婚姻費用と養育費の退職者の場合

退職者の場合の婚姻費用・養育費

シュシュ:義務者が退職して無収入の場合、分担義務はなくなるのかなあ。また、義務者が勝手に退職した場合でも分担義務はなくなるのかな。退職後、就職前の収入予測はどうなるのかなあ。

 退職者についても、事実認定の方法は変わりません。退職すれば従来の収入はなくなります。そして、以下のとおり、

・雇用保険など

・企業年金

・厚生年金

がある場合は、その程度の収入になります。

 退職金も、特段の事情のない限り収入と扱います。

 問題は、再就職まで、婚姻費用・養育費の分担額を決める場合です。その場合の総収入は無収入でよいのでしょうか。

退職後の従前と同程度の収入の擬制

 婚姻費用を免れるために退職する例は少ないですが、退職の事情によっては、退職による収入減少を信義則上考慮すべきでない場合もあります。この場合は同程度でよいでしょう。

 ただ、フィクションですから安易に認定してよいかは疑問です。そこで、潜在的稼働能力については、就労が制限される客観的・合理的事情がないのに、主観的な事情によって本来の稼働能力を発揮しておらず、このことが養育費の分担における権利者との関係で公平に反する」との要件を示し、収入の推認は、退職理由、直前の収入、就職活動の具体的内容とその結果、求人状況、抗告人の職歴などが判断されるとされています。(東京高裁平成28年1月19日)

退職後一定程度減額した収入を推認した例

 

 義務者である夫が退職し無職となった場合、直ちに無収入にするのではなく、稼働能力によって収入を推計する例は多い。多くの場合、義務者は、その意思で退職し、無職期間も一時的なものが多いからである。しかし、退職にやむを得ない事情があり、かつ、再就職が困難な事情があれば、従前の収入があると擬制することは困難となる。また、失職直後から直ちに潜在的稼働能力に基づく収入を算定することが相当でないのであれば、それが相当でない期間は、雇用保険による実収入について審理し、これを養育費算定の基礎とする必要がある」との指摘もあります。短時間労働者の賃金センサスを用いるのが妥当な場合があります。

東京高裁平成28年1月19日決定

第2 当裁判所の判断
 1 養育費は,当事者が現に得ている実収入に基づき算定するのが原則であり,義務者が無職であったり,低額の収入しか得ていないときは,就労が制限される客観的,合理的事情がないのに単に労働意欲を欠いているなどの主観的な事情によって本来の稼働能力を発揮しておらず,そのことが養育費の分担における権利者との関係で公平に反すると評価される場合に初めて,義務者が本来の稼働能力(潜在的稼働能力)を発揮したとしたら得られるであろう収入を諸般の事情から推認し,これを養育費算定の基礎とすることが許されるというべきである。
   原審は,前記第1の3③の判断において,賃金センサスを参考として抗告人が失職した平成27年□月以降も従前の収入(ただし,平成25年の収入であって,失職直前の年収が同程度であるかは不明)と同程度の収入を得られたはずであると認定判断している。
   しかしながら,一件記録によれば,抗告人は,失職後,就職活動をして雇用保険を受給しているが,原審判がされた平成27年□□月□□日の時点では未だ就職できていなかったことが認められるところ,その状態が,抗告人の主観的な事情によって本来の稼働能力を発揮していないものであり,相手方との養育費分担との関係で公平に反すると評価されるものかどうか,また,仮にそのように評価されるものである場合において,抗告人の潜在的稼働能力に基づく収入はいつから,いくらと推認するのが相当であるかは,抗告人の退職理由,退職直前の収入,就職活動の具体的内容とその結果,求人状況,抗告人の職歴等の諸事情を審理した上でなければ判断できないというべきであるが,原審は,こうした点について十分に審理しているとはいえない。なお,少なくとも,抗告人が平成27年□月に失職した直後から従前の収入と同程度の収入が得られたはずであるとの原審の認定判断は,抗告人が退職する必要もないのに辞職したというような例外的な事情がある場合でない限り,是認できないものである。
   また,仮に抗告人が失職した直後から直ちに潜在的稼働能力に基づく収入を算定することが相当でないのであれば,それが相当でない期間は,雇用保険による実収入について審理し,これを養育費算定の基礎とする必要がある。
   さらに,原審の認定判断を前提としても,原審が平成26年□月から平成27年□月までの間につき,抗告人が相手方に支払うべき未成年者らの養育費の減額を認めず,同年□月以降のそれについてのみ減額を認めた根拠も不明である。
   以上に加えて,抗告人が当審において提出した甲1号証によれば,抗告人は,原審判後の平成27年□□月□□日に□□□□□□□□□□□□□□□□□と労働契約を締結し,平成28年□月□□日から就業を開始することになり,その収入は業務の成果によって変動する約定となっていることが認められ,この事実も本件申立ての当否に影響する事情となり得る。
 2 以上によれば,本件は,原審において,前記1で指摘した事情について審理を尽くした上で本件申立ての当否を判断する必要があるというべきである。
   よって,原審判を取り消した上で,本件を東京家庭裁判所立川支部に差し戻すこととし,主文のとおり決定する。

