ローン、借金がある場合の財産分与

ローン、借金がある場合の財産分与

 

マイナスの財産しかない場合、「負債」は財産分与の対象になるのでしょうか。 

離婚するとき、夫婦がローンや借金を抱えていたらそういった負債も財産分与の対象になるのでしょうか?

 

借金が婚姻生活を維持するためのものであった場合、財産分与に一定の影響を及ぼす可能性があります。また住宅ローンがある場合、残額が家の価値から差し引かれるのでやはり財産分与に一定の影響を及ぼします。ただし債権者との関係があるため、借金の名義人でない配偶者へ支払いの負担を求めることは基本的にできません。

 

ローンや借金と財産分与の関係は「複雑でわかりにくい」と感じる方が多数です。当事務所でもローンがある場合には離婚弁護士のご依頼を推奨しています。

 

そこで今回は、はローン・借金がある場合の財産分与について名古屋駅の離婚専門サイトを持つ離婚弁護士がわかりやすく説明をしていきます。

 まずは、結婚のための借金かを見ていきましょう。

 

1.婚姻生活維持のための借金か

そもそも、財産分与は昔の農家の追い出し離婚というように、こどもを産めない女性を追い出すということがあったことから女性を保護する法理が発展したものです。この趣旨からしても負債は財産分与できないことが分かります。

ローンや借金が財産分与の対象になるかどうかは「夫婦の婚姻生活維持のため」の借金かどうかで扱いが変わります。場合分けをしてみていきましょう。

1-1.婚姻生活維持のための借金でない場合

ローンや借金の目的が婚姻生活維持でなければ、財産分与の対象になりません。そもそも財産分与は「夫婦が婚姻中に共同して形成した資産や負債を分け合うこと」です。夫婦の生活と関係なく個人的な目的でできた負債は「夫婦が共同して形成した」と言えないので、財産分与する理由がありません。

婚姻生活と関係のないローンは財産分与の際にまったく考慮されず、計算の対象外となります。

 

たとえば以下のような借金は財産分与の対象にならないと考えましょう。

 

  • パチンコなどのギャンブルのために借り入れた消費者金融のローン
  • 自分の趣味の物を購入するために使ったクレジットカードのショッピング残高
  • 個人的に旅行に行くために借り入れたキャッシング利用分
  • 個人目的で行っていた投資の穴埋めのために借り入れたお金

 

1-2.婚姻生活維持のための借金である場合

借金やローンが婚姻生活を維持する目的のものであれば、財産分与の対象になる可能性があります。財産分与の対象といっても「通算」の対象になります。

具体的な財産分与方法としては、計算の際にプラスの資産から負債を差し引いてから夫婦で共有財産を分け合います。たとえば夫婦に500万円の資産があり、夫が生活のために300万円借入をしていた場合、500万円から300万円を引いた200万円が財産分与の対象となります。この場合は、200万円、プラスの財産があるので財産分与ができることになります。

夫婦はそれぞれ100万円ずつ取得することになりますが、夫は300万円の負債を負っているので400万円分の資産を取得し、妻へは100万円分与します。このような趣旨から住宅ローンがある場合は離婚訴訟の場合などは上記の例だと夫が取得することが多くなりそうです。

 

生活のために借り入れた借金の例としては、以下のようなものがあります。

  • 夫婦の毎日の生活のために借り入れたカードローンの借金
  • 子どもの教育ローン
  • 家族で使っていた車のローン
  • 住宅ローン

 

2.資産状況が全体としてマイナスになる場合

 

婚姻生活のための借入であっても、必ず財産分与対象になるとは限りません。

ローンや負債には「債権者」が存在し、夫婦二人だけの問題では済まないからです。

離婚するからといって、無関係な債権者に影響を及ぼすことはできないので、ローンの「名義」を変えることは不可能です。夫婦の資産状況がマイナスになるとしても、名義人でない相手に支払いの負担を追わせることはできません。

 

