離婚に際し、子供の氏を変更しない旨の合意をしたいのですが、このような合意も有効ですか?
仮に、このような合意をしたとしても、強制的に守らせることはできません。また、子供が15歳以上の場合は、子供の意思によって氏を変更するかどうかを決めることができるため、このような合意自体、意味がありません。
よくある質問
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仮に、このような合意をしたとしても、強制的に守らせることはできません。また、子供が15歳以上の場合は、子供の意思によって氏を変更するかどうかを決めることができるため、このような合意自体、意味がありません。
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