パースペクティブ

シュシュ:本決定は,抗告人からの抗告を受け,次のとおり判断して,原審判を取り消して差し戻したものだね。

弁護士:養育費は,当事者が現に得ている実収入に基づき算定するのが原則であり,義務者が無職であったり,低額の収入しか得ていないときは,就労が制限される客観的,合理的事情がないのに単に労働意欲を欠いているなどの主観的な事情によって本来の稼働能力を発揮しておらず,そのことが養育費の分担における権利者との関係で公平に反すると評価される場合に初めて,義務者が本来の稼働能力(潜在的稼働能力)を発揮したとしたら得られるであろう収入を諸般の事情から推認し,これを養育費算定の基礎とすることが許されるんだ。

シュシュ:抗告人は,失職後,就職活動をして雇用保険を受給しているが,原審判がされた時点では未だ就職できていなかったことが認められるところ,その状態が,抗告人の主観的な事情によって本来の稼働能力を発揮していないものであり,相手方との養育費分担との関係で公平に反すると評価されるものかどうか,また,仮にそのように評価されるものである場合において,抗告人の潜在的稼働能力に基づく収入はいつから,いくらと推認するのが相当であるかは,抗告人の退職理由,退職直前の収入,就職活動の具体的内容とその結果,求人状況,抗告人の職歴等の諸事情を審理した上でなければ判断できないというべきだよね。

弁護士:そのとおりなんだよ。だけど原審は,こうした点について十分に審理しなかったんだ。

シュシュ:本件では,原審判がされた当時,抗告人が失職し,就職活動をしつつ雇用保険を受給している状況であったが,仮にそれが勤務先からの解雇によるものであり,抗告人がいくら労働の意思と能力を有し,真面目に求職活動をしていたとしても直ちには再就職が困難であったという事情があり,抗告人が失職し,低収入になったこともやむを得ないと評価される場合には,抗告人が失職したその月から失職前と変わらぬ収入を得ることができたと判断することが相当ではないという点については異論がないものと思われるよね。

弁護士:そこまで厳しくはないよね。

シュシュ:原審は,こうした事情の有無について全く審理判断しないまま,潜在的稼働能力の考えを採用したことがうかがわれる。本件の抗告人に対して潜在的稼働能力の考えを用いることができるかどうかは,諸事情を審理する必要があるね。

弁護士:本決定は,こうした基本的事項の審理については抗告審が自ら一から審理し,自判するのではなく,原審において更に審理をする必要があると判断したため,本件を差し戻したものです。

依頼者様の想いを受け止め、
全力で取り組み、
問題解決へ導きます。

の離婚弁護士

初回60
無料相談受付中

052-756-3955 受付時間 月曜~土曜 9:00~18:00

メールでのお申込み

  • 初回相談無料
  • LINE問い合わせ可能
  • 夜間・土曜対応
  • アフターケアサービス

離婚問題の解決の最後の最後まで、どんなご不安・ご不満も名古屋駅ヒラソルの離婚弁護士にお任せください。