外国人と結婚して氏が変わった場合、離婚後に元の氏に戻れるのか。

外国人と結婚して氏が変わった場合、離婚後に元の氏に戻れるのか。

 戸籍法所定の方法により、元の氏に戻すことができます。

外国人との婚姻と氏

 

 

姻届出の年月日、外国人配偶者の国籍・氏・名・生年月日が順次記載されるのみです。戸籍は、日本国民についてその身分事項を登録・公証する制度なので、外国人である配偶者は戸籍に直接記載されることはありません。

 また、日本人が外国人と結婚しても、日本人同士の結婚の場合と異なり、民法750条は適用されず、氏は自動的に変更されることはないというのが実務上の取扱いです。したがって、冒頭事案のように日本人が外国人と結婚して相手の外国人の氏になっているという場合には、法律上は以下の二つの方法のいずれかによったものと考えられます。

戸籍法107条1項による方法

 これは日本人の氏を変更するための一般的な手続を定めたもので、変更のためには「やむを得ない事由」があること及び家庭裁判所の許可が必要です。

戸籍法107条2項による方法

 これは勘弁な方法で外国人配偶者の氏に変更するもので、日本人配偶者は婚姻成立後6カ月以内に、家庭裁判所の許可を得ることなく、その氏の外国人配偶者の氏への変更を届け出ることができます。

離婚後の復氏の方法

 婚姻の際、前記1の①②いずれの方法によって氏を変更したかに応じて、離婚後の氏を変更方法は異なります。

婚姻時、戸籍法107条1項によった場合

 この場合は、離婚したときにも同項によって氏を変更することができます。すなわち、婚姻前の氏への変更について「やむを得ない事由」があること及び家庭裁判所の許可が必要です。

婚姻時、戸籍法107条2項によった場合

 この場合は、やはり簡便な方法が認められており、同項による氏の変更を行った者は、離婚後3カ月以内に限り家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみによって元の氏に復することができます。3カ月経過後は上記①の方法により氏を変更することができます。

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