再婚した場合の養育費の支払いについて

再婚したら養育費は払わなくてもいいのか?

離婚した元夫、妻が再婚した場合、今まで支払っていた養育費はどうなるのか?多くの人が疑問に思うことでしょう。 今回は母親が再婚した場合と父親が再婚した場合とに分けて、それぞれのケースについてご説明します。

お母さんが再婚した場合

お父さんからすれば、お母さんが再婚すればもう養育費を支払わなくても良い、と考えている人もいるかもしれません。しかし、原則は自分の子どもなのですから自分と同じレベルの生活をさせる義務があることに変わりはありません。 もっとも、お母さんの再婚相手がお子さまを養子縁組したときは、事情が変わってきます。この場合、養子縁組をした再婚相手がお子さまに対して扶養義務を負うことになります。 ですから、お母さんが再婚したという場合は養子縁組をしているかどうかがポイントになりますが、こういったことは弁護士でなければ事前に調査をすることができませんので、ご相談ください。 なお、社会の実態としては養子縁組の有無にかかわらず再婚時点で養育費の支払いを終えるお父さんが多いようですが、法的には養子縁組がなければ養育費の減額を求めることは難しいといえます。ただし、事情によるかと思いますので、いちど弁護士にご相談されることをおすすめします。

お父さんが再婚した場合

最近、お父さんが再婚をしたということで養育費の減額調停をしたいというご相談を受けます。元の奥さまは実家に帰ってしまい、徳島・沖縄などに帰郷されており現地に赴いて調停をするということがありました。現在、家事事件手続法の改正により電話会議システムが導入されるようになりましたが1回も出頭しないで終えるということはないと思います。 さて、お父さんが再婚した場合は養育費の減額調停をすることができます。 なぜかといいますと、養育費は、お父さんとお母さんが同居しているというフィクションの下で子どもの生活費を収入に応じて割り付けているからです。したがって、同居しているというフィクションの下では、再婚をして再婚相手の女性、再婚相手との間に生まれたお子さまの扶養義務が生じることになります。 お父さんとしては、前妻のお子さまの間だけではなく、再婚相手と再婚相手の子どもに扶養義務を負うので、収入を再婚相手と再婚相手の子どもにも割り付けてあげる必要が出てくるのです。 この場合、再婚相手が働いていない場合については、再婚相手の生活費指数は、生活保護基準上、再婚相手が義務者と同居して住居費がいらないと考えて、子ども並みの「55」に抑えています。実務上は再婚相手の収入がとても多いというケースがありました。再婚して子どもができた場合、養育費はおおむね3分の1程度まで減額することができる場合があります。

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