養育費の合意に基づく不当執行を止める方法はありますか。
不当執行に対する救済は、請求異議の訴えがあります。養育費の場合は、債務名義は公正証書か調停調書というケースが多いと思います。
しかし、公正証書は、あくまでも私製証書をオーソライズしてもらうという程度のものであり、公序良俗に反するような内容のものが公証人によっては作られることもあるのです。典型的な例としては、脅迫や詐欺の場合が挙げられるでしょう。
もっとも、そう簡単に始まった強制執行は簡単にはとまりません。
債務名義の成立後であれば、強制執行開始か否かに関わらず提起することができます。
どんな場合に、養育費の強制執行を止めることができるのでしょうか。主には、協議離婚のケースに限られると考えられます。
請求権がそもそもないこと
①契約の不成立、錯誤による無効、詐欺、強迫による取消等)、②いったん発生した請求権の消滅(弁済、請求権放棄、債務免除、相殺)
③分割を認めた場合など-が考えらら得ます。
請求異議訴訟というと②のイメージが強いといえますが、民事執行法35条1項によれば①もある、というのがポイントかもしれません。
請求異議の訴えには執行停止効はありません。しかし、法律上理由ありとみえ、事実上の点につき疎明があったときは、受訴裁判所(急迫の事情がある場合は裁判長)は、執行の停止を命じる仮の処分をすることができるものと規定されています。