名古屋の離婚弁護士の選び方(名駅で無料離婚相談実施中)
愛知県弁護士会の離婚弁護士の選び方
1 大規模事務所か、小規模事務所か
シュシュ:離婚をお願いする弁護士さんについて、大規模事務所か、小規模事務所かは重要ですか。
弁護士:僕の個人的な考えだとあまり重要ではないと思います。重点的に事務所を挙げて離婚事件に取り組んでいるというのであれば別だと思いますが、基本的には大規模でも小規模でも主たる担当者は1名の弁護士ということが多いです。また事務局とも協同していないこともあります。ただ、事務局さんがいない事務所や電話がなりっぱなしの事務所は止めた方がいいと思います。
また、家事は新人が担当する仕事というのが大規模事務所では暗黙の了解になっていることが多いです。ですから大手法律事務所に頼んでも、結果的に新人弁護士が担当になることもあります。これは女性弁護士が良いといって頼んでも同じことが起こることがありますね。
ですから、その離婚を担当する弁護士さんとの相性、処理方針、経験といったところを重視されるのが良いのではないかなと思います。
シュシュ:ときどき弁護士30名所属!とかを売りにしている法律事務所もありますよね。
弁護士:弁護士が30名仮に所属していたとしても、僕の経験からいうと30名で一つの事件に取り組んでいる事件はゼロだと思います。基本的には経費共同といってコピー機や事務員を共同して経費を節約するために合同しているためということが多く、前の事務所でも「僕は他の弁護士とは共同受任しません」というスタンスの離婚を担当する弁護士もいました。また、共同で担当して欲しいのか、単独でも構わないのか、とか、そういう問題もあるのかな、と思いますね。30名の事務所は小回りが利かず、共同受任は無責任みたいになることもありますし、経費の使い方をめぐって論争が絶えないですね。
2 性格的な相性は?
シュシュ:離婚弁護士さんと話が合うか、とかそういう点はどうでしょう?
弁護士:一般的に離婚事件に限らずどの事件でも大事だと思います。ただ、離婚事件や不倫慰謝料事件ではセンシティブな情報を明らかにすることになるのでその性格的な相性を重視される方もいます。
ただ、離婚は色々なことが多角的に要求され離婚弁護士にできることは、原則は法律家なのだから法的サポートだと思うのです。カウンセリングをしてくれないから相性が合わないなどのニーズもあると思いますね。ただ、いわゆる小規模事務所の若い勤務弁護士が事実上事件を担当するのであれば、話しが合うとか、どこまで深く求めていくか、むしろ処理方針などの方なども考慮に入れて決めた方が良いと思います。
若い弁護士は知識が新鮮でシャープに争えます。他方、経験がある弁護士は経験に裏付けされた弁護活動ができるし知識もあると思います。単純に人間力だけで決めてしまうと後者だと思いがちですが、国選弁護で若い弁護士も頑張っているところをみると、最終的には担当してくれそうな離婚弁護士さん個人に由来するところがあるか、また組織的なバックアップ、事務局さんがいるか、とか、助手的な人がいるかでもだいぶ変わってくると思います。また、マネージングパートナーのような場合と比べると、若い弁護士は大局観や紛争が解決しないけれどもいいのかという問題意識に欠けているかな、と思うときはあります。
弁護士は、実は法廷は自分でいかないといけないので、結構移動が多く、電話で済まないこともあり、外出の多い仕事なんですよね。ただ、正直、某大手事務所に依頼する場合、弁護士の個性など気にしないように最寄りの駅や土曜日に打ち合わせができるかなど自分の都合に合うかなど別の条件で決めている人も多いように思います。こういうライフスタイルで決めることもあり得ますね。
また、事務所所長、要するにマネージングパートナーと会って方針を決めたり弁護士を決めたりしたいという人も、財産分与額が多額の場合はあり得ますね。また、調停おきに打ち合わせの機会を入れてくれるか、など、時間をとってくれるのかなど、表面的な性格も重要でしょうが執務に対する態度で決めても良いかもしれません。
3 いそがしい弁護士は避ける?
シュシュ:お仕事がいそがしい弁護士さんには、仕事を頼まない方がいいのかな?
弁護士:いそがしい弁護士の定義が問題だと思いますが、弁護士は外出が多い仕事なのでいそがしさを感じさせない弁護士と実態はそんなに忙しくないが外出が多いためいそがしく見える弁護士がいるので、まあ、どうかな、とは思います。
たしかに弁護士はいそがしくしようとすればいくらでもいそがしくすることができる職業です。ですから極端にいそがしい弁護士は止めた方がいいかもしれません。若い弁護士はいいですが、特に真夜中に書類を送付しているんじゃないか、とか、やや非常識な時間帯に電話がかかってくる弁護士などは本当にいそがしいかもしれませんね。また家庭もお持ちだと事件処理や調査に時間をかけていられないという方もいるかもしれません。
中には、団体活動に傾斜していてクライアントのことをその団体活動を賄うために行っていると考えている人も昔は少なくありませんでした。さすがに今はそういう人は少ないと思いますが「地元でうん10年の信頼と実績」という弁護士事務所はそういうところもあるかもしれません。
ただ、ベテランでも、書面は前日に書いて、当日持参という人もいますが、それで弁護士として不適切不適任かといわれれば、期日が迫ってこそパフォーマンスを発揮する作家タイプもいますので依頼者は不安ですが、そういうタイプもいますね。
名古屋では案件を抱えすぎているというより団体活動との時間配分を誤っている人の方が多いと思いますので、むしろいそがしい人に仕事は任せた方が良いという考え方もありますし、難しいところですね。クイックレスポンス一つとっても携帯からいい加減にレスポンスしようと思えばできますが、パソコンを見つつ記録がないと回答が難しいケースもあるので、外出先からのコンタクトが難しいケースもあるような気がします。
4 依頼者に不利な情報も教えるか?
