名古屋市の弁護士による婚約破棄の法律相談―名古屋駅ヒラソル法律事務所
婚約破棄
婚約とは将来結婚しようという合意のことをいいます。
明晰にいうと、自由恋愛→婚約→内縁→結婚というステップがあると理解しても良いかもしれません。
婚姻の意思を持って夫婦としての共同生活を営む男女関係は内縁として婚姻に準じた取り扱いがされますので内縁の不当破棄の場合は離婚の場合に準じて、損害賠償請求ができる、ということになります。
さて、内縁は届出がされていないだけで夫婦同然なので法的に保護されますが婚約はどこまで保護されるのでしょうか。
婚約の保護
婚約は将来結婚しようという当事者間の約束があれば成立します。この約束は単なる言葉遊びや戯れから出た言葉ではなく、真意に基づくものでなければならないとされています。
一般的に争点1として「婚約の成立」が争われることが多いといえます。つまりまだ「自由恋愛」にすぎず法的保護に値しないということですね。
他方で、結婚しようという真剣な約束があれば足ります。もっとも、結納や親族への挨拶、式場への予約など結婚に向けた具体的準備が婚約の成立の間接事実となります。
婚約の成立が認められるかは、どれだへ、結婚に向けた準備が進行していたかで決められているのではないか、と考えられます。これらは婚約成立の要件ではありませんが他方でこれ以外に婚約成立を証明する方法も乏しいのが現実です。
なお、再婚期間中の婚約も保護の対象となります。婚約した時点で直ちに結婚ができなくても再婚禁止期間が過ぎれば結婚することが可能となるためです。重婚者との婚約については、婚姻が客観的に破綻状態にあり法的に離婚する蓋然性がなければ公序良俗に反し保護されない可能性があります。
結婚式場の予約、招待状出している、退職している、という場合
婚約が成立しても身分行為である以上、婚約の破棄はできるのですが、正当な理由がない場合は破棄側の行為が主に不法行為の要件を満たす場合は損害賠償の対象となります。
婚約が成立しても、婚姻の届出や夫婦としての共同生活を強制できるものではありませんが、正当な理由なく破棄すれば損害賠償義務が生じるというものです。ただし、婚約というのは、結婚前の期間で性格や価値観が合わないことが分かった場合はあえて結婚しないのが相当といえる場合もあります。ですから、離婚事由と比べて婚約の破棄の正当理由は広くとられています。
損害賠償の範囲
精神的損害としては
・慰謝料
財産的損害としては
・結婚式場のキャンセル料
・結納の品の購入費用
・女性が寿退社している場合は再就職するまでの給与相当額の一部が認められる可能性あり
正当な理由
婚約破棄による賠償義務が生ずるのは、破棄に正当な理由がない場合です。
正当な理由とは何かということですが、ポイントとしては、婚約破棄に至るまでの当事者双方の言動から総合的に判断されます。
例えば、婚約して、仲たがいして婚約破棄をするまでのメールを証拠としてみることが考えられます。
ただ、婚約の場合、浮気、暴力などが問題になることは少なく、むしろ、性格の不一致的なものや一方の態度が気に食わない、マリッジブルーというような微妙なものが多いように思います。一つとしては、夫婦になるのですから、夫婦としての共同生活を営むことが困難と思われる事情があると正当な事由として認められるといえます。
一般的には、「婚約破棄に正当事由」があること、次に、「合意により婚約解消した」こと、などが主張されることが多いと思われます。
結納金の返還
最近は、結納金のやりとりをしているケースは少ないように思います。しかし、例えば男性が女性の家に100万円の結納金を入れた場合は、婚約破棄の場合には返還してもらえるのでしょうか。
婚約し結納、つまり、贈り物をしあうことをしたが、その後結婚が解消された場合、結納金は婚姻が成立した場合に当事者間の情を厚くすることが目的の一種の贈与ということになります。
結婚に至らない場合は
原則、返還請求できる
例外
・有責
・結婚後の離婚は返還請求不可
・内縁関係になった場合は返還請求不可
結納金の返還を求めるケースは少ないですが、財産的損害が中心か、精神的損害が中心か、など法的構成が異なる場合もあります。特に、婚約の成立、正当事由があるかなど弁護士に一度相談されると良いと思われます。