安城市の離婚、不倫慰謝料、財産分与なら安城在住安藤一幹弁護士にお任せ!安城簡易裁判所利用可能!
愛知県安城市に在住の名古屋市の弁護士に不倫請求、請求されてしまった側相談、離婚、相続ならお任せ!(名古屋駅ヒラソル法律事務所安藤一幹弁護士)
1 安藤一幹弁護士の得意技
不倫の交渉(不倫慰謝料額に詳しい弁護士)
財産分与の交渉(財産分与の請求、財産分与の防御に詳しい弁護士)
婚姻費用の請求(加算調整にうるさい弁護士)
離婚全般
です。
2 安藤一幹弁護士の好きなもの
ハンバーグ
財産分与の計算
カレー
ステーキ
牛丼
冷房
アイスクリーム
安城七夕まつり
ザ・モール安城
サッカー
剣道(経験者)
親族法(離婚法、相続法)
3 安城在住!
安城は、名古屋まで便利なので安城駅から名古屋駅まで通勤しています。安城での出張相談も受け付けています。安城生まれの安城育ちで生まれた病院も安城です。
安藤家は、新屋ですが、建設会社を源流に商売を営んで安城市に社会貢献してきました。
安城市は工業都市として発展してますが、日本のデンマークとも呼ばれるほど風光明媚な場所です。
ときどき安城駅に出没します。三河安城駅にはあんまり出没しません。
こんにちは。弁護士の安藤一幹です。
私は学生時代は、東京にて司法試験の勉強をしておりまして、汐留に住んでおりました。当時は渋谷、三田などで研鑽しておりました。
在学中は、様々な法令の先生・教授にお目にかかることができました。また、慶應義塾大学法科大学院では原田國男先生から刑事弁護や量刑論について学び充実の法学生としての生活を営むことができました。慶応にいる際は企業法務の最前線など様々な弁護士さんに会うこともでき勉強になりました。
また、司法修習は、希望して道後温泉のある松山市で修習をしました。多種多様な事件にふれることができ、弁護士として貴重な経験であるとともに、事件が解決した際依頼者の皆様に喜んでいただけることが大変嬉しく、充実した修習の毎日でありました。
しかし、東京や松山も素晴らしいのですが、出身地であり、大好きな愛知、三河、安城の皆様のお役に立ちたいという気持ちを、常に持ち続けておりました。
そして、この夢を実現する第1歩として、このたび安城市に在住しつつ、名古屋市・名古屋駅近くに、法律事務所におります。主に家族法の弁護士事務所でありますが、専門性を追求すると法令がない分野であり解釈やガイドラインで決まっていくことが多く経験が必要であることが分かります。離婚では、婚姻費用、財産分与など経済事案に注力し、不倫問題・男女問題では調整・示談を得意として、その他松山での修習の実績を生かして、企業法務、相続問題、家族信託など様々な事件を扱っております。
弁護士と言うと、敷居の高いものと考えがちですが、必ずしもそうではありません。事件処理にあたっては、依頼者と弁護士との距離の近さが大事であり、悩みを笑いに変える法律相談を心がけております。
そのためには弁護士が相談者と会話をすることが大変重要です。心を開いて悩みを話してください。そのことが、法律問題の最良の解決につながるだけでなく、不安が軽くなり、元気になれるはずです。
幅広く地元の安城市の皆様のニーズに応え、皆様とともにある弁護士となれるよう、日々努力していく所存です。ご来訪をお待ちしております。お気軽にご相談ください。
4 刑事や債権回収もお任せ!
安城には、名古屋地方検察庁岡崎支部安城区検察庁、安城簡易裁判所があります。つまり、安城の140万円までの事件は岡崎支部に行かなくてもすべて安城簡易裁判所で裁判ができます!安城警察署の弁護活動もお任せ!です。安城在住なので安城警察署の弁護もばっちりです。
トヨタ関連のみなさんの法的トラブル、農家のみなさんのトラブル、建築会社のトラブル、離婚トラブル、不倫トラブル、相続・遺産分割トラブル、労働トラブルなら、安城に詳しい弁護士にお任せ!名古屋に法律事務所にあるので、一目を気にせず相談することができます!!
