養育費の不払いについて

厚生労働省が実施した調査によりますと、離婚した夫婦のうちそもそも養育費の取り決めをしていないケースが3割、取り決めはしているが支払が滞っているケースが約5割とされています。 概ね養育費の支払いを受けているのは2割程度という状況ですが、ポイントは裁判所で養育費の調停をしている場合は4割養育費の支払いが続くという傾向があります。つまり、養育費の支払い方法は弁護士を関与させて家庭裁判所で調停を経た方がその支払いが続く傾向にあるといえます。

養育費の強制執行

養育費を支払ってもらえる可能性を高めたいという想いをお持ちの方は、弁護士に依頼して養育費は調停、公証人役場で公正証書の「形」にしておくことが大切です。調停調書、公正証書があれば、お父さんが養育費を支払ってこない場合には強制執行をすることができます。強制執行は地方裁判所(強制執行担当係)に行います。 もっとも、強制執行は法的手続で弁護士に依頼される方も多いので、不払いについては家庭裁判所に履行勧告の申立を行うということが考えられます。 いわば司法サービスの一環としてお父さんに対して養育費を支払うように働き掛けてくれるのです。

養育費の差し押さえ

問題はお父さんに差し押さえるべき財産があるかどうかです。特に離婚してしまった後は預金口座の存在が分からないことも多く、差押えが不発に終わってしまうこともあります。そこで給与を差し押さえるということが考えられます。 給与債権は本来、4分の1しか差し押さえることができませんが、養育費については2分の1まで差押えをすることができるようになっています。 公務員、大企業に勤務している方が相手であれば比較的実効性が高いといえます。 もっとも、弁護士を悩ませるのは差押えを始めると退職してしまい、次の仕事先が分からないというケースが少なくないことです。退職してしまえば、賃金債権がなくなってしまいますから差し押さえるものがなくなってしまいます。 個人的な感想では、お父さんの側が定期的に子どもと会う時間を持ち、元・ご夫婦が離婚はしたものの信頼関係を維持されているケースでは養育費の支払いが続く例が多いと思います。こうした感情的な信頼関係も養育費の支払いに間接的に影響を与えているといえるのではないでしょうか。

養育費を確実にもらうために

これに対して、お父さんの側にも事情がある場合があります。私が経験したケースでも建築関係で経営が厳しく役員報酬が10万円しかない、というお父さんもいました。 養育費は調停・公正証書を作った段階での収入を基準としますが、その後特に自営業は収入が大きく下がってしまい、破産・民事再生などの債務整理をされる方もいらっしゃいます。 このように特に収入の状況について事情が変わった場合は、お父さんの側も養育費の減額を求める調停を求めることができます。養育費の減額理由としては、お母さんの側が再婚し子どもが養子縁組された場合、お父さん側が再婚して子どもが生まれた場合が挙げられます。この場合、計算式が複雑ですので弁護士に相談されることをおすすめします。 また、稀にみられますのが不貞をしたお父さんが早く離婚するために高額の養育費を支払う約束をして離婚したものの、その後離婚をしたというケースです。特にお父さんの側の不貞において離婚を承諾してもらうために破格の条件を提示し、提示されたものを受け容れてしまったようなケースです。 この場合は、収入に大きな変化がなくても支払が苦しくなるケースも出てきますが、事情に変更がないのに養育費を変更することができるかは法的に丁寧な説明が必要になるのではないか、と思います。このようなお悩みをお持ちの方は弁護士にご相談ください。

依頼者様の想いを受け止め、
全力で取り組み、
問題解決へ導きます。

の離婚弁護士

初回60
無料相談受付中

052-756-3955 受付時間 月曜~土曜 9:00~18:00

メールでのお申込み

  • 初回相談無料
  • LINE問い合わせ可能
  • 夜間・土曜対応
  • アフターケアサービス

離婚問題の解決の最後の最後まで、どんなご不安・ご不満も名古屋駅ヒラソルの離婚弁護士にお任せください。