離婚協議書を公正証書にすべき理由と手順について

離婚協議書を公正証書にすべき理由と手順について

 

夫婦で話し合って協議離婚する場合、離婚届を提出するだけで離婚が成立します。合意書を作成する必要もありませんし、公正証書にする必要もありません。

しかし後々のトラブルを防止するには、必ず「協議離婚書」を作成して公正証書化しておくべきです。

今回は、離婚公正証書の重要性と作成方法をご説明します。

 

1.協議離婚書とは

「そもそも協議離婚書って何?」

という方もいらっしゃるので、まずは確認しましょう。

 

協議離婚書とは、協議離婚をするときに夫婦で取り決めた離婚条件をまとめた書面です。

協議離婚の場合、親権以外の養育費や財産分与、慰謝料などの問題を決めなくても離婚できます。しかしこういった条件を離婚時に決めておかないと、後々に争いになる可能性が高くなります。また取り決めた内容を書面化しておかないと、後で「言った・言わない」の争いにつながります。

そこで協議離婚するときには、親権や財産分与などのさまざまな離婚条件を取り決めて書面化し、夫婦それぞれが署名押印して「協議離婚書」を作成しましょう。

 

2.公正証書とその特徴やメリット

今回はその協議離婚書を「公正証書」にしておいた方が良い、というお話です。以下で「公正証書」とは何なのか、ご説明します。

2-1.公正証書とは

公正証書は、公務員の1種である「公証人」が作成する特殊な公文書です。民間人が取り決めた契約内容や遺言書などを公正証書にできます。

書面を公正証書にすると、公文書として以下のような強い効力が認められます。

 

2-2.無効になりにくい

公正証書は、一般の民間人が作成した契約書などの書面よりも無効になりにくいです。

一般人が自分たちで契約書や遺言書を作成すると、内容や書き方に間違いがあったり署名押印に不備があったりして無効になるケースがあります。協議離婚書も同様で、意味の無いことが書いてあったり相手から署名押印をもらえなかったりすることもあります。裁判では恐喝や強迫などによって意思表示の無効を主張されると裁判でその有効性を長い期間争う必要も出てきますし、最近はファミリーレストランなどオープンな場所での話し合いでも強迫とされ法的効果を無効とされるケースもあるようです。

 公正証書であれば、公証人が内容をチェックして作成するので、無効になることはまずありません。相手と一緒に公証役場に行けば、署名押印を拒絶されることもなく、確実に作成できます。

 

2-3.紛失しにくい

一般人が自分たちで契約書などを作成すると、保管状況が悪かったために紛失してしまうことがあります。

これに対し公正証書の場合、公証役場に原本が保管されるので紛失することがありません。

公正証書作成時には正本や謄本などの写しをもらえますが、それを失ったときには公証役場に申請すると、再度謄本(写し)を交付してもらえます。

 

2-4.偽造、変造されない

一般の契約書などの場合、簡単に偽造や変造をされてしまいます。自分の知らない間に勝手に契約書を作られて署名押印されてしまうこともありますし、作成した契約書の内容を書き換えられてしまうケースもあります。

協議離婚書の場合にも、離婚後相手から「勝手に作成された。偽造だから無効だ」などと主張されて争いになる可能性があります。

公正証書であれば、作成時に公証人がしっかり本人確認をするので、後で相手が「偽造」と言い出すことはありません。また公証役場で原本が保管されるので、変造されるおそれも皆無です。

 

3.離婚協議書を公正証書にすべき理由

離婚時に公正証書が重要な理由は、以下のとおりです。

3-1.トラブル予防効果が高い

公正証書は、離婚にまつわるトラブルを防止する効果が高いです。特に2年経過直前に財産分与の請求を受けた方もいます。公正証書にしておけば清算条項も公正証書化し、そのようなトラブルはなくなると考えられます。

一般の協議離婚書のように、相手が内容を書き換えたり破り捨ててしまったりすることもありませんし、「強制的に書かされた」「騙された」と言われて効果を否定されたりするおそれもありません。

3-2.強制執行できる

離婚条件として、慰謝料や財産分与、養育費など、相手に支払いをさせる条件を定めるケースがあるものです。養育費は子どもが成人するまでの長期間の支払いになりますし、慰謝料や財産分与を分割払いにすることもあります。

しかし支払いが長期間に及ぶと、当初はきちんと支払をしていても、途中で滞ってしまうことが非常に多いです。このようなとき通常の協議離婚書しかなかったら、まずは裁判や調停をして「債務名義」を取得しないと差押えができないので回収に手間がかかり、確実性も低くなります。

 

公正証書に「強制執行認諾条項」をつけておくと、相手が不払いとなったときに即時に差押えることができます。たとえば養育費の支払いを滞納されたときには、相手の預貯金や生命保険、給料や不動産、車などを差し押さえて滞納金額を回収できます。

離婚の場合、大企業の社員などの場合は養育費の履行確保のため強制執行は効果が高いものといえます。 

4.離婚公正証書の作成方法

離婚公正証書を作成するときには、まずは自分達で話し合って離婚条件を決めておく必要があります。よくあるのが離婚条件について決まっていないのに離婚公正証書を作成しようとする例です。離婚条件について、公証人に相談することはできないからです。事前に争いとなる点がないのか、どの範囲を公正証書とするのかを弁護士に相談し弁護士を通じて依頼をすることも考えられます。

離婚条件を取り決めたら、お近くの公証役場に行って公正証書作成の申込みをして下さい。

すると担当の公証人と協議して日程を定め、決まった日時に夫婦が揃って公証役場に行けば、その日に離婚公正証書を作成してもらえます。ただし、弁護士を通した方がスムースな場合が少なくありません。

離婚公正証書ができたら正本や謄本を交付してもらえるので、自宅で大切に保管しましょう。

 

今回は、協議離婚の際に重要な「離婚公正証書」について解説しました。公正証書を作成する前提として離婚条件を取り決める必要がありますが、自分たちではどのようにすればわからない場合、弁護士が相談したり公正証書案である私製証書の案を作成し弁護士を通じて公正証書化することが考えられます。

離婚公正証書を作成する際に疑問や不安があれば、お気軽にご相談下さい。

依頼者様の想いを受け止め、
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問題解決へ導きます。

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