5 企業集積地、安城
安城生まれの安城育ちで、大学は青山学院大学に行き、大学院は慶応義塾大学に行きました。
安城には、マキタ、アイシンエイダブリュ、アイデン、中央精機、アイシン精機、豊田自動織機、愛三工業、イノアックコーポレーション、ニチバン、日本水産、森永製菓、山崎製パン、ユーハイム、デンソー、碧海信用金庫、あいち中央農業協同組合、スギホールディングスの従業員のご相談などもお受けしています。依頼者に寄り添って行動いたします。
安城は安城ですので、安城の法的解決があります。まずは安城在住の安藤一幹弁護士に法律相談をしましょう。なぜなら安城は中学校が8つしかなくだいたいみんな知り合いといえないこともありません。よそものの弁護士に頼むより解決が早いかもしれません。安城市立安城の東西南北の小学校や安城の西南北桜東山などの人間関係があると思うのです。こうした地の利も生かして離婚などの紛争解決を図ります。
安城は、裁判所があります。安城簡易裁判所です。しかし、あまりいったことがないという方も多いのではないでしょうか。3割司法という言葉がありますが安城市に隅々まで正義が及んでいたか分かりません。そこで安城簡易裁判所ももっと活用したいと想いを持っています。
6 連絡先
名古屋駅ヒラソル法律事務所
052-756-3955
事務所は名古屋駅近くの国際センター付近です。
名古屋市中村区名駅5-6-18 伊原ビル4階
JR安城駅から快速で25分くらい+歩いて15分、タクシーを使えば35分程度でアクセスできます!安城では知られたくない話しをすることも、名古屋ではほっとしながらすることができます。
7 悩みを笑いにかえる、ほっとする法律相談
安藤弁護士の悩みを笑いにかえる法律相談を受けるとほっとします。
ご指名の際は事務局に「安藤弁護士をお願いします」と伝えてください。
お茶をのみながら、ほっとする法律相談をしましょう。離婚、財産分与、不倫、労働、刑事、総合的に対応するために研鑽を重ねております。安城の土地にも詳しいので農家のご相談にものれます。
ほっとする財産分与相談
財産分与と事実調査の方法
シュシュ:離婚調停中さあ、相手方の財産開示の協力が得られない場合、どの様な対応をすべきですか。
アンディー:任意での開示が得られない場合、調査嘱託の申立て(家事事件手続法62条、258条1項)を行うことが考えられます。岡崎や豊橋の家庭裁判所なら調停段階で認められる可能性もあります。また、相手方が財産の費消、隠匿のおそれがある場合、保全の申立ても検討すべきです。ただ、この場合は供託金を用意する必要がありますね。
財産分与と事実調査の方法
シュシュ:DVで別居した依頼者が、相手方からの依頼者名義の預金取引履歴開示要求に対して、居場所を推知されたくないとの理由で開示を拒んでいるが、どの様な対応が望ましいか。
1 一切開示に応じない場合、開示の必要性がないと主張し、相手方から調査嘱託の申立てを受けても開示の必要性なしと回答することが考えられます。
2 居場所が推知されないよう注意して開示する場合、期間を限定し、マスキング処理を非開示希望に関する申出書を付けて提出することが考えられます。
3 預金履歴からは、さまざまな情報が取得できます。例えば、給料が振り込まれている場合には会社名がわかる場合があります。税金の引落しや児童手当の入金がある場合には市区町村名がわかることもあります。よって、DVが原因で別居している依頼者の預金取引履歴を開示するには厳重な注意が必要で
す。必要性が低いものは極力提出せず、必要不可欠なものについてもマスキング処理をして提出すべきです。なお、非開示希望の申出をしても、相手方が閲覧謄写申請をした際に裁判所が閲覧を許可する可能性は残ります。そこで、どうしても知られたくない場合にはマスキング処理をするか、まったく提出しない
という対応をすべきです。
子ども名義の財産分与(特有財産性)
Q 離婚訴訟中の夫から私が保管している未成年の子ども名義の預金通帳の取
引履歴開示請求を受けました。どのように対応すべきでしょうか
アンディーの解説
安藤弁護士としては特有財産にはうるさいですので、語らせてもらいます。子ども名義の預金を離婚の際にどのように取り扱うべきかはしばしば問題になります。経験上、子ども名義の預金については、その原資によって財産分与の対象とするかが判断されていると思われます。
たとえば、子どもがアルバイトやお年玉を貯めて作った預金は、子どもの財産であるとして財産分与の対象にしないでしょう。また、仮に夫婦の収入が原資になっていても、子どもへの贈与と考えられる場合や預貯金が子どもの自由処分にゆだねられている場合には、財産分与の対象にしないこともあります。
いずれにせよ、形式的には判断できないので、子どもの年齢、生活状況、預金額、預金の入出金状況等を踏まえて対応を検討すべきです。開示に応じられないときは、その理由を裁判官に説明しておくと心証がいいと思われます。
そのほかは30~40代は婚姻期間が短いので婚姻前の特有財産性、不動産の頭金の特有財産性、相続財産がまぎれこんでいるとき、50~60でも高額な財産が形成されているので特有財産の主張が出ます。この点は両親の援助などですが、立証は安藤弁護士への相談が必要です。額が多いので、財産分与と特有財産にうるさい安藤弁護士に相談しましょう!
財産分与請求権の保全
シュシュ:相手方と別居している最中に、会社を辞めたとの情報が入りましたが、退職金の支払いについて情報がありません。どのように対応すべきですか。
安藤弁護士:あまりやったことはないですが、早急に仮差押申立てをすべきです。退職金が唯一の財産に近いときは供託金を借り入れたうえでもやるべきでしょうね。ただし突然会社を辞めても退職金も夫婦共同財産になるわけですから、分けなくてもいいということにはなりません。
すでに支払われている退職金については、婚姻期間と勤務年数で算定された額を財産分与の対象とすることが多いです。これに対して、将来給付される退職金については、途中会社が倒産する可能性や給付額が大幅に減少する可能性があるため、財産分与の対象となるか問題となります。この場合について、多くの裁判例では、別居時に自己都合退職した場合の退職金相当額が考慮されているようです。小田原では、30代でも退職金を争っております。
さて、今回の事例ですが、別居中に相手方が退職して退職金を得ているようですので、「退職金総額÷勤務年数×同居期間」で算定された額が財産分与の対象とされるでしょう。夫が退職金を隠蔽したり費消したりする可能性があれば、早急に仮差押えの申立てをすべきです。これが認められれば、会社から夫へ
の支払は止まり、退職金を保全することができます。
お急ぎの案件も、安城市民による安城市民のためのほっとする法律相談、離婚と不倫、財産分与と婚姻費用にうるさい安藤一幹弁護士にお任せください!
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