離婚後に子の氏を親権者の私と同じものに変更したいのですが、どうしたらいいですか?
家庭裁判所に「子の氏の変更の許可を求める審判」の申立を行って下さい。名古屋家庭裁判所の場合、午前中に申立すれば、その日のうちに審判を得ることも可能です。
ただし、子供が15歳未満の場合は、親権者が審判の申立を行うことができますが、15歳以上のときは子供自身で家裁に出向いて行う必要があります。もちろん、付き添いとして親権者が同行し、窓口で同席することはできます。
よくある質問
faq
家庭裁判所に「子の氏の変更の許可を求める審判」の申立を行って下さい。名古屋家庭裁判所の場合、午前中に申立すれば、その日のうちに審判を得ることも可能です。
ただし、子供が15歳未満の場合は、親権者が審判の申立を行うことができますが、15歳以上のときは子供自身で家裁に出向いて行う必要があります。もちろん、付き添いとして親権者が同行し、窓口で同席することはできます。
依頼者様の想いを受け止め、
全力で取り組み、
問題解決へ導きます。
離婚問題の解決の最後の最後まで、どんなご不安・ご不満も名古屋駅ヒラソルの離婚弁護士にお任せください。