シュシュ:お仕事に困っている弁護士さんや性格的に安請け合いする弁護士さんはどうかな。
弁護士:僕の場合は、弁護士法や倫理上、勝訴を約束して受任されることは禁止されていると契約の際に必ず伝えています。また、裁判をやるまでもない場合は少しアドバイスして経過をみてまた必要であれば相談に来てください、とやる場合もありますね。
正直、先の相性が合うかにも重なるのですが、クライアントからすると、自分に有利なことだけいってくれる人と相性がいいとなりやすいと思いますので、これは依頼する側のリテラシーの問題もあるでしょう。ただ、法テラスも勝訴の見込みがないとはいえないことが援助開始要件になっているので、勝訴の見込みがないとはいえない程度の見通しで、有利な点、不利な点を指摘してくれる人が良いでしょう。基本は起訴3要件というのがあって、加害行為があるか、損害があるか、証拠があるか、が重要です。特に損害の有無や証拠の有無が問題になることもあり得ますね。
ただ、最近は、受任してくれる弁護士を探すのが大変という潮流もあるようですので、必ずしも「弁護士が仕事に困っているから何でも受任してくれ、俺が弁護士を常に選ぶことができる」みたいに考えない方が良いと思います。
5 費用についての説明は明確か?
費用についての説明は重要だと思います。特に経済的利益の何パーセントという場合、経済的利益の定義を聴いておいた方が良いでしょうね。
特に養育費を含めるか含めないかはトラブルの元になるようですね。
ただ、値下げを要求する依頼者もいますが、バナナのたたき売りではありませんし、弁護士事務所にも経費があり経営を考えて運営してくれます。
また、きちんと費用を払ってくれる人の仕事はきちんとやろうというのは対人援助用全般の心理です。よくコンサルタント代金を値切っている人をみますが、そういう人をみると人の扱いが下手だな、と思います。値切りまくってそのコンサルタントがいい仕事をしてくれるのかな、とは疑問に思うべきですね。効率よく薄利多売はできない仕事であることは、固定費が経費の多くを占めるので、変動費がある飲食店とは異なるためやむを得ないところがありますね。また、見た目で安い弁護士事務所もありますが、例えば離婚調停、面会交流調停、婚姻費用調停で、それぞれ20万円ずつとられたらどうしますか?そういうことで、受任範囲をよく説明してもらうことが大事ですね。いずれにしても、費用が明朗ではない弁護士には委任しない方がいいと思います。
6 若手弁護士か、ベテラン弁護士か
これは弁護士の立場からは同じ世代とか、はたまた人生の先輩を選びたいのか、などのニーズもあると思います。若手だから一律に能力が低いということはない、と思います。これは依頼者が選んでいただくことではないか、と思います。
ただ、一概に若手だからフットワークが軽いとか、事件に熱心だとは、最近の若手弁護士を見ている限りでは色々だろうなと思います。
7 男性弁護士か、女性弁護士か
むしろ、男性弁護士か女性弁護士かは弁護士の側が気にしており、依頼者の側はあまり気にしないというデータもあるようです。親族間紛争は鋭利な争いになりやすいので、気持ちに寄り添ってくれるだけではなく頼りにならないとだめだ、という考え方もあるかと思います。
性別による能力の差はないでしょう。ただ、一部、過激なフェミニスト思想をとっている方はほとんど和解がまとまらないという方もいます。できればこどもがいる場合は和解というのが望ましい部分もあるかもしれませんので、過激なことばかりいっていれば弁護士が務まると考えているような一部の女性弁護士は止めておいた方が良いでしょう。
8 契約書を作成するか
私は契約書を作成しない弁護士を見たことがないので、何ともお答えができません。消費者契約ですので契約書は作成しますし、最近は細かい取り決めまでされている例が多いのではないか、と思います。
9 行政書士・司法書士
行政書士で3回まで相談料無料とか、協議書を何回も作り直すという方針のところもあるようですが、紛争性がある場合、行政書士は離婚紛争の代理をすることはできません。また、紛争があるのに協議書を送付し続けることにも意味があるとは思えません。この点は、司法書士も一緒です。
司法書士のホームページで親権などに言及しているものもありますが、紛争性が高いものについて、どのように取り扱うのだろうと疑問に思うことすらあります。
司法書士や行政書士は既に確定した権利関係について書類を作成してもらう場合に利用するのが良いと思います。家庭裁判所で唯一代理権を持っているのは弁護士だけですので、司法書士や行政書士の離婚紛争に対する理解は総じて表面的な印象を受けます。何度でも相談料無料などという誘い文句は魅力的かもしれませんが根本的解決にならない場合は弁護士に相談された方が良いでしょう。