名古屋の離婚弁護士による婚姻費用分担請求ならヒラソル法律事務所

 別居する際や家庭内別居の際、相手方から生活費をもらえなくて困ることはありませんか。お悩みを解決するのは、ヒラソルの離婚弁護士がする的確な婚姻費用分担請求です。  別居するに際して、専業主婦やパートの方が、こどもさんがいることとならんで別居を躊躇する理由のひとつに、「生活費を確保できなくて離婚できない」というものがあります。このような不公平を是正するための請求権が婚姻費用分担請求権です。離婚して一緒に生活するわけにはいかないのでいつかは別居するタイミングが必要です。  別居と婚姻費用分担請求はセットになっています。婚姻費用分担の申立ては、離婚をセットで依頼されている方は、別途費用がかかりません。管轄は相手方住所地ですが、弁護士に依頼をしている場合は、電話会議も利用できますので遠隔地の場合は弁護士さんの利用を考えると、長距離移動もせずにすみます。  ヒラソル法律事務所では、日本弁護士連合会が提言した婚姻費用の新算定表、裁判所の婚姻費用の算定表をよく理解して、的確な主張をするように心がけます。もっとも、別居後、クレジットカードの使用を継続的にした、などの場合、清算を求められる場合がありますし、婚姻費用分担請求は、離婚する際の戦略の一部たる戦術にすぎません。ご離婚や別居を検討する場合、当事務所では婚姻費用分担請求の対応について別途費用は全くいただいておりませんので、60分無料の離婚相談をご予約ください。  適切に行使すれば別居がしやすくなるアイテムといえます。   婚姻費用分担調停においては、いわゆる算定表で2万円程度の幅のある数字から婚姻費用が決められることになります。  特に、男性側からすれば、離婚を求められながら、婚姻生活を前提とする婚姻費用の支払には調整が必要との考え方もあり得そうです。  この点、住宅ローンについては、様々な調整が行われております。  その他の調整要素として借金は調整要素にならないと考えられます。すなわち、一般的に債務を負担していることを婚姻費用に考慮することができるかという問題であって、原則的にはこれを考慮することはできない。ただし、その一部を権利者に負担させることが相当な場合もあり、そのような場合は、総収入から控除するという調整があります。  次に、教育費については、父親が承諾した教育費、父親の収入、学歴、地位などからその負担が合理的ではない教育費については、これを算定表に加算する場合があります。  加算の方法としては、その教育費から、公立学校の教育費を控除した額を当事者の総収入の割合で按分することもあります。また、私立幼稚園に通園しており、その費用として月額3万円要しており、標準的な公立幼稚園の1万円を超える部分は、当事者双方の基礎収入に応じて按分するのが相当である、とされています。また、いわゆるこどもの習い事代が9万円となっている場合、父親の職業、収入等を考慮すれば、その半分である4万5000円を婚姻費用として考慮するのが相当として、これを基礎収入として按分して算出した例があります。  大学の費用については、争いがあるものの、近時では収入がある程度ある場合は、当事者自身が大学を卒業している家庭であれば、大学卒業まで未成熟子として扱うのが一般であるものと考えられる面もあります。  また、医療費についても調整要素となります。こどもの骨折の治療費、歯科矯正費、眼鏡代などが該当します。医療費として、未成年者の歯列矯正費用を請求する例は多く、認容される例が多いといえます。医療費については、権利者から加算要素として主張される例もあれば、義務者から婚姻費用の減算要素として主張される例もあります。  婚姻費用とは、夫婦と未成熟子によって構成される婚姻家族が、その資産、収入、社会的地位等に応じた通常の社会生活を維持するために必要な費用をいうのです(大阪高裁決定昭和33年6月19日)。  分担義務は、自分の生活を保持するのと同程度の生活を妻やこどもにも保持させる義務と解されています。  調停で決まれば良いのですが、審判は裁判ですので、離婚弁護士にご依頼された方がよいかもしれません。婚姻費用分担審判は、家庭裁判所が、夫婦の収入や資産など一切の事情を考慮して、具体的な分担額を形成決定し、その給付を命ずるもので、憲法上の裁判にはならず、審判は裁判官がする行政処分、非訟事件とされています。  第二の慰藉料的要素もあります。離婚慰謝料に関しては、近時は離婚に伴う慰謝料が認められず、DV、不貞、性行為の意図的拒否によりこどもができない場合のみ発生する可能性があります。  そのため、多くの離婚事件では慰謝料は発生しません。その代わりとなるのが婚姻費用分担請求ともいえます。婚姻費用分担義務は、婚姻関係を前提として当然発生し、破綻の有無を問いません。このため、未払い分を弁護士が申し立てたときにさかのぼってもらうことができます。  