再婚後離婚しました。氏は元旦那のものですか、実家ですか。
再婚をしましたが、離婚することになりました。後夫の氏を称したくないので、旧姓に戻そうと思いますが、戻るのは前婚の際の前夫の氏でしょうか。それとも実家の生来の氏を称することができるのでしょうか。
自由に選択することができる
婚姻の際に氏を改めた者は、離婚によって婚姻前の氏に復するのが原則です。ただし、離婚の日から3か月以内に役所の戸籍係に「離婚の際に称していた氏を称する届」(婚氏続称といいます。)を提出すれば、離婚の際に称していた氏を称することもできます。
離婚の場合は複氏をするのですが、離婚が複数回に及ぶ場合、例えば、山田さんが加藤さんと結婚し、婚氏続称で加藤さんのまま、鈴木さんと再婚し離婚した場合の「結婚前の氏」が山田であるのか、加藤であるのかが問題となります。
結論からいうと、「結婚前の氏」は山田も加藤も該当するということになっており、自由に選択できる取り扱いになっています。後婚について離婚の届出をする際に、複氏の届出も同時にすることができるわけですから、常に一旦前婚当時の氏に復した上で、生存配偶者の複氏の届出をしなければならないとする必要性がないためです。
理由はよくわからないが・・・
このように自由選択主義を「氏」という安定性が求められるものにとっていることについては、その理由が不明ですが、民法751条1項の規定により、夫の死亡後は妻はいつでも生来の氏に戻ることができることの均衡といわれています。
結局は戸籍先例があるので受理されるから、という形式的理由に就きますが、第3、第4の婚姻がなされ、最後の婚姻につき離婚する場合も同じ取り扱いです。
婚氏続称は復縁を迫られる論拠になることも
氏の変更は「やむを得ない事由」が必要ですが、氏の変更であっても生来の氏に戻す場合は弁護士に依頼し、不当な動機がないことが証明すれば、認められるケースもあります。
その理由として、婚氏の続称は、原則に対する例外であるから、原則に戻ることはむしろ望ましいと考えられているからです。
大阪高裁昭和52年12月21日決定
氏のもつ法的社会的機能からすると、それによつて生ずる呼称秩序の安定を計ることが必要であるから、たやすくその変更を許すべきでなく、このことは離婚によつて復氏すべき者が婚氏の継続使用を選択しながら、その後婚姻前と同一の氏に変更しようとする場合にも該当するのであつて、右氏の変更につき戸籍法一〇七条一項によるべ遣ことはいうまでもない。
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