旧姓に戻すことができます。

ちなみに、別れてからも結婚時の名字をそのまま使い続けることができます。もし別れた後に旧姓に戻すと、仕事で不便さを感じるなど社会生活に支障が出る可能性があります。そういったこともあり、必要な手続きさえすれば、別れてからも結婚後の名字を使うことが可能なのです。その場合、市区町村役場に備え付けの“離婚の際に称していた氏を称する届“に必要事項を記入して提出します。なお、この手続きの期限は離婚の日から3ヶ月以内と決められていますので、期限内に手続きを済ませましょう。

このように、離婚をする際には名字を変える場合、結婚時の名字をそのまま使う場合どちらにも手続きが必要です。離婚を考えているなら、名字は旧姓に戻すのか、あるいは引き続き結婚時の名字を使うのかをあらかじめ考えておきましょう。

手続きしないと子どもの名字は変わらない

夫婦が別れると、結婚して名字を改めたほうは旧姓に戻るのが原則です。その一方で、子どもは両親が別れたからといって名字が変わるわけではありません。また、戸籍も移動することなく結婚時と同じ状態です。そのため、社会生活で不便さを感じるだけでなく、親権者と子どもで名字が違うことに対して世間からの目も気にしなければならなくなります。親権者が旧姓に戻したり戸籍を移動させたりする場合には、家庭裁判所にて子どもの名字を変更します。なお、親権者が名字を変更しない場合にも、家庭裁判所にて手続きが必要です。

・親権者が旧姓に戻す場合
子どもが15歳未満の場合には、親権者が子どもに代わって家庭裁判所へ申し立てが可能です。一方、子どもが15歳以上の場合には、子どもが父親と母親どちらの名字を使いたいのか自ら選択し、家庭裁判所へ申し立てる必要があります。そして、家庭裁判所からの審判が下り、許可審判書を市区町村役場へ提出して名字の変更の手続きは完了となります。

・親権者が名字を変更しない場合
親権者が結婚時の名字を引き続き使う場合にも、子どもの氏名や戸籍は結婚時と変わりませんので手続きが必要です。たとえば、結婚時に名字を改めた母親が子どもの親権者となった場合、離婚後も同じ名字を名乗るにせよ、戸籍は父親から母親へ変更しなければなりません。その変更を行うには、15歳未満の子どもであれば親権者が代理で、15歳以上の子どもであれば本人が家庭裁判所へ申し立てをします。その際には、家庭裁判所へ母の戸籍謄本や子どもの戸籍謄本などを提出する必要があります。そして、審判ははやければその日のうちに下されます。その後、市区町村役場の戸籍係へ必要書類を提出して手続きは完了となります。

親権者が旧姓に戻す場合、親権者が名字を変更しない場合どちらでも、家庭裁判所にて手続きが必要です。子どもをもつ親であれば、離婚後の名字や戸籍に関する手続きについてしっかりと理解しておきましょう。

手続きに関して分からない方はぜひ当事務所へご相談を!

ここでは、離婚後に名字を変更する場合と名字を変更しない場合の両方の手続きについて説明してきました。離婚を考える方のなかには、名字の変更方法が分からない方がいるかもしれません。そういった方は、弁護士へと相談することをおすすめします。名古屋市中区にある名古屋駅ヒラソル法律事務所では、これまで多数のお客様から離婚に関する手続きのご相談をお受けしてきました。当事務所では離婚の手続きを知り尽くす弁護士が揃っております。名古屋市在住の方はもちろん、そうでない方からの依頼も承っています。名古屋市周辺で法律事務所をお探しでしたら、ぜひ名古屋駅ヒラソル法律事務所をご利用ください。

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