名古屋駅ヒラソル法律事務所の弁護士が退職金の財産分与の無料相談に応じます!

退職金の財産分与について

 

名古屋駅ヒラソル法律事務所の弁護士が退職金の財産分与の無料相談に応じます!

退職金の財産分与って何ですか? 

 

  • 離婚後の生活のためにも退職金を財産分与してほしい
  • 長年働いてきた功労としての退職金だけは絶対財産分与したくない
  • 退職金の財産分与はどうやって計算するの?

 

離婚の際、夫婦間で退職金の財産分与を巡ってトラブルになるケースが多々あります。

 

退職金は財産分与の対象になる場合とならない場合があり、必ずしも財産分与として請求できるとは限りません。

また勤続年数と婚姻年数が一致しない場合が多いので、必ずしも他の財産のように半額を請求できるとは限らない点にも注意が必要です。

 

今回は退職金の財産分与について、名古屋の弁護士が解説していきます。ぜひ、お困りの際は、お気軽に離婚に詳しい専門性のある離婚弁護士であるヒラソル法律事務所の弁護士の無料法律相談をご利用ください。

 

1.退職金が財産分与の対象になるケース

そもそも退職金は財産分与の対象になるのでしょうか?

年齢によって、なる場合とならない場合があります。

 

1-1.既に退職金を受け取っている場合

婚姻期間中に退職金を受け取ったのであれば、退職金は夫婦のどちらかが受け取った給料などと同様に財産分与対象になります。通常、退職金は銀行振込によって受け取るので、そのまま置いていれば預貯金として財産分与されます。つまり、なかなか退職金支給後は財産分与してもらえるか難しいところがあるということです。ですから退職金の財産分与を得るタイミングは定年前が良いでしょう。

 

1-2.将来退職金を受け取る場合

まだ退職金を受け取っていない場合にも財産分与対象にできるのでしょうか?

現実にもらっていないお金をわけろといわれても、財産分与をする義務者の方は困ってしまいます。

退職金は「在職中の給料の後払い」という側面を持つので婚姻中に在職していた以上、財産分与の対象になる可能性があります。

ただ退職金を受け取るのが遠い将来の場合、本当に退職金を予定通りもらえるとは限りません。途中で仕事を辞めるかも知れませんし会社が倒産する可能性もあります。

またそもそも会社に退職金規程がないケースや、小さい会社で退職金制度の運用がいい加減な場合には、予定通りに退職金が支給されない可能性も大きくなります。

 

そこで法律上、退職金を財産分与の対象に含めるのは以下の条件を満たすケースに限定しています。

  • 退職時期が離婚後一定期間内

だいたい離婚後10年以内に退職予定である場合まで、退職金を財産分与対象にできます。

  • 勤務先に退職金規程がある

そもそも会社に退職金規程がないと退職金は支給されません。退職金規程によって計算方法も明らかになっている必要があります。

  • 退職金が支給される蓋然性が高い

相手が公務員や上場会社の会社員などであり、勤務先が倒産するおそれや相手が途中で転職する可能性が低ければ退職金が財産分与の対象に含まれやすくなります。名古屋市や愛知県の場合、トヨタ自動車、豊田通商、豊田自動織機、三菱重工、三菱電機、デンソー、アイシンエイダブリュなどの誰もが知っている大企業は倒産するおそれはまずないと考えて良いでしょう。

たとえば夫が定年間近で退職金の支給予定金額なども明確になっていたら、退職金を財産分与に含めて計算できます。

 なお、個人事業主には退職金はありませんが中退金などに加入している場合は退職金の代わりになるものがあるかもしれません。一度、確認されたうえで離婚弁護士に離婚相談されると良いでしょう。

2.退職金が財産分与の対象にならないケース

以下のようなケースでは、退職金を財産分与に含めることができませんが、個別具体的な事案によるので離婚に詳しい財産分与弁護士に相談してみましょう。当事務所には、税理士登録もしている離婚(家族法の)弁護士、財産分与や婚姻費用に詳しい安藤一幹弁護士がいます。こんな場合は、なかなか退職金が財産分与を受けるのは難しい可能性がありますので、後悔のないように弁護士に相談しましょう。

 

  • 退職金を受け取るのが遠い将来
  • 勤務先に退職金規程がない
  • 相手に転職クセがあり、将来会社を辞める可能性が高い
  • 会社が倒産する可能性が高い
  • 過去に退職金を受け取り、全部使ってしまった

 

