離婚と戸籍について

戸籍とは、身分関係を明確にして、婚姻・離婚の届出や旅券の発行を容易にするものとされています。 しかし、多くの法律相談を受けていますと、もともと戸籍とは家族集団の単位をまとめた公文書であったことから「家族の絆」として理解されている方が多いように思います。

離婚の際に戸籍をどうするか?

女性の場合は、結婚で夫の苗字を名乗っている方が多いと思います。離婚によって法律上は原則的に元の氏に戻ることになります。その後2つのパターンがあります。つまり自分の親の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るかということです。 これらは離婚届の記載事項にもなっています。 なお、既に紹介したように子どもを自分の戸籍に入籍させる場合は親子三代戸籍が禁止されていますので、新しい戸籍を作っておくのが良いでしょう

夫の氏を名乗り続ける場合

夫の氏を名乗り続ける場合は、婚氏続称といいますが離婚届で一緒に届けですことができます。もっとも、安易に夫の氏を名乗り続けたものの、老齢期を迎え実家の法事を取り仕切ることが増えるにつれて夫の氏は不便に感じる人も多いようです。 私も、こうした氏の変更申立をしたことがありますが、氏の変更は「やむを得ない事由」がないと認められません。主に、子どもと同じ氏とするためだったが、中学校を卒業した機会、高校を卒業した機会に、元に戻したいとご依頼される例が多いといえます。 ただし、それ以降になってきますと、なかなか社会的に夫の氏で、その人物が特定されるように定着してしまったということで、裁判所は氏の変更に消極的になる傾向があります。こうした事案でもあきらめず、かつ、早急に申出をすることが大事であるといえます。

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