具体的な金額の算定については、現在は、裁判所の算定表と日弁連提言の算定表があります。日弁連の算定表は使用実績が乏しいことから裁判実務では採用されていないようにみえます。しかし、実際は、以前よりも加算要素を柔軟に考えることにより、日弁連の算定表の影響を受けている裁判官が多いように思います。しかし、抽象的に「日弁連!」というだけではだめで、弁護士に個別具体的な加算が必要な事案を主張してもらうことが必要です。  裁判所は、現在のところ、平成15年4月、東京と大阪の養育費等研究会が「養育費・婚姻費用の算定方式と算定表」を発表し、早見表があることあらこれらは一般の人も知るところとなっています。しかし、ここ2~3年は算定表が法規のように扱われることが多かったといえます。基本的な係数計算士らしらない弁護士、調停委員、裁判官が増えてしまったのです。私は、算定表馬鹿と揶揄していました。早見表を定規ではかるだけであれば、だれにでもできるからです。  算定表はあくまでも目安となるベースラインにすぎず、そこから加算調整をするのです。しかし、日弁連は、弁護士らの批判・意見を踏まえて、平成28年11月、早見表もつけられる新しい算定表が提言されました。その結果、裁判所も早見表を直ちに採用することはしていませんが、影響を受けており個別事由による増額がやや認められやすい、簡単ではないけれども認められることが増えたという感覚を持っています。判例時報では裁判官執筆によるものと思われるコメントで「内容の合理性は高く評価されるので、今後はこの新簡易表が広く使われるようになると思われる」との指摘が2322号(平成29年4月21日)70ページでなされました。現在は使用実績がとぼしいため直ちに日弁連の算定表は使用されませんが、個別事情を主張する目安の一つや根拠の一つとされます。  では、裁判所の算定表と日弁連の算定表は何が違うのか。  実は、計算手順は、「同じ」であることから内容には合理性があるとされています。そして、算定表はいずれも、①基礎収入(可処分所得)、②生活費指数(生活費の配分割合)、③算定計算式による算定の順となっています。これはいずれも同じなのです。  もっとも違うのは①が異なります。基礎収入割合です。理論的にいえば、基礎収入を求めるためには、総収入に一定の係数をかけることで行っていましたが、その根拠には、税金、職業費用、特別経費を引いていました。日弁連では、特別経費を総収入から控除していないというのがポイントで、これにより総収入にかける係数が大幅に金額を1.5倍にさせる方向に変わるのです。しかし、必要な経費である特別経費をなぜ控除しないのか、これでは義務者の生活が成り立たず、母屋は質素なのに、はなれですき焼きを食べているような結果となります。  新算定表では、住居費等について特別経費として控除を認めていませんが、なぜ固定支出である住居費の控除を認めないのか不合理です。その結果、住居費は可処分所得の中に入っているという屁理屈を述べることになり、その結果が生活費として配分されるものが多くなるという帰結になります。  見解では、総収入に占める割合として算定することの弊害や算定過程における世帯人数が考慮されないことの弊害が回避されるうえ、衣食住における同程度の生活水準を被扶養者に対して確保することができ、生活保持義務の理念にも適うとされていますが、この点は裁判所が最も疑問に思うところでしょう。基礎収入は裁判所は一定の係数が決まっていますが、この点を大幅に見直しているものと思われます。  住居費、保険掛金、保健医療費は一般的にどの家庭でも入っており、男性側からの批判も考えられるでしょう。現算定表の基礎収入は、総収入の3割程度なのですが、新算定表はこれを6割から7割にしており、2倍以上にしているのです。この点、可処分所得として取り扱う理由が全く不明であるという批判があります。  以上から「数字遊び」的な側面が否定できないか、と思います。したがいまして、個別具体的な加算事由を主張するとしつつ、参考として日弁連の算定表を目安に主張することが考えられます。  ヒラソルは婚姻費用の建付けもよく理解しているので的確な主張をすることができます。離婚事件は新人に丸投げされることも多いので、婚姻費用や養育費の計算式は、裁判所の算定表も日弁連の算定表も変わらないので説明を求めると良いでしょう。そうすると、加算事由を主張したことがある弁護士か、比喩的に申し上げて「算定表馬鹿」なのか、ということが分かるかと思います。  そもそも婚姻費用は、民法の扶養義務で、夫は妻とこどもに同等の生活をさせるという民法のベースラインが実現できているかどうかという観点も大事な観点です。

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