たとえば夫婦の資産が100万円、生活のために借りた夫名義の負債が200万円あるとします。このとき、資産から負債を引いたら-100万円なので、妻にも50万円の負担を求められるように思います。しかし債権者はあくまで夫に対して貸付を行ったのであり、離婚したからと言って債務者を妻に変更することはできません。そこで負債については夫が全額払い続けることになります。

資産状況が全体としてマイナスなので妻は財産分与を受け取ることができませんが、それ以上に支払いの負担を負うことはありません。

 

3.住宅ローンがある場合

住宅ローンがある場合の考え方も、上記と基本的には同じです。ただ住宅ローンは「不動産としての家の財産分与」と密接に関わるために複雑になりがちです。自宅は、協議や調停での売買は現実的でない場合もあるので、離婚弁護士に相談しましょう。

 

住宅ローンは基本的に財産分与において考慮されますが、「住宅の時価-住宅ローンの残額」がプラスになる「アンダーローン」の場合かマイナスになる「オーバーローン」の場合かで取扱いが異なります。

以下でそれぞれのケースについてみていきましょう。

3-1.アンダーローンの場合

住宅の時価から住宅ローンの残額を引いた金額が「プラス」の場合を一般に「アンダーローン」と言います。アンダーローンの場合、住宅を売却すると住宅ローンを全額支払っても手元にお金が残ります。

この場合には、住宅の価値から住宅ローン残額を差し引いた金額が財産分与対象となります。

たとえば3,000万円の価値がある家について住宅ローンが2,000万円残っていたら、家の価値は3,000万円-2,000万円=1,000万円です。

そこで夫婦が500万円分ずつ取得することとなります。

家を売却して残金を500万円ずつに分けると簡単に分けられますし、住宅ローン名義人がそのまま家を取得して住み続け、相手に500万円の代償金を現金で支払って清算する方法もあります。

住宅ローン名義人ではない側が家を取得する場合には、基本的に住宅ローン名義の変更をすべきです(そうしないと家の名義を変えられません)。住宅ローン名義を変更したら、そのときの住宅ローンの残高を家の価値から差し引き清算を行います。

 

3-2.オーバーローンの場合

家の時価から住宅ローン残高を差し引いた金額がマイナスになり、オーバーローン状態の場合にはどのようにして財産分与を行うのでしょうか?

この場合、家の価値は「0円」と判断されるので、家は財産分与対象から外されます。

住宅ローンのマイナス部分が夫婦に割り振られることはなく、住宅ローンについては離婚後も「ローン名義人」が支払いを継続する必要があります。ただし配偶者が連帯保証人になっている場合や2人で連帯債務にしている場合には、離婚後も双方に負担が及ぶ可能性があります。

 

たとえば家の価値が2,000万円であるところ、住宅ローンが3,000万円残っているケースでは、家の価値から住宅ローンを差し引くと-1,000万円です。この場合、家には価値がないとみなされて財産分与の対象になりません。

 

こういったケースでは、家を売却するか、住宅ローン名義人がそのまま家を取得してローンを払い続けるのが一般的な解決方法です。家を売却した場合、完済できずにローンが残るので、残ったローンついては住宅ローン名義人が支払っていく必要があります。

 

なおオーバーローン状態で家を売る方法を「任意売却」と言います。任意売却を進めるときには金融機関の承諾が必要になるので、夫婦が自分たちで勝手に売却を進めることはできません。

 

離婚の際、ローンや借金があると夫婦間で意見が合わずにトラブルになるケースも多々あります。特に財産分与は訴訟事項ですので調停で解決できないと人事訴訟を起こすしかないということになってしまいます。解決方法に迷われましたら、愛知県名古屋市中村区名駅の名古屋駅ヒラソル法律事務所にお気軽にご相談下さい。名古屋駅ヒラソル法律事務所、安城出張相談も可能。

依頼者様の想いを受け止め、
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問題解決へ導きます。

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