配偶者の父母や親族からの嫌がらせは離婚理由になる?

名古屋駅ヒラソル法律事務所には、さまざまなご相談が寄せられます。寄せられたご相談のなかには、「配偶者の父母、親族から嫌がらせを理由に離婚できますか?」といったものもあります。いわゆる嫁姑問題です。 ここでは、配偶者の父母、または親族から嫌がらせを受けた際の離婚について解説します。

配偶者ではなく、配偶者父母や親族に原因がある場合

結婚生活のトラブルは、必ずしも夫婦間のみに起こるわけではありません。配偶者の父母が家事や育児について文句を言ったり、暴言を吐いたりして家庭に亀裂が生まれているケースも少なからずあります。また、配偶者の両親に限らず、親族全体が嫌がらせをしてきたり、冷たく接したりといった親族トラブルの事例もあります。そうなった場合、まずは夫婦間でよく話し合うことが重要です。トラブルが深刻でない段階では、話し合いの末に解決方法が見つかることもあります。また、配偶者の親族と距離をおき、トラブルの発生を防ぐといった手段も効果的です。離婚調停のチェックにも両親との不和というものもあります。

どのような条件があれば離婚できるのか

話し合いをしても問題が解決しない場合は、いよいよ配偶者との別居や離婚へ踏み出すことになります。ここで、“配偶者の父母や親族からの嫌がらせ”は、離婚の理由になるのかと疑問に思う方も多いかと思われます。結論からいうと、これらは離婚の理由に該当する可能性があります。しかし、実際に離婚できるかどうかは配偶者の態度によって異なります。 配偶者が話し合いに応じてくれなかったり、身内の味方ばかりしてこちらの言い分を聞いてくれなかったりする場合は、離婚理由の1つである“婚姻を継続しがたい重大な事由”に該当します。また、トラブルを知っていながら見てみぬふりをする、といった行為も、この“婚姻を継続しがたい重大な事由”に当たります。ただし、主張の仕方次第では離婚が認められない可能性もあります。そうならないためにも、裁判になった際は「配偶者が家族・親族との関係を全く取り持ってくれなかった」という主張をし、配偶者がトラブルに無関心であったことをしっかり証明することが重要です。 裁判を起こす前には、配偶者の父母・親族から受けた嫌がらせの証拠も残しておきましょう。例としては、証拠能力が高い順に暴言・いやがらせ行為の記録をした動画や音声データ、メモ、日記などがあげられます。これらの証拠がきちんと残っていれば、離婚に向けた別居や裁判をスムーズに済ませることができます。 一般的に、田舎、つまり地方の場合は、姑が家計を握り、親族をコントロールして、夫がマザコン化しているという例もあります。そして夫はそうした自覚がない場合もありますので、やはりある程度、会社以外の社会的コミュニティに入ることも重要ではないか。そのような認知が、父母間でだいぶ異なる、ということになりました。近時もお姑さんが家計を管理しており、妻が生活できないといって、夫がいくと自分のお小遣いだけもらって帰ってきて、SIV、一種のDVが起きたというケースもありました。

困ったら得意な弁護士へ相談を

親族を巻き込んだ離婚トラブルは、当事者同士で解決するのは非常に難しいものです。こうした事態を迅速に解決するためには、早めに弁護士へ相談するのが得策です。弁護士に相談すれば、法的な視点から的確な助言を受けることができます。 名古屋市にて事務所を置く名古屋駅ヒラソル法律事務所は、さまざまなケースの離婚相談を解決してきました。そうした実績を評価していただき、名古屋在住の方はもちろん名古屋市外からご相談に来る依頼者様もいらっしゃいます。まずは1人で悩まず、名古屋駅ヒラソル法律事務所にご相談ください。

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