退職金を財産分与に含められるかどうかについてはケースごとの検討を要します。判断に迷われたら弁護士までご相談下さい。例えば勤務先に退職金規程がなくても現実に支払われたらそれは退職金として財産分与の対象になるでしょう。また、退職金を受け取るのが遠い将来でも現時点で辞めた金額は分与の対象になる可能性があります。こうした点を個別具体的に離婚弁護士と検討しましょう。

 

3.退職金を財産分与するときの計算方法

退職金を財産分与に含めることができるとしても、計算方法に注意が必要です。計算方法は細かいことまでは、ここでは書けません。特に安藤一幹弁護士は財産分与と婚姻費用の計算に詳しいので、是非、一度有料であっても相談を受けてみてください。セカンドオピニオンも歓迎します。

 

3-1.退職金のうち、どの部分が財産分与対象になるのか?

まだ支給されていない退職金は、全額が財産分与対象になるとは限りません。

「在職年数」と「婚姻年数」が一致しないことが多いためです。

 

退職金は「在職中の会社への功労へ報いるため」に支払われるお金ですから「会社に在職していた年数全体における働き」を評価して計算します。

一方財産分与は「婚姻中に夫婦が協力して財産を積み立てた」ことを理由として行うものです。対象になるのは婚姻期間に形成した財産だけなので、在職期間が婚姻期間より長ければ、婚姻していない期間の退職金を財産分与対象に含めると不合理になります。

 

そこで、在職期間と婚姻年数が一致しない場合、退職金の対象金額を調整する必要があります。具体的には、退職金支給額のうち婚姻年数に比例する部分のみが財産分与対象になります。

 

  • 財産分与対象額=退職金支給額×婚姻年数÷退職時までの在職年数

上記の金額を夫婦で2分の1ずつにします。こうした計算も離婚弁護士にお任せいただけます。

 

3-2.いつの時点の退職金を対象にするか

退職が将来であり、現時点で明確に支給金額が決まっていない場合には、どのように退職金額を見積もるかも問題となります。

この点、2種類の考え方があります。

 

将来受け取る退職金を基準とする

将来定年退職するときの退職金額を基準にします。在職年数における婚姻年数の割合は小さくなりますが、退職金自体の金額は高額になります。

ただし最近トヨタなどの多くの企業で導入されているポイント制の退職金制度の場合、定年時に受け取る退職金の計算は容易ではありません。ポイント制は、在職中の役職や功績にポイントをつけて評価して金額を算出する方法ですが、夫(妻)が離婚後定年まで会社内でどういった役職についてどの程度活躍するか、未知数だからです。

基本給連動型の退職金制度のケースであればこの方法でも計算しやすいでしょう。

 

現在の退職金見込み額を基準とする

もう1つは、現在の退職金見込み額を基準する考え方で、仮に今会社を辞めたらいくらの退職金をもらえるかという仮定のもとで金額を算出します。この方法であればポイント制でも対応可能です。将来受け取る退職金額より低額になりますが、在職年数における婚姻年数の割合が高くなるので、必ずしも将来受け取る退職金を基準とする場合より財産分与額が低額になるとは限りません。

 

退職金の財産分与の計算はかなり複雑なので、迷われたときには弁護士までご相談下さい。また、当事務所には、財産分与に詳しい弁護士がいますので、電話で予約をとられたうえで、資料を整理のうえ法律相談にお越しくださることをおすすめいたします。

 

4.相手による退職金の使い込みを防止する方法

退職金が近い将来に支給される予定がある場合、相手による「使いこみ」や「隠匿」に注意が必要です。離婚までに使われたり隠されたりしたら、たとえ裁判所で支払い命令が出ても差押え対象を見つけられず、財産分与金を回収できない可能性も高くなるからです。

退職金支給時期が間近で相手が使い込むおそれがある場合、退職金請求権を「仮差押」しましょう。

仮差押とは、裁判前に相手の資産や債権を仮に凍結させることです。退職金債権を仮差押したら、離婚問題が解決されるまで退職金が会社にプールされます。その後話し合いや訴訟を進め、財産分与方法が決まったときに会社に請求して財産分与対象となった分を受け取れます。

 

仮差押は、退職金が振り込まれた預貯金口座や自宅などの不動産に対しても行使できます。相手による隠匿や売却などを効果的に防げるので、不安があれば是非とも活用しましょう。

 

当事務所では、離婚や男女問題、のみならず財産分与問題にも力を入れて取り組んでいます。なぜなら、財産分与は、第二の新しい出発の希望になるものだからです。

財産分与を非常に得意とする弁護士も在籍しておりますので、お悩みの方は是非とも名古屋駅ヒラソル法律事務所の離婚相談にて財産分与問題をご相談下さい。

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